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建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書について(都市計画法第29条関係)

ページ番号206256

2020年4月20日

建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書について(都市計画法第29条関係)

 建築基準関係規定である都市計画法第29条第1項に適合することの確認のために、建築主事又は指定確認検査機関から開発指導課に照会が必要な場合があります。

 開発区域の面積が500㎡未満であれば、許可を要しませんが、開発行為等が連続して行われ、その合計面積が500㎡以上になれば、開発許可が必要となる場合があります。そのため、一団地の面積が500㎡以上と認められるような場合については、都市計画法第29条第1項に適合することを確認するために、建築主事又は指定確認検査機関から開発指導課に照会する必要があります。

 照会を受けた開発指導課では、都市計画法の適合性等の回答をするために、「建築主のみなさんへ」に示す図書が必要となりますので、照会が行われる場合は、すみやかに必要図書を開発指導課へ御提出ください。これらの図書の提出がなければ、都市計画法への適合性が確認できませんので、御協力お願い致します。

 なお、通常は必要書類の提出かつ建築主事又は指定確認検査機関から照会があった日から2週間前後(書類の補正等に要する日数は除く。)かかりますので、あらかじめ御了承ください。

 また、一団地の面積が500㎡以上と認めれれるような場合の判断基準としては、開発指導課の『都市計画法に基づく開発許可制度の手引 第1編』に記載の審査基準「開発行為の一体性についての基準(都4‐5号)(P34)」を参照ください。

 「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」全編はこちらを御確認ください。

 

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