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生活保護遺留金品取扱要領

ページ番号229521

2025年2月3日

生活保護遺留金品取扱要領

 

(改正 平成22年8月)

(改正 平成23年5月)

(改正 平成29年12月)

(改正 令和3年7月)

(改正 令和6年6月)

 

第1 目的

 単身の被保護者が死亡した場合の遺留金品の処理については、法令に定めるもののほか、この取扱要領によるものとする。

 

第2 状況確認

1 死亡した被保護者に相続人又は扶養義務者がいることをあらかじめ確認している場合は、以下によることなく、葬祭執行及び遺留金品の処理等は相続人又は扶養義務者に依頼すること。

2 被保護者が自宅等で死亡した場合は、死亡診断又は死体検案の手続を依頼するとともに、関係機関等から要請のあった場合は、地区担当員及び保健福祉センター長の指名する職員が、民生委員等の立会いの下に状況の確認を行うこと。

3 被保護者が医療機関、介護施設及び社会福祉施設等で死亡した場合は、当該施設の管理者から遺留金品の状況を確認すること。また、被保護者の自宅等に残された遺留金品についても、必要に応じて、家主や民生委員の協力を得て、上記2の場合と同様に確認すること。

4 上記2及び3を実施した結果、やむを得ず保健福祉センターにおいて遺留金品を保管することとなった場合は、上記2の場合は遺留金品等状況確認書(様式1)を、上記3の場合は遺留金品引渡書(様式2)を作成のうえ、引渡しを受けること。

5 遺留金品等状況確認書及び遺留金品引渡書は写しをとり、立会者又は施設管理者又はその両者に対し各様式を1通ずつ交付すること。

6 死亡した被保護者の写真等身元確認資料があれば、収集しておくこと。

 

第3 遺留金品の保管

1 地区担当員は、遺留金品等状況確認書及び遺留金品引渡書に基づき遺留金品の内容を保健福祉センターにおける被保護者等の金銭等管理事務取扱要綱に定める様式「金銭等管理決定書兼管理調書」(以下「金銭管理調書」という。)に登載し、同調書により保管を決定すること。あわせて、同要綱に定める「金銭等管理登録簿」に登録し、同要綱の規定により適切に遺留金品を管理すること。

2 遺留金品等状況確認書及び遺留金品引渡書は、金銭管理調書に添付すること。

3 遺留金品及び身元確認資料は、散逸しないよう死亡人ごとにとりまとめて、保健福祉センターにおける被保護者等の金銭等管理事務取扱要綱に基づき、保健福祉センター内の金庫で保管すること。

4 以後、保管した遺留金品を処理する際には、必ず現金管理票、通帳管理票及び物品等管理票により決定すること。

 

第4 相続人等調査

1 地区担当員は、戸籍調査等により相続人の存否を確認すること。

2 新たに相続人が判明したときは、遺留金品を引き渡し、葬祭執行を依頼すること。この際、相続人から遺留金品受領書(様式3)を徴取し、金銭管理調書に添付し、生活福祉課長又は生活福祉課担当課長(以下「生活福祉課長等」という。)の決定を受け、保健福祉センター長まで供覧すること(相続人が遺留金品の受領を拒否する場合は、第6の1の(2)によること。)。

3 保健福祉センターの調査によっても相続人の所在が不明の場合、又は相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄をした場合も含む。)は、以下の手続をとること。

 

第5 葬祭の実施

1 遺留金が葬祭扶助基準に満たない場合

 遺留金は葬祭執行者に交付し、葬祭執行者から遺留金品受領書及び葬祭執行報告書(様式4)を徴取すること。徴取した遺留金品受領書及び葬祭執行報告書は、金銭管理調書に添付し、生活福祉課長等の決定を受け、保健福祉センター長まで供覧すること。

 葬祭扶助費は、葬祭扶助基準に不足する範囲内で支給するが、葬祭扶助費を支給した後で遺留金品が発見されることがないよう、支給決定は、遺留金品の状況を十分に調査・把握したうえで行うこと。

2 遺留金が葬祭扶助基準を超える場合

 葬祭執行者に対し、遺留金から葬祭扶助相当額を交付し、葬祭執行者からは遺留金品受領書及び葬祭執行報告書を徴取すること。なお、残余遺留金(葬祭執行者が受領を拒否した遺留金を含む。)がある場合は、歳入歳出外現金として保管するため、京都市会計規則に沿って速やかに収納機関に払い込むこと。

