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中間検査の検査対象面積及び取扱いについて

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2020年4月20日

1 中間検査の検査対象面積について

(1)中間検査対象面積の取扱いは,以下のとおりです。

中間検査の検査対象面積

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 工区分けを行う場合,異なる特定工程の検査を同時に申請し,受検することができますが,申請書は特定工程及び工区ごとに提出してください。検査合格証についても特定工程及び工区ごとの交付となります。

 

(2)混構造の場合は2階の床の構造により,特定工程及び検査対象面積を判断するものとします。

 

※以上の取扱いについては,平成23年5月1日より運用を開始します。

2 中間検査の取扱いについて

(1)増築工事の場合,中間検査が必要かどうかは工事部分(増築する部分)の構造又は規模により判断します。

中間検査の取扱い

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(2)中間検査が必要な建物かどうかは棟ごとに判断します。

(例)

  • 寺社は特殊建築物ではないので,通常中間検査は不要ですが,庫裏は用途上住宅に該当するため【必要】です。
  • 学校は中間検査が必要な建物ですが,別棟の自転車置き場は中間検査【不要】です。
  • 住宅は中間検査が必要な建物ですが,別棟の蔵(80㎡)は中間検査【不要】です。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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