工事中の安全上の措置等に関する計画(建築基準法第90条の3に基づく届出)
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2020年4月20日
工事中の安全上の措置等に関する計画(建築基準法第90条の3に基づく届出)
不特定多数の人々が利用する百貨店,病院,ホテルなどの建築物において営業等を行ないながら避難施設等を工事をする場合には,工事に伴う火災等の事故を防止するため,建築基準法第90条の3に基づき,あらかじめ京都市長に安全上の措置等に関する計画の届出を行なうこととなっています。
同計画の届出を要する建築物
同計画の届出を要する建築物は,建築基準法施行令第147条の2で定められており,次に掲げる建築物となります。
- 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
- 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
- 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場,ホテル,旅館,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの
- 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
工事中の安全上の措置等に関する計画の作成について
工事中の安全上の措置等に関する計画の作成の詳細については,下記のPDFファイルをご参照ください。
工事中の安全上の措置等に関する計画の詳細はこちら
- 工事中の安全上の措置等に関する計画の届出の提出について(PDF形式, 381.86KB)
工事中の安全上の措置等に関する計画の届出の提出について
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様式ダウンロード
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なお,届出を行なう前には,建築審査課と必ず事前協議を行なってください。
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