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京都市介護扶助住宅改修支援事業実施要綱

ページ番号228636

2018年3月13日

京都市介護扶助住宅改修支援事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険の被保険者でない要保護者で要介護状態等にある者に係る住宅改修に係る書類作成及び助言等の業務について,介護支援専門員等の適正な業務の遂行を支援するため介護扶助住宅改修支援費を支給する事業の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「要介護状態等にある者」とは,介護保険法第7条第3項第2号及び第4項第2号の規定に該当する者をいう。

2 この要綱において「住宅改修費」とは,介護保険法(以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び同第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

3 この要綱において「理由書」とは,介護保険法施行規則第75条第1項第3号及び同第94条第1項第3号に規定する書類をいう。

4 この要綱において「介護保険事業者」とは,法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者,同第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,同第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び同第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

5 この要綱において「居宅介護支援費等」とは,法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費,同第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費,同第41条第1項に規定する居宅介護サービス費のうち特定施設入居者生活介護に要した費用,同第42条の2第1項に定める地域密着型介護サービス費のうち小規模多機能型居宅介護,複合型サービス及び地域密着型特定施設入居者生活介護に要した費用,同第53条第1項に規定する介護予防サービス費のうち介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用,同第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費のうち介護予防小規模多機能型居宅介護に要した費用及び法第115条の45項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に関して,市町村から支払われた費用をいう。

6 この要綱において「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届」とは,介護保険法施行規則第77条第1項に規定する届書及び同第95条の2第1項に規定する届書をいう。

 

(介護扶助住宅改修支援費の支給対象)

第3条 介護扶助住宅改修支援費は,住宅改修費の支給対象となる改修工事を行った介護保険の被保険者でない要保護者で要介護状態等にある者に係る理由書を次の各号に掲げる者が作成した場合に支給する。

 (1) 介護支援専門員又は地域包括支援センター職員

 (2)  理学療法士,作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を持つ者

2 前項第1号に掲げる者については,住宅改修着工日の属する月においてその者の勤務する介護保険事業者が当該被保護者に係る居宅介護支援費を算定していない場合に限るものとし,前項第2号に掲げる者については,住宅改修着工日において,当該被保護者に係る居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届が提出されておらずその日以降に提出する予定のない場合に限るものとする。

 

(支給額)

第4条   前条に定める介護扶助住宅改修支援費の額は,1件当たり2,000円とする。

 

(支給申請)

第5条 第3条に定める介護扶助住宅改修支援費の交付を受けようとする者は,介護扶助住宅改修費の申請時に「介護扶助住宅改修支援費支給申請書」(第1号様式)を添付して市長に申請しなければならない。

2 介護扶助住宅改修支援費支給申請後,第3条に定める介護扶助住宅改修支援費の支給要件を満たさないことが判明した申請者は,速やかに「介護扶助住宅改修支援費支給申請取下届」(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(支給の決定)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請を受けたときは,介護扶助住宅改修支援費の申請の内容を審査のうえ,支給又は不支給の決定を行うものとする。

2 前項の決定については,「介護扶助住宅改修支援費支給決定通知書」(第3号様式)又は「介護扶助住宅改修支援費不支給決定通知書」(第4号様式)により当該申請者に通知する。

 

(報告等)

第7条 市長は,介護扶助住宅改修支援費の支給に関し必要があると認めるときは,第5条第1項に基づき支給申請した者に対し,必要な文書の閲覧,資料の提供又は報告を求めることができる。

 

(返還)

第8条   市長は,次の各号に掲げる者に対して,支給の決定を取り消し,又は既に支給した介護扶助住宅改修支援費の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽その他の不正な申請等により介護扶助住宅改修支援費の支給決定又は支給を受けた者

 (2)  介護扶助住宅改修支援費支給決定後又は支給後に第3条に定める介護扶助住宅改修支援費の支給要件を満たさないことが判明した者

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,介護扶助住宅改修支援費の支給に関し必要な事項は所管局長が定める。

 

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱に定める介護扶助住宅改修支援費は,平成20年4月1日以降に介護扶助住宅改修費事前申請を受理したものから支給対象とする。

附 則

この要綱は,平成29年12月1日から施行する。

 

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