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保健福祉センターにおける生活保護費等支給事務取扱要綱

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2018年3月13日

保健福祉センターにおける生活保護費等支給事務取扱要綱

 

目次

 第1章 総則(第1条-第2条)

 第2章 窓口払(第3条-第4条)

 第3章 事務所渡し(第5条-第9条)

 第4章 宅配及び現金書留(第10条-第14条)

 第5章 雑則(第15条-第17条)

附則

   第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,平成25年4月1日付け保健福祉局長及び子ども若者はぐくみ局長通知「保健福祉センターにおける生活保護費等支給事務,被保護者等の金銭等管理事務,公金及び金庫等の管理に係る厳正な取扱いの徹底について」に基づき,保健福祉センターにおいて取り扱う生活保護費,各種給付金,貸付金等全ての公金の支給事務に関して,適正な取扱いを徹底するため,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 生活保護費の支給方法について,口座振込とは,支給対象者名義の金融機関口座に振り込み支給する方法をいう。

2 生活保護費の支給方法について,窓口払とは,口座振込以外の方法により支給する方法であり,次の各号に掲げるものをいう。

(1)事務所渡し 保健福祉センター内の所定の場所において支給対象者に現金を手渡して支給する方法をいう。

(2)宅配 支給対象者の自宅,入院又は入所する医療機関若しくは介護施設等(以下「医療機関等」という。)に保健福祉センター職員が訪問のうえ支給対象者に現金を手渡して支給する方法をいう。

(3)現金書留 支給対象者の入院又は入所する医療機関等に書留郵便により現金を付して支給する方法をいう。

 

第2章窓口払

(窓口払の対象者)

第3条 生活保護費の支給は,口座振込により行う。ただし,次に掲げる被保護者については,窓口払を行うことができる。

(1)心身等の状況等から口座振込では生活保護費の支給ができない者

(2)生活保護費を支給する際において特別な指導が必要な者

(3)臨時的又は一時的な需要に基づき生活保護費の支給を受ける者

(4)生活保護開始後,初回の定期支払における生活保護費の支給を受ける者

(生活保護費の組織的管理)

第4条 窓口払により支給する生活保護費は,保健福祉センター内の金庫等施錠できる場所(以下「金庫等」という。)において,厳重に保管しなければならない。

2 窓口払により支給する生活保護費のうち,未払分を戻入(銀行に入金する場合を含む。)する際には,複数の職員により,必ず現金を数えなければならない。

 

第3章 事務所渡し

(事務所渡しの開始決定)

第5条 第3条第1号に規定する者が事務所渡しを希望し,別に定める窓口払申出書(以下「申出書」という。)の提出があったとき,ケースワーカーは,別に定める窓口払決定書兼管理調書(以下「調書」という。)を作成し,生活福祉課長又は生活福祉課担当課長(以下「生活福祉課長等」という。)に開始の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

2 第3条第2号に規定する者に事務所渡しを行うときは,ケースワーカーは,調書を作成し,生活福祉課長等に開始の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

3 事務所渡しは必要な期間について行うものとし,その期間は最長で1年とする。また,期間終了後も引き続き事務所渡しを行うことが必要なときは,継続の決定を行う。

(事務所渡しの決定手続を要しない場合)

第6条 第3条第3号及び第4号に規定する者に事務所渡しを行うときは,調書による決定手続を要しない。

(事務所渡しの組織的進捗管理)

第7条 ケースワーカーは,第5条第1項又は第2項の規定に基づく手続の後,調書及び申出書を保護係長へ提出するとともに,保護台帳におけるフェイスシートに決定内容を記載し,必要に応じて援助方針の変更を行う。また,第3条第2号に規定する者に対して事務所渡しを行う場合には,保護費支給時の指導経過を保護記録に記載する。

2 保護係長は,前項の規定に基づく調書及び申出書の内容について,別に定める窓口払登録簿(以下「登録簿」という。)に登載し,これらを管理台帳として整備する。

3 生活福祉課長等は,前項の規定により整備された管理台帳を四半期ごとに点検する。

(事務所渡しの実施方法)