 

第6 残余遺留金品の取扱い

1 残余の遺留金品(葬祭執行者が受領を拒否した遺留金品を含む。)はそれぞれ、次のとおり取り扱うこと。

 (1)不在者財産管理人又は相続財産の清算人(以下「財産管理人」という。)の選任を申し立てる場合

  ア 現金

    財産管理人が選任されるまでの間、引き続き、歳入歳出外現金として保管する。

  イ 預貯金通帳

    財産管理人に引き渡すまでの間、引き続き金庫で保管すること。

  ウ その他の物品

    財産管理人に引き渡すまでの間、引き続き金庫で保管すること。ただし、滅失、毀損のおそれがあるも

   の及び不相当な保管費用、手数を要するものは、売却又は棄却すること。

 (2)財産管理人の選任を申し立てない場合(残余遺留金品の総額が選任費用に満たない場合や、相続人が遺

   留金品の受領を拒否する場合)

  ア 現金

    民法第494条に基づく弁済供託を行うこと(弁済供託を行うまでの間、引き続き、歳入歳出外現金として

   保管する。)。

  イ 預貯金通帳

   (ア)昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱

     いについて」問(第13の2)及び答に沿って郵便貯金の払戻しを受けることができる場合には、支給

     した葬祭扶助費の範囲内で払戻しを受け、葬祭扶助費として戻入すること。

   (イ)郵便貯金以外の預貯金については、口座のある銀行支店と調整のうえ、払戻しを受けられる場合は

     支給した葬祭扶助の範囲内で払戻しを受け、葬祭扶助費として戻入すること。

   (ウ)預貯金の残額がある場合や払戻しを受けられない場合は、全頁の写しをとり、同写しに保健福祉

     センター長が確認印を押印したうえで保護台帳に綴じること。また、預貯金通帳の原本は、生活福祉

     課長等立ち会いのもと、裁断により破棄すること。

  ウ その他の物品

    葬祭扶助費を支給している場合は、売却により換金したうえで、葬祭扶助費としての戻入を検討する

   こと。換価性が低く売却が困難と認められる場合は、原則として棄却すること。

2 葬祭を実施した後に遺留金品が発見された場合

   葬祭扶助を支給している場合は、葬祭扶助の全部又は一部を減額変更し戻入処理を行った後、なお残余の

  遺留金品がある場合は以下のとおり取り扱うこと。

 (1)相続人がいる場合

   相続人に交付する。(相続人が受領を拒否する場合は第6の1の(2)により取扱う。)

 (2)相続人がいない場合

  ア 残余の遺留金品が財産管理人選任申立て費用に満たない場合

    民法第494条に基づく弁済供託を行う。

  イ 残余の遺留金品が財産管理人選任申立て費用を超える場合

    第7により財産管理人選任申立てを行う。

 

第7 財産管理人の選任申立て

 実施機関は、保管する遺留金について、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を申し立てること。

 

第8 残余遺留金品引渡等

1 保健福祉センター長の指名する2名以上の職員により、選任された財産管理人に残余遺留金品を引渡すこと。あわせて、選任された財産管理人から遺留金品受領書(様式3)を徴取し、金銭管理調書に添付して生活福祉課長等の決定を受け、保健福祉センター長まで供覧すること。

2 歳入歳出外現金として納入した残余現金の払出しに際しては、経理担当者は、支出命令書に納入時の領収書を添付して払出手続を取ること。残余現金を分割して払出すときは、歳入歳出外現金分割払出票を添付し、最終の払出時に納入時の領収書を添付(最終時以外は領収書の写しを添付)すること。

 

第9 債権の申出

 財産管理人選任申立てのために支出した費用、生活保護法第18条第2項及び第76条により葬祭扶助として支出した費用、同法第63条に基づく返還金、同法第78条及び同法第77条の2に基づく徴収金及び民法第703条に基づく生活保護費戻入金の債権等について、財産管理人に申し出ること。

 

第10 事務の所管等

1 この取扱要領による実施機関の事務は、区役所・支所生活福祉課において所管すること。

2 当該被保護者の保護台帳、遺留金品状況確認書、遺留金品引渡書、金銭管理調書等の一件書類の保存年限は、上記第6の1の(2)により処理した場合は永年保存とし、それ以外の場合は完結後5年とすること。

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電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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