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京都市空き家活用・流通支援等補助金交付要綱

ページ番号314181

2022年9月30日

京都市空き家活用・流通支援等補助金交付要綱

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,利用される見込みがない空き家の活用及び流通を促進するとともに,まちづくりの活動拠点その他地域の活性化等に資する空き家の活用を支援するため,工事等にかかる費用の一部を助成する京都市空き家活用・流通支援等補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 特定目的 別表に定める目的又はまちづくり活動拠点その他地域コミュニティの活性化等に資すると市長が認める目的をいう。

⑵ 補助事業 第15条第2項の規定による通知(以下「交付決定通知書」という。)を受けて,当該交付決定通知に係る工事等を行うことをいう。

⑶ 京町家等 昭和25年11月22日以前に着工され,かつ伝統構法によって建築されたものをいう。

 

第2章 補助事業の要件 

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

⑴ 本市の区域内に存すること。

⑵ 第15条第1項の規定による交付申請の日から遡って,1年以上,居住者又は利用者のいない建築物であること。

⑶ 一戸建て住宅又は長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)。

⑷ 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物であること。

⑸ この要綱に基づく補助金のほかに,国又は地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して補助を受けていない建築物であること。

⑹ 建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし,適当と認められる建築物であること。

⑺ 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)を含めた補助対象建築物に係る工事等に,現に着手している建築物でないこと。

⑻ 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。

⑼ 未登記の建築物でないこと。

 

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者で,補助対象建築物を改修し,特定目的で空き家活用を行う者とする。

⑴ 補助対象建築物の所有者。ただし,補助対象建築物の所有者,補助対象建築物の所有者の1親等以内の親族,配偶者又はこれと同等と認められる者(法人が所有する場合にあっては,その代表者等をいう。以下,この条において同じ。)が居住する目的の場合は対象としない。

⑵ 補助対象建築物を賃借又は購入しようとする者。ただし,補助対象建築物の所有者,補助対象建築物の所有者の1親等以内の親族,配偶者又はこれと同等と認められる者が居住する目的で,賃借又は購入しようとする場合は対象としない。

⑶ 補助対象建築物の所有者から当該建築物を借り受け,特定目的で空き家活用を行う者に賃貸しようとする者。ただし,補助対象建築物の所有者,補助対象建築物の所有者の1親等以内の親族,配偶者又はこれと同等と認められる者が居住する目的で,賃貸しようとする場合は,対象としない。

2 前項各号において,法令の規定又は公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある事業を営むことを目的とするなど,市長が不適切と判断した場合は対象としない。

3 補助対象者は,ホームページへの掲載等,市の広報において事例として紹介することについて了承していなければならない。

4 前項に基づく了承について,補助対象者が補助対象建築物の所有者と異なる場合は,あらかじめ所有者の同意を得なければならない。ただし,補助対象者が補助対象建築物を購入しようとする場合は,この限りでない。

5 補助対象者は,次のいずれにも該当する者であってはならない。

⑴  京都市税の滞納のある者

⑵ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等

 

(関係権利者の同意)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の所有者又は管理者以外の者である場合は,申請者は,補助事業の実施について当該補助対象建築物の所有者又は管理者の同意を得なければならない。

2 前項の場合であって,補助対象建築物の所有者が複数の場合は,共有者の全員の同意を得なければならない。

3 申請者が当該建築物の所有者の一人である場合は,補助事業の実施について他の所有者全員の同意を得なければならない。

 

(長屋建ての住宅の特例)

第6条 補助対象建築物が長屋建ての住宅である場合において,補助事業の内容,関係権利者の状況及びこの要綱に基づく補助金を過去に受けた経過等を審査して市長が適当と認めるときに限り,第3条各号,第4条第1項各号,第5条各項,第8条各項,第12条各項,第14条各号,第15条第1項各号,第18条各項,第21条各項中,「建築物」とあるのは,「住戸」と,「補助対象建築物」とあるのは,「補助金の交付の対象となる住戸」と読み替える。

 

(地域への説明等)

第7条 申請者は,活用する内容について,あらかじめ地域に説明を行い,その状況を市長に報告しなければならない。

 

(補助対象工事)

第8条 補助対象工事は,次の各号に掲げるものとする。ただし,特定目的での活用上,必要なものとして市長が認めるものに限る。

⑴ 台所,浴室,洗面所又は便所の改修

⑵ 給排水,電気又はガス設備の改修

⑶ 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修

⑷ 屋根又は外壁等の外装の改修

⑸ 建築物の耐震性を向上させる工事

⑹ 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

2 補助対象建築物が耐震性を向上させる必要がある場合で,耐震性の向上を目的とした補助金要綱の対象となる場合は,補助金の対象としない。

3 補助対象建築物は,補助対象工事を行ってもなお安全性の向上が見込めない等,居住又は利用に際し安全性に支障があるものであってはならない。

 

