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京都市ホームレス能力活用推進事業実施要綱

ページ番号151346

2018年3月13日

京都市ホームレス能力活用推進事業実施要綱

 

(目的)

第1条 本事業は,ホームレス支援施設に入所する者(以下「支援施設入所者」という。)等のうち,就労意欲がありながら,離職期間の長期化等により,直ちに常用雇用が困難と思われる者に対して,訓練的職種を提供すること等により,就労による自立を支援することを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ ホームレス支援施設 京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に規定する旅館,京都市ホームレス自立支援センター及び京都市中央保護所並びに京都市ホームレス居宅生活移行支援事業に規定する無料低額宿泊所をいう。

 ⑵ 訓練的職種 清掃,除草及び家事手伝い等の軽作業をいう。

 

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は,京都市とする。ただし,適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

 

(事業対象者)

第4条 本事業の対象者は,次の各号に掲げる者とする。

 ⑴ 支援施設入所者

 ⑵ その他,市長が必要と認める者

 

(支援期間)

第5条 本事業による支援期間は,最長1年間とする。

 

(事業内容)

第6条 本事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

 ⑴ 企業等への訪問による訓練的職種の情報収集・開拓

 ⑵ 収集した訓練的職種に関する情報の事業対象者への提供

 ⑶ 開拓した訓練的職種に関する企業等との連絡調整及び対象者への提供

 ⑷ 各種制度・資格等対象者の就労に資する情報の収集及び対象者への提供

2 本事業の受託者(以下「事業受託者」という。)は,前項の業務を行う者として能力活用推進員(以下「推進員」という。)を2名以上配置するものとする。

3 推進員は,第1項の業務を行うに当たって,福祉事務所生活保護ケースワーカー及び第2条第1号に掲げる施設等において対象者の支援を担当している者と十分な連携を図り,対象者の就労支援等に関して必要な協力を行うものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業受託者は,対象者のプライバシーの尊重に十分配慮するとともに,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務が終了した後も同様とする。

 

(事業報告)

第7条 事業受託者は,毎月の事業の実績について,翌月10日までに,業務報告書により市長に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,必要な事項について,事業受託者に適宜報告を求めることができる。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,保健福祉局生活福祉部地域福祉課長が別に定める。

 

附 則

この要綱は,平成23年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

 

    附 則

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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