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中間検査の対象となる建築物及び工程

ページ番号101992

2020年4月20日

 中間検査には,京都市が定めるものと,全国一律に定められているものとがあります。

京都市が定める中間検査

 京都市内では,以下のとおり中間検査を受検しなければなりません。

中間検査の対象となる建築物

2階建て住宅等特定特殊建築物が対象です。
中間検査の対象となる建築物
構造用途

規模

2階建て住宅等

主要構造部のいずれかが木造

以下のいずれかの用途

・住宅

・兼用住宅

・長屋

・共同住宅

・寄宿舎

以下のいずれかの規模

・左記の用途が2階以上の階にあるもの

・左記の用途の床面積の合計が

 50㎡を超えるもの

特定特殊建築物

 全ての構造 法別表第1(い)欄に掲げる用途

左記の用途の床面積の合計が

100㎡を超えるもの

  • ここでいう「主要構造部」に,床,屋根及び階段は含まれません。
  • 「兼用住宅」とは,延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもののことです。
  • 「規模」は確認申請を行った部分に限ります。

中間検査の対象となる工程

 「特定工程」とは,工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことです。

 「特定工程後の工程」とは,中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程のことです。

 工区分けを行った場合は全ての工区が対象です。

中間検査の工程
建築物

特定工程

(基礎工事)

特定工程後

の工程

(基礎工事)

特定工程

(建方工事)

特定工程後

の工程

(建方工事)

(1)2階建て住宅等

木造の軸組を金物等により接合する工事の工程

枠組壁工法にあっては,木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程

木造の軸組を覆う床,壁及び天井を設ける工事の工程

枠組壁工法にあっては,枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程

(2)地階を除く階数が1以下の特定特殊建築物

基礎又は地中はりの配筋工事の工程

基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程

(3)地階を除く階数が2以上の木造の特定特殊建築物

基礎又は地中はりの配筋工事の工程

基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程

木造の軸組を金物等により接合する工事の工程

枠組壁工法にあっては,木材で組まれた枠組みを設置する工事の工程

木造の軸組を覆う床,壁及び天井を設ける工事の工程

枠組壁工法にあっては,枠組みを覆う屋内側の壁及び天井を設ける工事の工程

(4)地階を除く階数が2以上の鉄骨造の特定特殊建築物

基礎又は地中はりの配筋工事の工程

基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程

主として鉄骨造の部分により支持される最初の床版を取り付ける工事の工程

鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事,外装工事,内装工事及び主として鉄骨造の部分により支持される最初の床にコンクリートを打設する工事の工程

(5)地階を除く階数が2以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の特定特殊建築物

基礎又は地中はりの配筋工事の工程

基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

2階の床及びこれを支持するはりのコンクリートを打設する工事の工程

(6)地階を除く階数が2以上の特定特殊建築物で構造の種別が混合したもの

基礎又は地中はりの配筋工事の工程

基礎又は地中はりのコンクリートを打設する工事の工程

2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ,(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程

2階の床を支持する部分の主たる構造の区分に応じ,(3)の項から(5)の項までに掲げる建方工事に関する特定工程後の工程

  • ここでいう「木造の軸組」とは,土台,柱,はり及び筋かいのことです。
  • ここでいう「枠組壁工法」とは,木材で組まれた枠組みに構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法のことです。

適用除外

 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物及び法第68条の11第1項の規定による型式部材等の製造者としての認証を受けた者により製造された型式部材等を使用した建築物については適用が除外されますので,中間検査の必要はありません。

京都市告示245号(最終改正令和元年8月30日告示第309号)

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全国一律に定める中間検査

 全国一律に,以下のとおり中間検査が定められているため,京都市が定める中間検査の対象でなかったとしても,中間検査を受検しなければなりません。

中間検査の対象となる建築物

 階数が3以上の共同住宅

中間検査の対象となる工程

 「特定工程」とは,工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことです。

 「特定工程後の工程」とは,中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程のことです。

 工区分けを行った場合は,全ての工区が対象です。

中間検査の対象となる工程
 特定工程特定工程後の工程
 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

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建築基準法に基づく確認検査等について

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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