第8条 事務所渡しにおける現金の準備に当たっては,複数の管理担当職員をもって支給金額に誤りがないことを確認したうえで封入し,準備後の現金は金庫等に保管する。

2 事務所渡しにおける現金の支給に当たっては,複数の管理担当職員をもって支給対象者を確認のうえ,ケースワーカーを介さずに,直接支給対象者に生活保護費を支給する。

(事務所渡しの終了)

第9条 事務所渡しの必要がなくなったときは,ケースワーカーは,調書の終了決定欄にその旨記入し,生活福祉課長等に終了の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

2 ケースワーカーは,前項の規定による供覧終了後,調書を保護係長に提出するとともに,保護台帳におけるフェイスシートに決定内容を記載し,必要に応じて,保護記録への記載及び援助方針の変更を行う。

3 保護係長は,前項に規定する調書の提出を受け,登録簿から抹消する。

 

第4章 宅配及び現金書留

(宅配及び現金書留の対象者)

第10条 第3条各号に規定する者のうち,次の各号に掲げる要件を全て満たす者については,生活保護費を宅配することができる。

(1)心身等の状況により外出困難であり,保健福祉センターにおいて生活保護費を受領することができない者

(2)他の世帯員や扶養義務者の協力を得られず,成年後見制度や日常生活自立支援事業等の利用も困難である者

(3)宅配の実施によらなければ,直ちに日常生活の維持に支障が生じる者

2 前項の規定に加え,次の各号に掲げる要件を全て満たす者については,生活保護費を現金書留により送付することができる。

(1)被保護者が保健福祉センターから遠隔地の医療機関等に入院又は入所している場合において,医療機関等の長等に対して生活保護費の受取に係る委任に基づき当該医療機関等の指定する口座に振り込む方法(病院長委任払)を行うことができない者

(2)被保護者及び被保護者の入院又は入所する医療機関等職員から,郵送により生活保護費を支給することの了承及び領収書の速やかな返送等に係る協力が得られている者

(宅配及び現金書留の開始決定手続)

第11条 宅配又は現金書留を行うときは,ケースワーカーは,被保護者から申出書の提出を受けるとともに,当該被保護者の援助等に係る会議(以下「ケース診断会議」という。)により実施の必要性を慎重に検討した結果,宅配又は現金書留が必要と認められる場合には,調書を作成し,生活福祉課長等に開始の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

2 前項に規定するケース診断会議においては,口座振込や事務所渡しの可否及び宅配又は現金書留の取扱いの見直し時期について,併せて検討を行う。

3 宅配及び現金書留は必要な期間について行うものとし,その期間は最長で1年とする。ただし,期間終了後も引き続き宅配又は現金書留を行う必要があるときは,ケース診断会議により実施の可否を検討したうえで,継続の決定を行う。

(宅配及び現金書留の組織的進捗管理)

第12条 ケースワーカーは,前条第1項の規定に基づく手続の後,調書及び申出書を保護係長へ提出するとともに,保護台帳におけるフェイスシート及び保護記録に決定内容を記載し,必要に応じて,援助方針の変更を行う。

2 保護係長は,前項の規定に基づく調書及び申出書の内容について,登録簿に登載し,別に定める宅配・現金書留管理票(以下「管理票」という。)と併せてこれらを管理台帳として整備する。

3 生活福祉課長等は,前項の規定により整備された管理台帳を四半期ごとに点検する。

(宅配及び現金書留の実施方法)

第13条 宅配は次の各号に定める手続により行う。

(1)現金の準備に当たっては,複数の管理担当職員をもって支給金額に誤りがないことを確認したうえで封入し,準備後の現金は金庫等に保管する。

(2)ケースワーカーは,被保護者と宅配実施日を調整したうえで,管理票を作成し,保護係長へ回付する。

(3)保護係長は,前号の規定による管理票の回付があったときは,ケースワーカーに同行し受渡しを確認する者(以下「同行確認者」という。)を選任し,宅配を行う直前において,管理担当職員に対し前号の規定による管理票を手渡すのと引き換えに,複数の管理担当職員により支給対象者を確認した生活保護費及び領収書を受け取り,支給対象者を確認のうえ,ケースワーカー及び同行確認者に手渡す。

