検査済証の交付を受ける前に建築物を使用するとき(仮使用認定)
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2020年4月20日
建築基準法(以下「法」といいます。)第6条1号から3号までの建築物を新築する場合等で,検査済証の交付を受ける前に,当該建築物の一部を仮に使用する場合は,京都市長に対し,法第7条の6第1項第1号による仮使用承認の手続きを行ってください。
1.事前相談
建築審査課及び各区消防署で事前相談を行ってください。
2.事前審査
事前申請に必要な図書は,建築基準法施行規則第4条の16第1項に基づき以下のとおりです。なお,提出部数は3部です。
(1) 仮使用認定申請書
(2) 各階平面図
(3) 配置図
(4) 安全計画書
(5) 工事計画書
(6) その他(必要に応じて求めるもの)
3.仮使用申請
申請に必要なものは,以下のとおりです。
- 申請図書(提出部数:3部(正本1部,副本2部))
- 申請手数料
4.審査
審査が終了するまでに,仮使用部分の安全が確保できるよう工事を完了させてください。
5.現場検査
建築審査課の職員が現場を検査し,安全性等を確認します。
安全性等が認められない場合は,手直しを行い,建築審査課へ報告してください。
6.仮使用認定通知書の交付
建築審査課で仮使用認定通知書をお受け取りください。
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