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令和6年度京都市くらし応援給付金(新たな非課税世帯等への給付) 支給事務実施要綱

ページ番号330791

2025年2月3日

(目的)                                

第1条 この要綱は、物価高による市民生活の負担増を踏まえ、令和6年度道府県民税又は市町村民税(以下、「住民税」という。)において、新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯に対し行う給付(以下「基礎の給付金」という。)及び基礎の給付金に付随する子ども加算の給付を行う令和6年度京都市くらし応援給付金(以下「応援給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。


(定義)

第2条 応援給付金は、前条の目的を達するために、京都市(以下「本市」という。)によって次条における支給対象者へ贈与される給付金をいう。


(支給対象者)

第3条 基礎の給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者又は、海外から日本国内に入国した者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の住民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は、住民税所得割(所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年度法第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施する前の住民税所得割額を基とする。)が課されていない者(租税条約や市町村の条例で定めるところにより当該住民税を減額又は免除された者を含む)のみで構成される世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は基礎の給付金の支給対象外とする。

⑴  本市又は本市以外の市町村において、令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯を対象とする給付金(令和5年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した給付金(以下「3万円給付金」という。)は除く)の対象世帯と同一世帯又は当該世帯の世帯主である者を含む世帯

⑵  本市以外の市町村において、「給付金・定額減税一体支援枠」を活用した令和6年度住民税において新たに非課税世帯又は均等割のみ課税世帯を対象とする支援給付等の支給を受けた世帯の世帯主を含む世帯

⑶  住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

3 子ども加算の支給対象者は、基礎の給付金の支給対象者であって、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

⑴   基準日において、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を世帯員に含む世帯

⑵   基準日から令和6年10月31日までの間に出生した児童を世帯員に含む世帯

⑶   別世帯に属する児童を扶養する者を世帯員に含む世帯

4 前項の規定にかかわらず、18歳以下の児童のみで構成される単身世帯は、子ども加算の支給対象外とする。

 

(支給額)

第4条 前条第1項に規定する支給対象者に支給する基礎の給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、3万円給付金のみ支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯である場合は、1世帯当たり7万円とする(本市以外の市町村において、本市同様の3万円給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった者を含む世帯である場合は、基礎の給付金の支給額である10万円から当該受給額を差し引いた額とする。)。

3 前条第3項の規定による子ども加算の金額は、児童1人あたり5万円とする。ただし、別に定める児童については、子ども加算の対象となる児童の数に含めない。

 

(受給権者)

第5条 応援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡又は行方不明となった場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡又は行方不明となった世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

 

(支給の方式)

第6条 応援給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号又は第2号の確認書の提出若しくは第3号又は第4号の申請書による申請(以下「確認書等による申請」という。)を京都市長(以下「市長」という。)に行うこととする。

2 確認書等による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

⑴  郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

⑵  窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

⑶  窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第一号又は第二号による支給が困難な場合に限り行う。)

⑷  現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第一号から第三号に掲げる方法による支給が困難な場合に、申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

3 第1項の申請書により、応援給付金の申請をする場合は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

 

第6条の2 本市は、前条の規定にかかわらず、第3条第1項に掲げる世帯であって、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)に定める公的給付支給等口座の情報を同法第9条の規定により取得できた世帯等に対し、応援給付金の支給に関する文書を送付する。

2 前項による支給対象者は、前項における文書の送付を受けた際、別紙様式第5号の届出書による受給の辞退又は、別紙様式第6号の届出書による登録口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、令和6年7月23日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援給付金を支給する。

 

(代理による申請・受給)

第7条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書等による申請及び受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

⑴  基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

⑵  法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

⑶  親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が第6条の規定による確認書等による申請をするときは、確認書等の委任欄への記載をもって、本市は代理権を確認する。その場合、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、別に定める方法により、市長が代理権を確認するものとする。

 

(申請期限)

第8条 応援給付金の申請受付開始日は、令和6年7月10日とする。

2 基礎の給付金の申請期限は、令和6年10月31日とする。

3 子ども加算の申請期限は、令和6年11月11日とする。


(審査及び支給の決定等)

第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、当該支給対象者に対し応援給付金を支給する。

2 市長は、前項の審査により不支給を決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。

 

(応援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

 

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項及び第3項の申請期限までに第6条の規定による確認書等による申請が行われなかった場合、支給対象者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第6条の2第3項の規定による届出期間までに同条第2項の届出を行うことなく、支給対象者が死亡した場合(同条第2項の届出を行う予定がなかった場合を含む)において、当該世帯に世帯主以外の世帯員がいない場合は、当該世帯が消滅するため、応援給付金を支給しない。

3 市長が、第9条第1項の規定による支給決定を行った後又は、第6条の規定による確認書等による申請又は第6条の2第2項の規定による登録口座の変更を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。なお、第7条の規定による代理人からの申請に不備があり、当該不備が解消される前に委任者が死亡した場合は、応援給付金を支給しない。

 

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った応援給付金の返還を求める。

2 応援給付金の支給を受けた者が、修正申告等により応援給付金の支給要件を満たさなくなり、定額減税の恩恵を十分に受けられない所得水準の方に贈与される調整給付金を受給する場合は、応援給付金の返還を求める。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局生活福祉部長が別に定める。

 

附 則

 この要綱は、令和6年7月10日から施行する。 

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