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検査済証の交付を受ける前に建築物を使用するとき(仮使用認定)

ページ番号162590

2020年4月20日

 建築基準法(以下「法」といいます。)第6条1号から3号までの建築物を新築する場合等で,検査済証の交付を受ける前に,当該建築物の一部を仮に使用する場合は,京都市長に対し,法第7条の6第1項第1号による仮使用承認の手続きを行ってください。

1.事前相談

 建築審査課及び各区消防署で事前相談を行ってください。

2.事前審査

 事前申請に必要な図書は,建築基準法施行規則第4条の16第1項に基づき以下のとおりです。なお,提出部数は3部です。

 (1) 仮使用認定申請書

 (2) 各階平面図

 (3) 配置図

 (4) 安全計画書

 (5) 工事計画書

 (6) その他(必要に応じて求めるもの)

3.仮使用申請

 申請に必要なものは,以下のとおりです。

  • 申請図書(提出部数:3部(正本1部,副本2部))
  • 申請手数料

4.審査

 審査が終了するまでに,仮使用部分の安全が確保できるよう工事を完了させてください。

5.現場検査

 建築審査課の職員が現場を検査し,安全性等を確認します。

 安全性等が認められない場合は,手直しを行い,建築審査課へ報告してください。

6.仮使用認定通知書の交付

 建築審査課で仮使用認定通知書をお受け取りください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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