京都市特定優良賃貸住宅フラット関連補助交付要綱
ページ番号110423
2022年9月30日
京都市特定優良賃貸住宅フラット関連補助交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,定住の促進を図り,活力のあるまちづくりを進めるため,旧京都市特定優良賃貸住宅供給促進制度実施要綱(以下「旧市特優賃要綱」という。)の規定に基づいて建設された特定優良賃貸住宅の認定事業者に対して,旧市特優賃要綱第8条に規定する家賃減額のための市フラット関連補助(以下「市フラット関連補助」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第1条の2 市フラット関連補助を受けることができる者は,旧市特優賃要綱廃止以前に旧市特優賃要綱第8条に基づく家賃減額のための市フラット関連補助を受けていた者で,旧市特優賃要綱に基づき認定を受けた供給計画により管理を行っている者(以下「旧特優賃認定事業者」という。)とする。
(市フラット関連補助)
第2条 フラット型家賃減額方式における入居者負担額引下げのための補助とする。
(市フラット関連補助の対象)
第3条 旧市特優賃要綱第8条第1項に規定する別に定める基準は,京都市地域優良賃貸住宅補助金等交付要綱(以下「市補助要綱」という。)第18条第4項第2号に規定するフラット型家賃減額方式により家賃補助を受ける者とする。
(市フラット関連補助の額)
第4条 市フラット関連補助の月額は,家賃の月額(その額が家賃鑑定に基づく鑑定家賃額又は300,000円を超える場合は,鑑定家賃額又は300,000円のうち,いずれか低い額)から市補助要綱第18条第3項に定める額を差し引いた額と別に定める入居者負担額との差額とする。
2 1箇月に満たない月の市フラット関連補助の額は,市補助要綱第18条第3項に定める額と前項に定める額との合計額を1箇月を30日として日割計算した額と市補助要綱第18条第8項に定める額との差額とし,100円未満の端数は,これを切り捨てる。
(市フラット関連補助金の交付期間)
第5条 市フラット関連補助の交付期間は,フラット型家賃減額方式による補助が行われている期間とする。
(市フラット関連補助額の決定の申請)
第6条 旧特優賃認定事業者は,フラット型家賃減額方式が行われている期間に,市フラット関連補助額決定申請書を市長に提出することができる。
2 旧特優賃認定事業者は,市フラット関連補助受給期間中において,京都市地域優良賃貸住宅制度実施要綱第17条第1項第2号の規定による賃貸計画の承認を受けて家賃の改定を行うときは,家賃を改定しようとする日(以下「家賃改定日」という。)の7日前までに,市フラット関連補助額変更申請書を市長に提出しなければならない。
(市フラット関連補助額の決定)
第7条 市長は,前条第1項の申請を受けた場合において,当該申請の内容を審査し,適当と認めたときは,市フラット関連補助額を決定し,市フラット関連補助額決定通知書により,申請を受けた日から30日以内に,その旨を旧特優賃認定事業者に通知する。
2 市長は,前条第2項の申請を受けた場合において,当該申請の内容を審査し,適当と認めたときは,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間に係る市フラット関連補助額を決定し,市フラット関連補助額変更通知書により,家賃改定日の前日までに,その旨を旧特優賃認定事業者に通知する。
⑴ 1月1日から7月31日までの間の家賃の改定 家賃改定日から家賃改定日の属する年の9月30日まで
⑵ 8月1日から12月31日までの間の家賃の改定 家賃改定日から家賃改定日の属する年の翌年の9月30日まで
(所得の減額があった場合の市フラット関連補助額の決定)
第7条の2 旧特優賃認定事業者は,前条第1項の規定による家賃補助額の決定に係る地域優良賃貸住宅の入居者から市補助要綱第22条第3項の規定による書類の提出があったときは,書類提出日の属する月の月末までに,フラット関連補助額変更決定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,当該申請の内容を審査し,適当と認めたときは,フラット関連補助額の変更を決定し,フラット関連補助額変更決定通知書によりその旨を旧特優賃認定事業者に通知する。
(市フラット関連補助金の交付申請)
第8条 条例第9条の規定による申請は,市フラット関連補助金交付申請書によって,次の各号に掲げる期間に係る補助金について,それぞれ該当各号に定める日までに行わなければならない。
(1) 4月1日から9月30日まで その年の4月1日
(2) 10月1日から翌年3月31日まで その年の9月30日
(市フラット関連補助金の交付決定の通知)
第9条 条例第12条第1項の規定による通知は,市フラット関連補助金交付決定通知書によって行うものとする。
(申請事項等の変更)
第9条の2 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は,申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは,市フラット関連補助金交付変更申請書を市長に提出して,市長の承認を受けなければならない。
(市フラット関連補助の請求等)
第10条 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は,次の各号に掲げる期間に係る補助金の交付を市長に請求しようとするときは,それぞれ当該各号に定める日までに市フラット関連補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
⑴ 4月1日から9月30日まで その年の10月31日
⑵ 10月1日から翌年3月31日まで 翌年の4月30日
2 市長は,前項の規定による請求の内容を適当と認めるときは,前項の請求を受けた日から30日以内に,当該補助金を交付する。
(市フラット関連補助の概算払)