(工事施工者の要件)

第9条 前条の補助対象工事を施工する者は,本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む。)でなければならない。ただし,申請者が自ら施工する場合はこの限りではない。

 

(補助対象費用)

第10条 補助対象費用は,第8条第1項各号に掲げる補助対象工事に要する費用とする。

2 申請者が補助対象工事を自ら施工する場合は,補助金の交付の対象は同条第1項各号の材料費及び専門工事として専門工事業者への委託に要する費用とする。

3 補助事業に係る消費税相当額は,補助対象費用に含めることができない。

 

(補助金の額)

第11条 第8条第1項各号に掲げる補助対象工事の補助対象費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるとき,又はその額が1,000円未満であるときは,その端数又はその全額を切り捨てた額)を補助金の額とする。

2 前項により算出された補助金の額は,補助対象建築物が京町家等の場合にあっては900,000円,それ以外の建築物については600,000円を限度額とする。ただし,特定目的の別表第10項に該当する場合は600,000円を上限とする。

3 補助対象建築物が長屋建ての住宅である場合において,補助事業の内容,関係権利者の状況及びこの要綱に基づく補助金を過去に受けた経過等を審査して市長が適当と認めるときに限り,住戸ごとに前各項を適用して補助金の額を算出することができるものとする。

4 前項の場合においては,第2項中「限度額」とあるのは,「1住戸当たりの限度額」と読み替えるものとする。ただし,同時に複数の住戸の補助金を申請する場合は,補助事業の内容を鑑み,市長が適当と認める額を上限額とする。

 

(安全性への配慮等)

第12条 昭和56年5月31日以前に着工された建築物に係る申請者は,耐震性が向上する耐震改修を行う等,耐震性に配慮するよう努めなければならない。

2 第8条第1項第5号に定める耐震性が向上する工事とは,次の各号に掲げるいずれかの工事とする。

⑴ 耐震診断に基づく耐震改修工事

⑵ 在来工法によって建築された建築物については,次のアからエまでに掲げる工事のいずれかの工事

ア 屋根を葺き替える工事であって,非常に重い屋根(土葺瓦)から重い屋根(桟瓦葺等)若しくは軽い屋根(金属板等)に葺き替えるもの又は重い屋根(桟瓦葺等)から軽い屋根(金属板等)に葺き替えるもの

イ 根継ぎ等により,土台又は柱等の劣化,蟻害を修繕する工事

ウ 建築物の屋根構面又は2階の床組若しくは小屋組の水平構面を構造用合板等の設置により強化する工事

エ 有筋の基礎を増設する工事

⑶ 伝統構法によって建築された建築物については,次のアからカまでに掲げる工事のいずれかの工事

ア 前号アに掲げる工事

イ 前号イに掲げる工事

ウ 礎石等の基礎を補修する工事

エ 土壁を塗り直す工事

オ 建築物の屋根構面又は2階の床組若しくは小屋組の水平構面を構造用合板等の設置により強化し,又は杉板等により補修する工事

カ 柱脚部に足固め,根がらみを設置する工事

 

(地域への配慮)

第13条 申請者は,地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意した活用を行わなければならない。

 

   第3章 交付の申請等

(事前協議)

第14条 申請者は交付の申請の前に事前協議書を次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

⑴ 付近見取図

⑵ 第3条第2号の基準に適合することを証するもの又はその取得に要する書面

⑶ 第4条第1項各号の規定に適合する者であることを証する書面

⑷ 補助対象建築物の現況図面(縮尺100分の1程度)

⑸ 補助対象建築物の全景写真

⑹ 補助対象建築物が住宅として利用されていたことを証する書類

⑺ 補助対象建築物が,京都市地域連携型空き家対策促進事業実施要綱(以下「地域連携実施要綱」という。)第2条第4号に規定する事業に取り組んでいると市長が認める団体(以下「地域連携取組団体」という。)の取組地域内に所在する場合は,その団体に対して,事業についての情報を提供することに関する承諾書

 

(交付の申請)

第15条 申請者は,補助事業に着手しようとする14日前までに,条例第9条に基づき,交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。前条に基づき,既に提出されている書類については流用することができる。

