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審査基準・手引

ページ番号197400

2025年1月30日

〇 都市計画法に基づく開発許可制度の手引等の改正について(令和8年1月7日改正)

 「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」及び「都市計画法に基づく開発許可等審査基準」を令和8年1月7日付けで改正しました。

新旧対照表(令和8年1月7日改正)

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〇 拡幅予定型位置指定道路の取扱いについて

 京都市道路の位置の指定の基準の特例に関する条例第6条で規定する拡幅予定型位置指定道路制度(建築指導部建築指導課)を適用する場合の拡幅予定部分については現在の運用では区画形質の変更として取扱っていません。

開発許可・宅造許可

審査基準・手引(令和8年1月7日改正)

(参考)審査基準・手引(令和7年4月1日改正)

盛土規制法に基づく許可

  宅地造成及び特定盛土等規制法に関する審査基準・手引等については、上記のページより御覧ください。

(参考)宅造法審査基準・手引(令和6年6月6日以前)

宅地監察

その他

◆特定共同住宅の新築や1,000㎡以上の戸建て住宅の開発は、転入者地域交流支援制度の対象です。

◆京都市のWEB版例規集は、行財政局総務部法制課にあります。

◆「都市計画法に基づく開発許可制度の手引」、「京都市宅地開発要綱」及び「盛土規制法に基づく許可制度の手引」については「情報公開コーナー」にて、閲覧・コピーすることができます。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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