戦没者遺族援護事業補助金交付要綱
ページ番号239508
2025年2月3日
(趣旨)
第1条 この要綱は,先の大戦による戦没者遺族の福祉の向上を図るとともに,恒久平和を目指し,戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に継承するための援護事業(以下「戦没者遺族援護事業」という。)を推進するため,戦没者遺族援護事業を実施するものに対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,戦没者遺族援護事業に要する経費のうち,次の各号に掲げる事業等に要する経費であって,市長が適当と認めるものについて交付する。
(1) 戦没者遺族に対する処遇改善事業
(2) 戦没者遺族に対する激励事業
(3) 戦没者遺族に対する功労顕彰事業
(4) 次世代への平和継承事業
(5) その他市長が特に必要があると認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,前条に定める経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,戦没者遺族援護事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始までに,次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が補助金の交付審査を行うに当たって必要と認めるもの
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(事業完了の届出)
第6条 条例第18条の規定による実績報告は,戦没者遺族援護事業補助金実績報告書(第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(補則)
第7条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
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