⑴ 付近見取図

⑵ 第3条第2号の基準に適合することを証する書面

⑶ 第4条第1項各号の規定に適合する者であることを証する書面

⑷ 第3条第2号及び第6号,第4条第5項,第12条第1項,第13条にかかる誓約書

⑸ 補助金額算出書

⑹ 補助事業に要する費用の見積書

⑺ 補助事業の現況図面及び計画図面(縮尺100分の1程度)

⑻ 補助事業の着手前の状況を示す写真(補助対象建築物の全景写真及び補助対象工事に係る部位ごとの写真)及び当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面(縮尺100分の1程度)

⑼ 第7条の規定に定める地域に事前に説明を行ったことを証する書面

⑽ 第4条第3項及び第5項,第21条第3項及び第4項にかかる承諾書

⑾ 補助対象建築物が,地域連携取組団体の取組地域内に所在する場合は,地域連携取組団体からの要望等に関する報告書

⑿ その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による交付申請書の提出があった場合において,当該交付申請書の内容を審査し,第3条から第13条までの規定に適合していると判断した場合は,条例第10条に基づき,交付予定額を決定し,条例第12条第1項に基づき,その旨を申請者に通知する。

3 市長は,第1項の規定による交付申請書の提出があった場合において,当該交付申請書の内容を審査し,第3条から第13条までの規定に適合していないと判断した場合は,条例第12条第2項に基づき,その旨を申請者に通知する。

4 第2項の通知を受けた申請者(以下「認定申請者」という。)は,交付決定通知書を受けた日(以下「交付決定通知日」という。)から補助事業に着手することができる。

 

(補助事業の履行期間及び履行期間の延長)

第16条 認定申請者は,交付決定通知日の翌日から起算して6箇月を経過する日(以下「完了期限」という。)までに補助事業を完了し,実績報告を行わなければならない。ただし,6箇月を経過する日が,交付決定通知書の属する年度の3月15日を越える場合は,3月15日を完了期限とする。

2 認定申請者は,前項の完了期限までに補助事業を完了する見込みがないときは,補助事業変更等報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。この場合においては,事由及び予算の執行状況を勘案し,適当と認められた場合に限り,前項の規定に関わらず,6箇月を限度とし,相当の期限を定めて完了期限を延長することができる。

 

(補助事業の内容変更,休止等の報告)

第17条 認定申請者は,補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは,速やかに補助事業変更等報告書によりその旨を市長に報告し,あらかじめその承認を受けなければならない。

2 認定申請者は,補助事業を休止し,又は廃止しようとするときは,補助事業休止・廃止報告書によりその旨を市長に報告し,その指示を受けなければならない。

 

(実績報告)

第18条 条例第18条第1項の規定による報告は,実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に行わなければならない。

⑴ 建物の利用の開始を証する書面

⑵ 別表第9項及び第10項に該当し,住宅に活用する場合においては,前号に代わり補助事業に係る媒介契約書,賃貸借契約書,売買契約書又はこれに代わる書面の写し

⑶ 補助事業に要した費用の内訳を示す書類

⑷ 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し等

⑸ 補助事業の着手前,実施中及び完了後の状況を示す写真(補助対象工事部位ごとの写真)及び当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面(縮尺100分の1程度)

⑹ 第4条第1項第3号に該当する場合は,補助対象建築物の所有者と補助対象者との間で結ばれる賃貸借契約書の写し及び補助対象者が当該建築物を賃貸する事を証する書面等

⑺ その他市長が必要と認める書類

2 補助対象者が第4条第1項第1号に該当し,補助対象建築物を売却用とする場合において,条例第18条第1項の規定による報告時に,補助事業に係る媒介契約書又はこれに代わる書面の写しを提出した認定申請者は,買い受ける者が確定した場合は,速やかに売買契約書又はこれに代わる書面の写しを市長に提出しなければならない。

 

(補助金の交付額の決定)

第19条 市長は,前条の規定による実績報告の日から30日以内に条例第19条の規定による交付額を決定するものとする。ただし,同期間内に決定ができないやむを得ない理由があるときは,当該期間を延長することができる。

 

(補助金の請求)

第20条 条例第19条の規定による通知を受けた認定申請者は,当該通知を受けた日から30日以内に補助金請求書により補助金の請求を行わなければならない。

 

(決定の取消し及び補助金の返還)

第21条 市長は,条例第22条第1項各号又は次のいずれかに該当するときは,交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付予定額を変更することができる。

⑴ 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明したとき

⑵ 認定申請者が第16条第1項に規定する履行期限内(第16条第2項の規定により期限を延長した場合は,その期限内)に補助事業を完了しなかったとき,又は完了する見込みがないとき

