京都市要保護世帯向け不動産担保型生活資金事業負担金交付要綱
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2025年2月3日
京都市要保護世帯向け不動産担保型生活資金事業負担金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,社会福祉法人京都府社会福祉協議会が次条に定める事業を円滑に実施するための負担金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱に基づく京都市要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金貸付事業負担金(以下「負担金」という。)の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日付け厚生労働省発社援第0728第9号厚生労働事務次官通知)第4の4の(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金に関する貸付業務を行う事業とする。
(負担金の額)
第3条 負担金は,対象事業の実施に必要な貸付原資として交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による負担金の申請は,様式第1号に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1)生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金)貸付事業負担金所要額見込調書
(2)生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金)貸付事業計画書
(標準処理期間)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条第2項又は第3項の決定をするものとする。
(関係書類の整備)
第6条 負担金の交付を受けた者は,対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に整備し,対象事業の当該事業年度分の完了後5年間保存しておかなければならない。
(実績報告)
第7条 条例第18条の規定する報告は,様式第2号に生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金)貸付事業実施状況報告書を添付し,当該事業年度分完了後速やかに行わなければならない。
(負担金の返還)
第8条 負担金の交付を受けた者が,市長の承認を受けてこの事業を廃止する場合には,現に貸し付けている貸付金の状況及び当該貸付金の償還計画等を市長に報告するとともに,事業を廃止する時期までの各年度における負担金の額の合計額を限度として市長が定める額を市に返還しなければならない。
(附則)
この要綱は,平成23年2月21日から施行する。
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