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京都市ホームレス応急援護事業実施要綱

ページ番号151344

2018年3月13日

京都市ホームレス応急援護事業実施要綱

 

(目的)

第1条 この事業は都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし,生活を営んでいる者(以下「ホームレス」という。)が,真にやむを得ず,かつ,生活保護法に基づく保護及びその他の福祉施策では対応できない需要を有する場合に,一時的かつ必要最低限度の援護(以下「応急援護」という。)を行うことを目的とする。

 

(対象者)

第2条 本事業の対象者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

⑴ ホームレス状態である者

⑵ 京都市中央保護所及び京都市ホームレス緊急一時宿泊事業実施要綱第3条に定める旅館その他のホームレス支援に関する施設(以下「支援施設」という。)に入所していない者

⑶ 資力が乏しいと認められる者

 

(実施場所)

第3条 本事業による応急援護は,下京福祉事務所において実施する。ただし,第6条第1項の規定による援護は,下京福祉事務所を除く各福祉事務所において実施する。

 

(事業内容)

第4条 本事業による応急援護は,次に掲げるものとする。

 ⑴ 食料の支給

 ⑵ 交通費の支給

 ⑶ 通信費の支給

 ⑷ その他市長が応急援護として必要と認めるもの

 

(食料の支給)

第5条 対象者が食料の支給を希望する場合は,パン及び牛乳(又はコーヒー牛乳)を支給することができる。

 

(交通費の支給)

第6条 対象者が次の各号に掲げる目的により,京都市内へ移動するに当たって交通費が必要であると認められる場合は,京都市域バス共通回数券(山科福祉事務所,下京福祉事務所及び醍醐福祉事務所においては京都市営地下鉄回数券)を支給することができる。

 ⑴ 医療機関への受診

 ⑵ 就職活動

 ⑶ 支援施設への入所

 ⑷ 下京福祉事務所への来所

 ⑸ 福祉事務所(対象者が生活保護法に基づく保護を申請する場合,実施責任を負う福祉事務所(下京福祉事務所を除く。))への来所

2 対象者が市外へ移動するに当たって交通費が必要であると認められる場合は,JR京都駅から下表に掲げるJR駅までを乗車区間とするJR回数券を支給することができる。

3 前項に規定する市外への交通費は,原則として,対象者1人につき1回に限り支給することができる。

 

(通信費の支給)

第7条 対象者が次の各号に掲げる目的により公衆電話による通話が必要であると認められる場合は,テレホンカードの貸し出しにより,通話に係る最小限の費用を支給することができる。

 ⑴ 就職活動を行う上で必要な連絡

 ⑵ 親族,知人等への連絡

 

(支給の申請)

第8条 本事業による応急援護を希望する者は,支給申請書に必要な事項を記載し,下京福祉事務所長(第6条第1項第3号及び第4号の規定による交通費の支給においては,起居する場所を管轄する福祉事務所の長)を通じて,市長に提出しなければならない。

 

(事業報告)

第9条 下京区福祉部保護課長は,毎月の事業の実績について,別に定める支給実績報告書により翌月10日までに保健福祉局生活福祉部地域福祉課長(以下「地域福祉課長」という。)に報告しなければならない。

 

(目的外利用の禁止)

第10条 本事業による応急援護を受けた者は,それを売却し,譲渡し,貸し付け又は申請の理由以外の目的に利用してはならない。

2 前条の規定に違反したことがある者に対しては,原則として本事業による応急援護を提供しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,地域福祉課長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年1月1日から施行する。

 

(経過措置)

2 第6条第2項に定めるJR回数券の支給については,当面の間,JR乗車券の支給に代えることができる。

 

   附 則

(施行期日)

3 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

 

 (経過措置)

4 第6条第2項に定めるJR回数券の支給については,当面の間,JR綾部駅(山陰本線)までの支給も認めるものとする。

下表(第6条関係)

駅名

米 原(東海道本線)

神 戸(東海道本線)

天王寺(大阪環状線)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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