第10条の2 条例第12条第1項の規定による通知を受けた者は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,市フラット関連補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 概算払の額は補助金の交付決定額の10分の9以内の額とする。ただし,一の請求に係る概算払いの額は,次の各号に定める額のうち,いずれか高いものを上限とし,既に概算払いを受けた補助金がある場合は,当該補助金の額に相当する期間が経過するまでは,請求を行えないものとする。
⑴ 3箇月分に相当する額
⑵ 交付決定額のうち,概算払い請求日付において既に経過した期間に相当する額
3 市長は,同条第1項の規定による概算払請求の内容を適当と認めるときは,同条第1項の請求を受けた日から30日以内に,当該補助金を交付する。
4 前項の規定により概算払を受けた者は,第9条の2の規定による変更をしようとするときは,それぞれ当該各号に定める日までに,市長の承認を受けなければならない。
⑴ 4月1日から9月30日まで その年の10月31日
⑵ 10月1日から翌年3月31日まで 翌年の3月31日
5 前項の規定により承認を受けた者は,それぞれ当該各号に定める日までに,市フラット関連補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
⑴ 4月1日から9月30日まで その年の10月31日
⑵ 10月1日から翌年の3月31日まで 翌年の4月30日
6 市長は,前項の規定による請求の内容を適当と認めるときは,前項の請求を受けた日から30日以内に,当該補助金の未払い分を交付する。
(概算払の精算)
第10条の3 前条の規定により概算払いを受けた者(ただし,前条第6項の規定により補助金の交付を受けた者を除く。)は,概算払いを受けた補助額の確定後7日を経過した日までに精算書を作成し,市長に提出しなければならない。
(書類の様式及び提出方法)
第11条 旧京都市特定優良賃貸住宅供給促進制度に係る市フラット関連補助事業に関する書類の様式は,別表による。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,都市計画局住宅政策担当局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 京都市特定優良賃貸住宅特別家賃補助交付要綱(以下「旧特別家賃補助要綱」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 旧特別家賃補助要綱廃止以前に旧特別家賃補助要綱に基づく補助(以下「旧特別家賃補助」という。)の認定を受けていた者で,引き続き旧特別家賃補助要綱第3条に規定する要件を満たす者については,旧特別家賃補助要綱第5条に定める期間は旧特別家賃補助の補助対象とする。
4 前項の規定による補助の月額は,傾斜型家賃減額方式を継続した際における旧京都市特定優良賃貸住宅補助金等交付要領(以下「旧市補助要領」という。)第14条第3項第1号に定める補助額及び旧特別家賃補助要綱第4条に定める額の和から旧市補助要領第14条第3項第2号に定める額,第1号掲げる額及び前号に掲げる額の和を差し引いた額とする。
5 地域優良賃貸住宅の入居者は,旧特別家賃補助の額を減額すべき事由が生じたときは,速やかにその旨を証する書類を添えて,文書により認定事業者に届け出なければならない。
6 認定事業者は,前項の規定による届出があったときは,市フラット関連補助額変更申請書を市長に提出しなければならない。
(準備行為)
7 市フラット関連補額の決定の申請その他この要綱による補助を受けるために必要な準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則 (平成17年4月1日決定)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年7月29日決定)
この要綱は,平成17年7月29日から施行し,第7条の2の規定は,平成17年4月1日以降の申請について適用する。
附 則 (平成18年3月30日決定)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成20年4月1日決定)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附 則 (平成21年4月1日決定)
(施行期日)
1 この要綱は平成21年4月1日から施行する。
(すりつき補助の廃止)
2 すりつき補助は,平成21年10月1日以後廃止する。
(経過措置)
3 平成21年3月31日以前に入居している者については,平成21年10月1日から適用する。ただし,改正により入居者負担額が上昇した場合においては,改正前の入居者負担額と改正後の入居者負担額の差額に,平成21年10月1日から1年間にあっては2分の1 を乗じた額を改正後の入居者負担額から減じた額とする。
附 則(平成22年3月31日決定)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日決定)この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
様 式 | |||
補助額の決定申請 | 市フラット関連補助額決定申請書 | 第1号様式 | |
市フラット関連補助額変更申請書 | 第1号様式 の2 | ||
補助額の決定 | 市フラット関連補助額決定通知書 | 第2号様式 | |
市フラット関連補助額変更通知書 | 第2号様式 の2 | ||
補助金の交付申請 | 市フラット関連補助金交付申請書 | 第3号様式 | |
市フラット関連補助金交付変更申請書 | 第3号様式 の2 | ||
補助金の交付決定 | 市フラット関連補助金交付決定通知書 | 第4号様式 | |
市フラット関連補助金交付変更決定通知書 | 第4号様式 の2 | ||
補助金の交付請求 | 市フラット関連補助金交付請求書 | 第5号様式 | |
市フラット関連補助金概算払請求書 | 第5号様式 の2 | ||
市フラット関連補助金精算書 | 第5号様式 の3 |
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
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ファックス:075-222-3526