京都市くらし応援給付金(低所得の子育て世帯への加算)支給事務実施要綱
ページ番号325162
2018年3月13日
(目的)
第1条 この要綱は、物価高による市民生活の負担増を踏まえ、京都市くらし応援給付金(低所得者の子育て世帯への加算)(以下「子ども加算」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 子ども加算は、前条の目的を達するために、京都市(以下「本市」という。)によって低所得者の子育て世帯に対し、贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 子ども加算の支給対象者は、京都市くらし応援給付金(追加支援)支給事務実施要綱又は京都市くらし応援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)支給事務実施要綱に基づく給付金(以下「応援給付金」という。)を受給した世帯への給付の加算として、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
⑴ 基準日(令和5年12月1日)において、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を世帯員に含む世帯
⑵ 基準日から令和6年8月31日までの間に出生した児童を世帯員に含む世帯
⑶ 別世帯に属する児童を扶養する者を世帯員に含む世帯
2 前項の規定にかかわらず、18歳以下の児童のみで構成される単身世帯は支給対象外とする。
(支給額)
第4条 前条の規定による支給対象者に対して支給する子ども加算の金額は、児童1人あたり5万円とする。(京都市くらし応援給付金(追加支援等)支給事務実施要領第2条第2項第1号から第5号までのいずれかに該当する措置入所等児童(第1号は、里親に委託されている児童を除く)及び本市以外の市町村において、子ども加算の対象となる児童を除く)
(受給権者)
第5条 子ども加算の受給権者は、原則支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡又は行方不明となった場合において、他の世帯構成者がいる場合に、子ども加算の支給までにその旨の届出等があった場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡又は行方不明となった世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))を受給権者とする。
(支給の方式)
第6条 第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、子ども加算に関する文書を送付する。
2 別世帯に属する児童を扶養する世帯等については、申請者が別紙様式第1号の申請書を本市に提出する。
3 市長は、支給対象者に対し、応援給付金を支給した登録口座又は、前項において申請者から通知された金融機関の口座に子ども加算を支給する。ただし、応援給付金で支給した登録口座に支給を行った後、振込不能があった場合は、本市は支給対象者にその旨を通知し、支給対象者は登録口座の変更を行う。
(申請期限)
第7条 申請受付開始日は、令和6年3月21日とする。
2 申請書の提出期限は、令和6年9月9日とする。
(審査及び支給の決定等)
第8条 市長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、当該支給対象者に対し子ども加算を支給する。
2 市長は、前項の審査により不支給を決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。
(子ども加算の支給等に関する周知等)
第9条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請書による申請が行われなかった場合、支給対象者が子ども加算の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が、第8条の規定による支給決定を行った後若しくは第6条の規定による申請に基づき支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども加算の支給を受けた者に対しては、支給を行った子ども加算の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子ども加算の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局生活福祉部担当部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月21日から施行する。
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