令和6年度京都市くらし応援給付金(調整給付)支給事務実施要綱
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2024年6月24日
(目的)
第1条 この要綱は、物価高による市民生活の負担増を踏まえ、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除(以下「定額減税」という。)の恩恵を十分に受けられない所得水準の方へ給付する、京都市くらし応援給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 調整給付金は、前条の目的を達するために、京都市(以下「本市」という。)によって、次条における支給対象者へ贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和6年分所得税額として推計した額に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
⑴ イに掲げる金額がロに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
イ 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年分所得税額として推計した額
⑵ イに掲げる金額がロに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
イ 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号ロの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、定額減税を実施する前、定額減税以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
4 第1項の規定にかかわらず、本市以外の市町村において、「給付金・定額減税一体支援枠」を活用した定額減税補足給付金の支給を受けた者は、調整給付金の支給対象外とする。
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、1万円未満の端数がある場合には切り上げる。
⑴ 前条第1項第1号イに掲げる金額から前条第1項第1号ロに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
⑵ 前条第1項第2号イに掲げる金額から前条第1項第2号ロに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2 調整給付金の金額の算定等は、令和6年6月3日(以下「事務処理基準日」という。)時点の課税台帳を基に行う。
3 事務処理基準日の翌日以降に生じた課税台帳の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、修正申告等により、新たに調整給付金の支給対象者となった旨を事務処理基準日以降に京都市長(以下「市長」という。)に申し出た場合又はその他別に定める場合については、この限りではない。
(支給の方式)
第5条 調整給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書(以下「確認書」という。)の提出による申請を市長に行うこととする。
2 第1項の申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
⑴ 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
⑵ 窓口申請方式 申請者が確認書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
⑶ 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。)
⑷ 現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第1号から第3号に掲げる方法による支給が困難な場合に、申請者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式
3 第4条第3項ただし書きの規定により、新たに調整給付金を受給しようとする者は、別紙様式第2号の申出書(以下「申出書」という。)を令和6年9月30日までに市長に提出することとする。この場合において、本市は、申出書の提出者が調整給付金の支給対象であることを令和6年9月30日までに確認できた場合は確認書を送付し、確認できなかった場合は、支給対象外である旨を記した書面を交付することとする。
第5条の2 本市は、前条の規定に関わらず、第3条第1項に掲げる支給対象者であって、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)に定める公的給付支給等口座の情報を同法第9条の規定により取得できた者等に対し、調整給付金の支給に関する文書を送付する。
2 前項による支給対象者は、前項における文書の送付を受けた際、別紙様式第3号の届出書による受給の辞退又は別紙様式第4号の届出書による登録口座の変更を届け出ることができる。
3 市長は、令和6年7月16日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金を支給する。
(代理による申請・受給)
第6条 支給対象者に代わり、代理人として第5条の規定による申請及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
⑴ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
⑵ 支給対象者の属する世帯の世帯構成者、親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が第5条の規定による申請をするときは、確認書の委任欄へ代理人氏名等を記載するものとする。また、この場合、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 本市は、第1項に掲げる代理人の代理権については、別に定める方法により確認するものとする。
(申請期限)
第7条 調整給付金の申請受付開始日は、令和6年7月3日とする。
2 調整給付金の申請期限は、令和6年10月31日とする。
(審査及び支給の決定等)
第8条 市長は、第5条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
2 市長は、前項の審査により不支給を決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第2項の申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 第5条の2第3項の規定による届出期間までに、同条第2項の届出を行うことなく支給対象者が死亡した場合(同条第2項の届出を行う予定がなかった場合を含む)は、支給対象者が存在しなくなるため、調整給付金を支給しない。
3 市長が、第8条第1項の規定による支給決定を行った後又は、第5条第1項の規定による申請又は第5条の2第2項の規定による登録口座の変更を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。なお、第6条の規定による代理人からの申請に不備があり、当該不備が解消される前に委任者が死亡した場合は、調整給付金を支給しない。
(給付金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により調整給付金の支給要件を満たさなくなり、令和6年度住民税において新たに非課税又は、均等割のみ課税世帯に贈与される給付金を受給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局生活福祉部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年7月3日から施行する。
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