⑶ 認定申請者が第16条第2項及び第17条各項の規定による報告を怠ったとき

⑷ 補助対象建築物を補助金の交付の対象となる目的に供していないと市長が認めるとき

⑸ 市長が,補助対象建築物について建築基準法の違反の是正を求める行政指導を行った場合において,補助事業者が当該指導に従わないとき

2 認定申請者から第17条第2項の規定による補助事業の休止又は廃止の報告があったときは,交付の決定は,なかったものとみなす。

3 認定申請者が,補助事業完了後,10年以内に,補助金の交付の対象となった要件に合致しない用に供した場合は,補助金を市長に返還しなければならない。

4 認定申請者が,補助事業完了後,10年以内に,補助対象建築物を除却し,あるいは補助対象工事を行った部分について著しい改修を行った場合は,補助金を市長に返還しなければならない。ただし,除却後の跡地の活用方法,又は改修工事後の活用方法等がまちの活性化等に資すると市長が認める場合は,この限りでない。

 

(報告の徴収)

第22条 市長は,補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において,認定申請者又は当該補助事業の工事等を施工する者に対し,当該補助事業の実施状況等に関し報告をさせることができる。

 

(補則)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は,都市計画局住宅室技術担当部長が定める。

 

(様式)

第24条 補助金交付事前協議書,申請書,報告書等の様式は,次の表に掲げるところによる。

様式

名称

事項

様式

交付申請書

第15条関係

第1号様式

誓約書

第15条関係

第2号様式

補助金額算出書

第15条関係

第3号様式

報告書

第15条関係

第4号様式又は第10号様式

承諾書

第15条関係

第5号様式

補助事業変更等報告書

第16条及び第17条関係

第6号様式

補助事業休止・廃止報告書

第17条関係

第7号様式

実績報告書

第18条関係

第8号様式

補助金請求書

第20条関係

第9号様式

事前協議書

第14条関係

第11号様式

確認書

第14条関係

第12号様式

承諾書

第14条関係

第13号様式

   附 則

 この要綱は,施行日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず,第21条第1項は,この要綱の決定の日から適用するものとする。

   附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に,従前の要綱の規定に基づく交付決定を受けたものについては,従前の要綱の規定による効力を有する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に,従前の要綱の規定に基づく交付決定を受けたものについては,従前の要綱の規定による効力を有する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に,従前の要綱の規定に基づく交付決定を受けたものについては,従前の要綱の規定による効力を有する。

附 則

  この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

 

別表(第2条第1号関係)

地域の活性化に資するもの

地域の居場所づくり(高齢者の居場所,町内会の活動拠点,多世代交流の場,観光客との交流の場,子育て世代の情報交換の場等)

北部山間地域に移住する者の住まい

京都市外から移住する者の住まい(ただし,⑵に該当するものを除く。)

文化芸術,大学政策の振興に資するもの

若手芸術家の居住・制作・発表の場づくり

大学,短期大学,大学院の学生の住まい

観光,産業又は商業の振興に資するもの

商店街の街区内における集客力向上に資する用途(小売業,飲食業等)での活用 

スタートアップ等の事業者が新たに入居する事業所 

国際交流に資するもの

留学生又は外国人研究者の住まい

その他

地域連携実施要綱第2条第1項に規定する事業に取り組む地区において,空き家を活用・流通するもの(ただし,⑴から⑻までに該当するものを除く。)

京町家等を活用・流通するもの(ただし,⑴から⑼までに該当するものを除く。)

備考

1 北部山間地域に移住する者の住まいとは,「京都市北部山間移住促進地域助成金交付要綱」別表1に掲げる地域(北区中川・小野郷・雲ケ畑地域,左京区花脊・久多・広河原・大原地域,右京区水尾・宕陰・京北地域)に移住する者の住まいとする。

2 スタートアップ等の事業者が新たに入居する事業所とは,スタートアップ(ユニークなテクノロジーや製品・サービス,ビジネスモデルを持つ,創業10年未満の中小企業者をいう。),本市認定制度(ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定,オスカー認定,知恵創出“目の輝き”認定,又はこれからの1000年を紡ぐ企業認定をいう。)による認定を受けた者,又は本市の補助制度(京都市新事業創出型事業施設活用推進事業補助金又は京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金をいう。)による補助金の交付を受けたことがある者が新たに入居する事業所をいう。

ここに定める事業所とは,事務所,店舗,工場,作業場等をいう。ただし,社宅,社員寮等の居住施設は除く。


 

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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