(4)ケースワーカー及び同行確認者は,前号の規定により生活保護費及び領収書を受け取った後,直ちに被保護者宅又は医療機関等に持参し,被保護者に生活保護費を支給するとともに,領収書に被保護者の署名又は押印(以下「署名等」という。)を受け受領する。その際,同行確認者は,被保護者に生活保護費を支給する場において確実に支給されたことを確認する。

(5)ケースワーカーは,前号の規定により受領した領収書について,帰庁後速やかに管理担当職員へ提出し,引き換えに管理票を受け取り,保護係長に回付する。

(6)保護係長は,前号の規定により管理票の回付があったときは,管理票を管理台帳へ綴じる。

2 現金書留は前項第1号の規定による手続の後,次の各号に定める手続により行う。

(1)ケースワーカーは,被保護者及び医療機関等職員と現金書留送付日を調整したうえで,管理票を作成し,宛先等を記入した現金書留封筒,同封する文書及び返信用封筒(以下「現金書留封筒等」という。)を添えて保護係長へ回付する。

(2)保護係長は,前号の規定による管理票及び現金書留封筒等の回付があったときは,同行確認者を選任し,現金書留を送付する直前において,管理担当職員に対し前号の規定による管理票及び現金書留封筒等を手渡す。

(3)管理担当職員は,前号の規定による管理票及び現金書留封筒等の回付があったときは,複数の管理担当職員により支給対象者を確認したうえで,現金書留により支給する生活保護費,領収書,同封する文書及び返信用封筒を現金書留封筒に入れ,保護係長とともに確認したうえで封かんし,保護係長に手渡す。

(4)保護係長は,前号の規定により現金書留封筒に封かんされた生活保護費をケースワーカー及び同行確認者に手渡す。

(5)ケースワーカー及び同行確認者は,前号の規定により生活保護費を受け取った後,直ちに最寄りの郵便局に持参し,これを現金書留により被保護者へ送付する。その際,同行確認者は,郵便局において確実に送付されたことを確認する。

(6)ケースワーカーは,前号に規定する現金書留を送付する際に郵便局において交付される受領証について,帰庁後,写しを速やかに保護係長に手渡すとともに,原本を管理担当職員の保管する管理票に貼付する。

(7)ケースワーカーは,被保護者から領収書が返送されたときは,速やかに管理担当職員へ提出し,引き換えに管理票を受け取り,保護係長に回付する。

(8)保護係長は,前号の規定により管理票の回付があったときは,管理票を管理台帳へ綴じる。

(宅配及び現金書留の終了)

第14条 宅配又は現金書留の必要がなくなったときは,ケースワーカーは,調書の終了決定欄にその旨記入し,生活福祉課長等に終了の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

2 ケースワーカーは,前項の規定による供覧終了後,調書を保護係長に提出するとともに,保護台帳におけるフェイスシートに決定内容を記載し,必要に応じて,保護記録への記載及び援助方針の変更を行う。

3 保護係長は,前項の規定による調書の提出があったときは,登録簿から抹消する。

 

第5章 雑則

(事故発生時の対応)

第15条 保健福祉センター職員はこの要綱に定める手続において事故が発生したときは,直ちにその状況を調査し,その事故の内容を保健福祉センター長に報告しなければならない。

2 保健福祉センター長は,前項の報告を受けたときは,保健福祉センター職員に対し,必要な指示をするとともに,保健福祉局生活福祉部長にその内容を報告しなければならない。

(準用)

第16条 生活保護費の支給事務に係る第2条から第15条までの規定は,保健福祉センターにおいて取り扱う各種給付金,貸付金等全ての支給事務において準用する。

(補足)

第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局生活福祉部長が定める。

附則

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成18年9月1日付け保健福祉局長通知「福祉事務所における支給事務等に関する厳正な取扱いの徹底について」に基づき,この要綱の施行前に決定し,この要綱の施行日において取扱いが終了していない窓口払については,この要綱に基づき開始決定されたものとみなす。

附則

1 この要綱は,平成29年12月1日から施行する。

2 従前の様式による用紙は,それぞれ対応する様式として作成されたものとみなし,当面の間,これを使用することができる。

附則

1 この要綱は,平成31年3月13日から施行する。

附則

1 この要綱は,令和4年3月4日から施行する。

 

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京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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