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中間・完了検査申請書の様式及び添付書類について

ページ番号25447

2025年6月6日

中間検査申請書の様式及び添付書類

中間検査に必要な書類については、建築基準法施行規則第4条の8に示されています。

 

1 中間検査申請書

 「近畿建築行政会議のホームページ外部サイトへリンクします」などをご利用ください。(参考)

 

2 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認に要した図書及び書類を含む。)

 

3 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力 壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

 

4 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類

 

5 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類

 確認申請日が令和7年4月1日以降のものについて、中間検査申請において必要な書類をご確認ください。

 確認申請日が令和7年3月31日以前のものについて、京都市ではこの書類を定めておりませんでした。詳細については、中間検査申請において必要な書類をご確認ください。

 

6 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し

完了検査申請書の様式及び添付書類

完了検査に必要な書類については、建築基準法施行規則第4条に示されています。

 

1 完了検査申請書

 「近畿建築行政会議のホームページ外部サイトへリンクします」などをご利用ください。(参考)

 

2 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計  画の変更に係る確認を受けた場合にあっては当該確認に要した図書及び書類を含む。)

 

3 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあっては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあっては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)

 

4 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあっては当該認定に係る認定書の写し

 

5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項の規定が適用される場合にあっては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類

 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合 当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第11条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあっては当該判定に要した図書及び書類を含む。)

 ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号の規定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第三条第一項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)

 ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号、第3条第4項又は第4条第2項の規定が適用される場合であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第3号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合 同令第6条第7項に規定する検査報告書又はその写し

 ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第3号の規定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第1項の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。)

 ホ 次の(1)から(3)までに掲げる場合 当該(1)から(3)までに定める図書及び書類

  (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第1号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第3項の規定による認定に要した図書及び書類

  (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第2号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第31条第1項の規定による認定を受けた場合にあっては当該認定に要した図書及び書類を含む。)

  (3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第3号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第1項又は同法第54条第1項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第11条第1項又は同法第55条第1項の規定による認定を受けた場合にあっては当該認定に要した図書及び書類を含む。)

近畿建築行政会議のホームページ外部サイトへリンクします」などをご利用ください。(参考)


6 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2に該当する軽微な変更が生じた場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類

 

7 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類

 (※京都市はこの書類を定めておりませんので、京都市内の完了検査については、これに該当する書類はありません。)

 

8 代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状又はその写し



お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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