昇降機等の定期検査報告について
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2020年4月20日
定期検査報告の対象となる昇降機及び遊戯施設
対象となる昇降機等の所有者または管理者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)には、法令により、その昇降機等の定期検査の実施と報告の義務が課せられています。
1.昇降機(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。)
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機(全ての出し入れ口の下端が床よりも50cm以上高いものを除く。)
2.工作物
- 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供されるものを除く。)
- ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
- メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
昇降機等の異動、廃止、休止、復活届について
建築物又は工作物名称、所有者及び管理者の状況に変更がある場合には、「異動届」の提出をお願いします。
昇降機等を廃止(撤去)・休止する場合には、「廃止届」、「休止届」を提出が必要です。
昇降機等を休止から再度使用する場合には、定期検査報告とともに「復活届」の提出が必要です。
提出様式:「異動届」、「廃止・休止・復活届」(下記の「様式ダウンロード」からダウンロードできます)
届出方法:窓口に持参又は郵送
提出部数:3部(1台ごと)
提出窓口:都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階)
受付時間:午前は8時45分から11時半まで、午後は1時から3時まで
定期検査をすることができる者
定期検査の業務ができるのは、以下の資格を有している者と法令により定められています。
- 一級建築士、ニ級建築士 ※
- 昇降機等検査員
※ご注意ください
一級建築士、二級建築士が定期検査報告を業として行う場合は、建築士法に基づき、事務所登録を受けている建築士事務所に所属している必要があります。
【参考】
(建築士法第23条)
一級建築士、二級建築士(略)は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計(略)、建築物の調査(略)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所(略)を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
報告時期について
- 昇降機、工作物(観光用エレベーター等) 毎年1回(検査済証の交付を受けた日が属する月の応当月の末日)
- 工作物(遊戯施設) 毎年1回(2月末日)
※ 検査日は、報告日からさかのぼって3箇月以内のものに限り有効
※ 昇降機、工作物の初回の報告は、検査済証の交付を受けた日の属する年の翌年から必要となります。
改正建築基準法(平成28年6月)の施行に係る経過措置
小荷物専用昇降機の定期検査報告については次の経過措置を設けています。
1.平成28年5月31日以前から現に存する小荷物専用昇降機
- 平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間の建築基準法第7条第5項または法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日が属する月の応当月の末日のいずれか
2.平成28年6月1日から平成29年5月31日までの間に法7条第5項又は法第7条の2第5項(それぞれ法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機
- 平成31年5月31日までの間の当該検査済証の交付を受けた日が属する月の応当月の末日(当該検査済証の交付を受けた直後の応当月の末日を除く。)
検査済証の交付を受けていない小荷物専用昇降機について
小荷物専用昇降機の定期報告時期は検査済証の交付月の応当月(例:4月1日に検査済証が交付された場合、報告時期は4月)となりますが、検査済証の交付を受けていない場合、下記の「小荷物専用昇降機の定期報告時期について」を本市に提出し、報告月の指定を受けることが必要です。
提出様式:「小荷物専用昇降機の定期報告時期について」(下記の「様式ダウンロード」からダウンロードできます)
届出方法:直接、窓口に持参(郵送不可)
提出部数:2部(1台ごと)
提出窓口:都市計画局 建築指導部 建築審査課(分庁舎2階)
受付時間:午前は8時45分から11時半まで、午後は1時から3時まで
様式ダウンロード
昇降機等の所有者等の変更又は昇降機等を廃止、休止、復活させる場合
異動届(XLS形式, 34.00KB)
異動届(PDF形式, 66.71KB)
【記載例】異動届(PDF形式, 223.33KB)
廃止,休止,復活届(XLS形式, 35.50KB)
廃止,休止,復活届(PDF形式, 60.98KB)
【記載例】廃止,休止,復活届(PDF形式, 373.25KB)
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小荷物専用昇降機が検査済証の交付を受けていない場合
小荷物専用昇降機の定期報告時期について(DOCX形式, 20.46KB)
小荷物専用昇降機の定期報告時期について(PDF形式, 126.53KB)
【記載例】小荷物専用昇降機の定期報告時期について(PDF形式, 297.49KB)
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築審査課
電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657