申請から検査までの流れ
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2020年4月20日
1.申請に関するよくある質問等
申請に関するよくある質問等は下記に掲載しておりますのでご覧ください。
2.事前調査・事前相談
確認申請事前調査報告書に基づき、建築基準関係規定の届出等の有無をご確認ください。
各区消防署とも事前協議をお願いします。各区消防署についてはこちらをご覧下さい。
なお、各項目の要不要については、担当各課でご相談をお願いいたします。
また、本報告書は、確認申請書に添付して、直接指定確認検査機関等にご提出をお願いします。指定確認検査機関に提出される本報告書の内容について、事前に建築審査課において確認は行っておりません。
確認申請事前調査報告書
更新履歴
令和6年6月6日
- 表1「宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項による許可」を「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項及び第35条第1項による許可」に変更しました。
- 表2「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第10条第1項及び第14条第1項による許可」の関係部署を変更しました。
令和6年4月1日
- 組織改正に伴い、一部の担当部署を修正しました。
- 一部内容の整理を行いました。
令和5年8月30日
- 「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」を整理しました。
令和5年4月28日
- 表2「工業地域における住宅と工場の共存の実現に向けた調和を図るための手続要綱による届出」を追加しました。
- 表2「京都都市計画高度地区の空間創出型高度地区第2項に定める建築物の認定」を追加しました。
令和5年4月6日
- 「液化石油ガスの保安の確保及び取引適正化に関する法律第38条の2による基準適合義務」を追加しました。
- 一部内容の整理を行いました。
令和5年4月1日
- 表2「大規模小売店舗立地法又は中規模小売店舗設置指導要綱に関する届出」を追加しました。
- 表2「京都市商業集積ガイドプランに関する協議」を追加しました。
- 表2「商業施設設置に関する届出又は協議」を削除しました。
- 組織改正に伴い、一部の担当部署を修正しました。
3.確認申請(計画通知)
<受付>
確認申請の受付は建築審査課で行います。
受付の際、受理時の審査を行います。
受理時の審査で大きな不備等がある場合は受付できないことがありますのでご注意ください。
<申請図書の提出部数>
昇降機、建築設備、工作物の場合 2部(正・副)
建築物の場合 2部(正・副)
<関連項目>
4.消防同意
5.審査及び申請に対する処分
(1) 適合することを決定することができない旨の通知書交付
(期限付き)
- 軽微な修正又は追加資料を求め、適合するかどうかを審査します
- 通知書に対する回答書を添えて資料を提出してください
- 再審査期間は法定期限に含まれません
(無期限)
- 申請図書に重大な不整合等があり、ずさんな設計の場合は審査を終了します
- 確認申請取り下げ届の提出があった場合、副本をお返しします
(2)適合しない旨の通知書交付
- 建築基準関係規定に適合しないため、審査を終了します
- 通知書をお渡しするとともに副本をお返しします
(3)確認済証を交付します
- 申請図書が建築基準関係規定に適合している場合は、確認済証を交付します
6.確認済証の交付
建築審査課で確認済証をお受け取り下さい
7.中間検査
中間検査対象建築物の場合は、建築審査課で中間検査の申請を行ってください
8.中間検査合格証交付
建築審査課で中間検査合格証をお受け取り下さい
9.完了検査
建築審査課で完了検査の申請を行ってください
10.検査済証の交付
建築審査課で検査済証をお受け取り下さい
<参考>
◇確認申請から検査済証交付までの検査の流れ
建築確認から完了検査までの流れ(京都市に提出する場合)
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関連コンテンツ
建築基準法に基づく確認検査等について
- 建築確認申請等の受付時間等について
- 申請から検査までの流れ
- 建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書について(消防関係)
- 建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書について(都市計画法第29条関係)
- 確認申請の内容に変更があったとき
- 中間検査の対象となる建築物及び工程
- 中間検査の流れ
- 中間検査の検査対象面積及び取扱いについて
- 中間検査制度実施に係る「2階建て住宅等」の確認申請添付図書等について
- 完了検査の流れ
- 中間・完了検査申請書の様式及び添付書類について
- 検査済証の交付を受ける前に建築物を使用するとき(仮使用認定)
- 様式集(確認申請・検査関係)
- 建築計画概要書の書式の統一について
- 確認申請手数料等一覧表
- 京都市を業務区域とする指定確認検査機関一覧
- 京都市建築法令実務ハンドブック
- 伝統的構法による木造建築物について(京町家できること集)
- 日影規制について
- 構造計算に必要な京都市における各数値【構造】
- 昇降機の確認申請等について
- 京都市建築基準条例・京都市建築基準法施行細則
- 京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例について
- 工事中の安全上の措置等に関する計画(建築基準法第90条の3に基づく届出)
- 建築物防災計画書
- 昇降機等の定期検査報告について
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657