中間検査の検査対象面積及び取扱いについて
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2020年4月20日
1 中間検査の検査対象面積について
(1)中間検査対象面積の取扱いは,以下のとおりです。
中間検査の検査対象面積
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工区分けを行う場合,異なる特定工程の検査を同時に申請し,受検することができますが,申請書は特定工程及び工区ごとに提出してください。検査合格証についても特定工程及び工区ごとの交付となります。
(2)混構造の場合は2階の床の構造により,特定工程及び検査対象面積を判断するものとします。
※以上の取扱いについては,平成23年5月1日より運用を開始します。
2 中間検査の取扱いについて
(1)増築工事の場合,中間検査が必要かどうかは工事部分(増築する部分)の構造又は規模により判断します。
中間検査の取扱い
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(2)中間検査が必要な建物かどうかは棟ごとに判断します。
(例)
- 寺社は特殊建築物ではないので,通常中間検査は不要ですが,庫裏は用途上住宅に該当するため【必要】です。
- 学校は中間検査が必要な建物ですが,別棟の自転車置き場は中間検査【不要】です。
- 住宅は中間検査が必要な建物ですが,別棟の蔵(80㎡)は中間検査【不要】です。
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