スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市要保護者緊急援護資金貸付事業実施要綱

ページ番号334424

2024年6月24日

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法における要保護者又は被保護者(本市が設置する福祉事務所が保護の実施機関となる場合に限る。以下「被保護者等」という。)のうち、特に生活に困窮している者であって、かつ困窮の程度が窮迫した状態にあり、社会通念上放置しがたい者に対して、要保護者緊急援護資金(以下「資金」という。)の貸付を行い、もって被保護者等の生活の安定と自立の助長を図ることを目的とする。

 

(貸付の対象)

第2条 資金は、直近の保護費支給までの間の一時的な生活資金として、次のいずれかに該当する被保護者等に貸し付ける。

 (1)保護の開始決定が行われる見込み又は保護の変更決定が行われる見込みの被保護者等のうち、困窮の程度が窮迫した状態にあるものの、生活保護における応急的対応による保護費の支給が困難であり、かつ社会通念上放置しがたい状況にあると認められる者

(2)金銭管理能力の欠如や不測の出費等により月途中に一時的に生計の維持が困難な状態となった被保護者等のうち、困窮の程度が窮迫した状態にあるものの、法令上、保護費の支給が困難であり、かつ社会通念上放置しがたい状況にあると認められる者

 

(資金の貸付)

第3条 市長は、被保護者等の自立助長のための指導・援助を行ううえで、資金の貸付を必要と認める場合、被保護者等の申請に基づき、原則1回当たり3万円以内かつ必要と認められる最小限度の範囲で貸付を行う。

ただし、保護開始時において、限度額を超える資金を貸し付けなければ、当該世帯が住居喪失や電気・ガス・水道の供給停止等、居宅生活が困難となる場合に限り、挙証資料の提出及び関係機関等との調整を前提として、必要と認められる最小限度の範囲内において限度額を超える資金を貸し付けて差し支えないものとする。

 

(借入申込み)

第4条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める外部サイトへリンクします申請書に必要事項を記載のうえ、市長に提出しなければならない。

 

(貸付の決定)

第5条 市長は、貸付の申請を受けたときは、内容を審査し、貸付の可否、貸付額を決定し、申請者に通知するとともに、貸付を決定した者に対しては、速やかに資金を貸し付けるものとする。


(貸付決定の取消し等)

第6条 市長は、貸付の決定を受けた者又は資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号の一に該当するときは、貸付の決定を取り消し、又は償還期限を繰り上げ返還させることができる。

(1)  虚偽の申請その他不正な手段によって貸付の決定又は貸付を受けたとき。

(2)  資金を申請の理由以外の目的に使用したとき。

(3)  その他この要綱に違反したとき。

 

(償還)

第7条 借受人は、原則として、貸付を受けた日以降の最初の保護費支給日に、一括して償還するものとする。ただし、借受人が分割納入等の償還方法を申し出た場合で、市長が、相当な理由があると判断するときは、分割納入による償還を認めることができるものとする。

2 借受人は、京都市会計規則第27条に定める納入通知書(納付書)によって、京都市指定金融機関又は京都市収納代理金融機関に償還金を納入しなければならない。

 

(償還期限の延長)

第8条 市長は、災害その他やむを得ない事由によって償還期限までに償還することができないと認めたときは、借受人の申請に基づいて、償還期限を延長することができる。

 

(利子)

第9条 資金の貸付は無利子とし、担保及び保証人は要しない。

 

(届出)

第10条 借受人は、住所、氏名その他重要な事項等について、変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

 

(その他)

第11条 この要綱の実施について必要な事項は、保健福祉局生活福祉部長が定める。

 

 附則

  この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

 

 附則

  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

 附則

  この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

 


関連コンテンツ

生活福祉課が所管する要綱等

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

フッターナビゲーション