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保健福祉センターにおける公金及び金庫等取扱要綱

ページ番号254536

2018年3月13日

保健福祉センターにおける公金及び金庫等取扱要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は,平成25年4月1日付け保健福祉局長及び子ども若者はぐくみ局長通知「保健福祉センターにおける生活保護費等支給事務,被保護者等の金銭等管理事務,公金及び金庫等の管理に係る厳正な取扱いの徹底について」に基づき,保健福祉センターにおいて取り扱う,公金及び金庫等の管理に関して,適正な取扱いを徹底するため,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 生活福祉課において金庫等で保管する公金とは,資金前渡された窓口払の生活保護費,緊急援護資金及び夏季歳末特別生活資金をいい,金庫等とは,保健福祉センター内の金庫等施錠できる場所のことをいう。

(公金の取扱い)

第3条 公金は,京都市会計規則,京都市会計規則事務取扱要項,会計事務の手引き等に基づいた取扱いを遵守する。

2 公金は,保健福祉センター内の金庫等において,厳重に保管しなければならない。

3 資金前渡金に剰余金(資金前渡金を使用していない場合も含む)が生じ戻入を行う際にも,複数の職員により,必ず保管している現金を数える。

4 資金前渡金は,原則,口座で管理することとし,金庫等で保管する現金はやむを得ない場合について,状況に応じた必要最小限度の額とする。

(金庫等の組織的管理)

第4条 保健福祉センター内の金庫等の管理責任者は,生活福祉課長とする。ただし,健康長寿推進課と共同で金庫等を使用する場合は,金庫等の管理責任者を健康長寿推進課長とする。

2 金庫等の管理責任者は,所属の係長以上の職にある者の中から金庫等の鍵の保管責任者を定め,保管させることとし,別に定める金庫等の鍵の保管責任者及び開閉者名簿(以下「名簿」という。)を作成し,当該名簿を金庫等の管理責任者が保管する。

3 金庫等の管理責任者は,金庫等の開閉を行う地域支援担当職員又は管理担当職員について,必要最小限の人員に特定し,前項に定める名簿を作成し,当該名簿を金庫等の管理責任者が保管する。

(金庫等の鍵の保管場所)

第5条 金庫等の鍵の最終的な保管については,原則,ダイヤル錠等で保管できる場所で管理する。

(金庫等の施錠)

第6条 固定金庫施錠時においては,執務時間内外にかかわらず,鍵の施錠とダイヤル施錠等の二重の施錠を行う。

(金庫等の適切な管理)

第7条 金庫等の管理責任者は,別に定める金庫保管台帳を作成し,金庫等内の保管内容について管理する。

2 金庫等の管理責任者を含む複数の職員により,毎月,前項に規定する金庫保管台帳に基づいて金庫等の定期点検を行い,金庫保管台帳を保健福祉センター長に供覧する。なお,共同で金庫等を使用する場合は,当該金庫等を使用する所属長を含む当該所属の複数の職員も同席して定期点検を行う。

(事故発生時の対応)

第8条 保健福祉センター職員はこの要綱に定める手続において事故が発生したときは,直ちにその状況を調査し,その事故の内容を保健福祉センター長に報告しなければならない。

2 保健福祉センター長は,前項の報告を受けたときは,保健福祉センター職員に対し,必要な指示をするとともに,保健福祉局生活福祉部長にその内容を報告しなければならない。

(準用)

第9条 保健福祉センターにおける公金及び金庫等取扱要綱第2条から第8条までの規定は,生活福祉課以外について準用する。

(補足)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局生活福祉部長が定める。

   附則

1 この要綱は,平成31年3月13日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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