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京都市ホームレス能力活用推進事業実施要綱

ページ番号151346

2026年6月11日

京都市ホームレス能力活用推進事業実施要綱


(目的)

第1条 本事業は、ホームレス支援施設に入所する者(以下「支援施設入所者」という。)及び居宅確保したものの、安定した生活を営むために引き続き職業訓練等の支援を要する者(以下「居宅確保要支援者」という。)等のうち、就労意欲がありながら、離職期間の長期化等により、直ちに常用雇用が困難と思われる者に対して、訓練的職種による職業訓練の機会を提供すること等により、就労による自立を支援することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ ホームレス支援施設 京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に規定する旅館、京都市ホームレス自立支援センター及び京都市ホームレス居宅生活移行支援事業に規定する無料低額宿泊所をいう。

 ⑵ 訓練的職種 清掃、除草及び家事手伝い等の軽作業をいう。

 

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、京都市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託して実施することができる。

 

(事業対象者)

第4条 本事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

⑴ 支援施設入所者

⑵ 居宅確保要支援者

⑶ その他、市長が必要と認める者

 

(支援期間)

第5条 本事業による支援期間は、最長1年間とする。ただし、居宅確保要支援者については、居宅確保後最長3か月間とする。

 

(事業内容)

第6条 本事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

 ⑴ 事業対象者に対する訓練的職種の情報提供

 ⑵ 職業訓練の機会確保に関する企業等との連絡調整

 ⑶ 対象者の就労に資する各種制度・資格等の情報収集及び対象者への提供

2 本事業の受託者(以下「事業受託者」という。)は、前項の業務を行うに当たり、能力活用推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

3 推進員は、第1項の業務を行うに当たって、ホームレス訪問相談事業の相談員及びその他第2条第1号に掲げる施設等において対象者の支援を担当している者に加えて、対象者が生活保護を受給している場合は、担当のケースワーカーと十分な連携を図り、対象者の就労支援等に関して必要な協力を行うものとする。

 

(秘密の保持)

第7条 事業受託者は、対象者のプライバシーの尊重に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務が終了した後も同様とする。

 

(事業報告)

第8条 事業受託者は、毎月の事業の実績を市長に報告しなければならない。

 

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要な事項について、事業受託者に適宜報告を求めることができる。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所管課長が別に定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の改正前要綱第4条第2項の規定により対象として、現に支援を行っている者のうち、改正後要綱第4条第2項に該当する者については、支援期間を居宅確保後最長6か月とする。

 

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


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