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京都市くらし応援給付金支給事務実施要綱

ページ番号325160

2018年3月13日

(目的)                                

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴い、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する支援として実施する、京都市くらし応援給付金(以下「応援給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 応援給付金は、前条の目的を達するために、京都市によって住民税非課税世帯等に贈与される給付金をいう。

 

(支給対象者)

第3条 応援給付金の支給対象者は、令和5年5月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

⑴   令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者、又は租税条約や市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(当該世帯が基準日時点で本市の住民基本台帳に記録されている場合又は基準日時点で本市の住民基本台帳に記録されておらず、基準日の翌日以降に本市以外の市町村からの転入により本市の住民基本台帳に記録された世帯であって、その転入の日が、当該市町村における「低所得世帯支援枠」を活用した令和5年度住民税非課税世帯を対象とする支援給付等に係る支給対象者を規定する日以前である場合に限る。以下「市町村民税非課税世帯」という。)

⑵   令和5年1月以降の家計急変世帯

前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員の令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年10月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)であって、申請日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は支給対象外とする。

⑴   第一号に該当する世帯として支給を受けた世帯(本市以外の市町村において、「低所得世帯支援枠」を活用した令和5年度住民税非課税世帯を対象とする支援給付等の支給を受けた世帯を含む)に属していた者を含む世帯(当該者が第一号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

⑵   第一号(「当該世帯が基準日時点で本市の住民基本台帳に記録されている場合」を除く)に該当する世帯の世帯主が、基準日に本市の住民基本台帳に記録されている場合で、かつ、基準日の翌日以降に本市以外の市町村に転出し、その後、本市に再転入した者である世帯

⑶   基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し応援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

 

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する応援給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。

 

(受給権者)

第5条 応援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡又は行方不明となった場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡又は行方不明となった世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。

 

(支給の方式)

第6条 応援給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出、第2号の非課税世帯向け申請書(以下「申請書(非課税)」という。)又は第3号の家計急変世帯向け申請書(以下「申請書(家計急変)」という。)(以下「申請書」という。)による申請を市長に行うこととする。

2 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

⑴   郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

⑵   窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

⑶   窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第一号又は第二号による支給が困難な場合に限り行う。)

⑷   現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第一号から第三号に掲げる方法による支給が困難な場合に、申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

3 申請者は、応援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

 

第6条の2 本市は、前条の規定に関わらず、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等を市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した世帯等であって、第3条第一号に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、応援給付金の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、別紙様式第4号の届出書による受給の拒否又は別紙様式第5号の届出書による登録口座の変更を届出ることができる。

3 市長は、令和5年7月12日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援給付金を支給する。

 

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

⑴   基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

⑵   法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

⑶   親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が第6条の規定による確認書の提出又は申請書(非課税)による申請をするときは、確認書又は申請書(非課税)の委任欄への記載をもって、本市は代理権を確認する。また、代理人が申請書(家計急変)による申請をするときは、当該代理人は申請書(家計急変)に加え原則として委任状を提出する。いずれの場合においても、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本市は、代理人が第1項第一号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

 

(申請期限)

第8条 応援給付金の申請受付開始日は、令和5年6月27日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち「確認書、申請書(非課税)及び申請書(家計急変)」の提出期限は、令和5年10月31日とする。

 

(審査及び支給の決定等)

第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、当該支給対象者に対し応援給付金を支給する。

2 市長は、前項の審査により不支給を決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。

 

(応援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

 

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、支給対象者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が、第9条の規定による支給決定を行った後若しくは第6条の規定による確認書等又は第6条の2の規定による登録口座の変更を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

 

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った応援給付金の返還を求める。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局生活福祉部担当部長が別に定める。

 

附 則

 この要綱は、令和5年5月29日から施行する。

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京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

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