確認申請の内容に変更があったとき
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2020年4月20日
計画変更手続き
確認済証の交付を受けた後,建築基準法施行規則第3条の2の軽微な変更に該当しない計画変更がある場合は,計画変更手続きを行ってください
1 計画変更については計画変更確認申請書をダウンロードして申請してください。
2 図書については変更のあった部分のみとし,変更前の図書とあわせて御提出ください。
3 上記1,2を建築審査課へお持ちください。建築審査課で内容の確認,手数料の算定及び受付手続きを行います。
※ なお,計画変更の手続きが終了しない間,変更部分に係る工事はできませんので御注意ください。
建築基準法施行規則3条の2(軽微な変更)
計画変更申請書類
「近畿建築行政会議のホームページ」などをご利用ください。(参考)
軽微な変更
建築基準法施行規則第3条の2の軽微な変更がある場合は,中間検査又は完了検査の申請時に,当該内容を各申請書に記入するとともに,当該内容が確認できる図書を添付してください。
なお,軽微な変更に該当するかが判断しづらい場合は,適宜御相談ください。
- 建築基準法施行規則第3条の2
敷地境界線変更届
敷地境界線を変更しようとするときは,敷地境界線変更届に付近見取り図,配置図,求積図を添えて提出してください(京都市建築基準法施行細則第23条)
敷地境界線変更届(第12号様式の2)
選定届
確認申請時に工事監理者や施工者が未定の場合は,着工前までに選定届を提出してください(京都市建築基準法施行細則第24条)
選定届(第13号様式)
建築主等変更届
確認申請書第一面に記載する内容(建築主,代理人,設計者等)に変更があった場合は,建築主等変更届を提出してください(京都市建築基準法施行細則第24条)
建築主等変更届(第13号様式の2)
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