日影規制について
ページ番号30689
2020年4月20日
日影の法規制を受ける建築物及び規制される日影時間
用途地域 | 指定されている容積率 | 5mを超え10m以下の範囲 | 10mを超える範囲 | 制限を受ける建築物 | 日影を測定する水平面の高さ | |
1) | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 | 50%、60%の区域 | 3時間 | 2時間 | 軒の高さが7mを超えるか、又は地上3階以上の建築物 | 平均地盤面から1.5mの高さ |
80%、100%の区域 | 4時間 | 2.5時間 | ||||
2) | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 | 150%の区域 | 3時間 | 2時間 | 高さが10mを超える建築物 | 平均地盤面から4mの高さ |
200%の区域 | 4時間 | 2.5時間 | ||||
300%の区域 | 5時間 | 3時間 | ||||
3) | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 200%の区域 | 4時間 | 2.5時間 | ||
300%の区域 | 5時間 | 3時間 | ||||
4) | 近隣商業地域 準工業地域 (らくなん進都産業集積地区第5種地区・第6種地区・第7種地区を除く。) | 200%、300%、400%の区域 | 5時間 | 3時間 |
- 注1 本市では日影図を作成するときの緯度・経度は、全般について、緯度は35度01分、経度は135度44分(京都地方気象台の位置)で統一して設定しています。
- 注2 真北測定は、現地で下げ振り、アリダートなどで行ってください。なお、測定時間(日本標準時)と真北との方位角は、下記の方位角計算シートで算出できますのでご活用ください。(測量した時間を入力すると、その時間に測定した日影と真北の差が算出されます。)
- 注3 本市では、建築基準法とは別に「京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例」を定め、上記以外の商業・工業地域内でも高さが17mを超える建築物には、敷地の境界線から水平距離5mを超える範囲に5時間の規制があります。なお、規制されない条件もありますので、詳細は条例(施行規則第9条)を参照ください。
方位角の計算シート
日影(方位角計算シート・測定時間(日本標準時)と真北との方位角)
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日影図(見本)
日影図(見本)
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