京都市ホームレス応急援護事業実施要綱
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2026年6月11日
京都市ホームレス応急援護事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、生活を営んでいる者(以下「ホームレス」という。)が、真にやむを得ず、かつ、生活保護法に基づく保護及びその他の福祉施策では対応できない需要を有する場合に、一時的かつ必要最低限度の援護(以下「応急援護」という。)を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
⑴ ホームレス状態である者
⑵ 京都市ホームレス一時生活支援事業実施要綱第2条各号に定める各事業(以下「各一時生活支援事業」という。)を利用中ではない者
⑶ 資力が乏しいと認められる者
(実施場所)
第3条 本事業による応急援護は、下京区役所保健福祉センターにおいて実施する。
ただし、第6条第1項第1号から同項第3号の規定による援護は、下京区役所保健福祉センター以外の各区役所・支所保健福祉センターも実施するものとし、同項第4号から第6号の規定による援護は、各区役所・支所保健福祉センターに加え、保健福祉局福祉のまちづくり推進室も実施するものとする。
(事業内容)
第4条 本事業による応急援護は、次に掲げるものとする。
⑴ 食料の支給
⑵ 交通費の支給
⑶ 通信費の支給
⑷ その他市長が応急援護として必要と認めるもの
(食料の支給)
第5条 対象者が食料の支給を希望する場合は、パン及び牛乳(又はコーヒー牛乳等)を支給することができる。
(交通費の支給)
第6条 対象者が次の各号に掲げる目的により、京都市内における移動に当たって交通費が必要であると認められる場合は、京都市域バス共通回数券を支給することができる。
なお、山科区役所保健福祉センター、下京区役所保健福祉センター及び醍醐支所保健福祉センターにおいては、京都市営地下鉄乗車券を支給することもできる。
⑴ 医療機関への受診
⑵ 就職活動
⑶ 各一時生活支援事業の利用
⑷ 下京区役所保健福祉センターへの来所
⑸ 各区役所・支所保健福祉センター(対象者が生活保護法に基づく保護を申請する場合、実施責任を負う各区役所・支所保健福祉センター(下京区役所保健福祉センターを除く。))への来所
⑹ その他、市長が一時的かつ必要最低限度の援護として必要と認めるもの
2 対象者が本市に定着する意思がなく、従来の居住地への帰還や他都市での支援等を求めて遠方地へ移動するに当たって交通費が必要であると認められる場合は、JR京都駅から下表に掲げるJR乗車券を支給することができる。
3 前項に規定する遠方地への交通費は、原則として、対象者1人につき1回に限り支給することができる。
(通信費の支給)
第7条 対象者が次の各号に掲げる目的により公衆電話による通話が必要であると認められる場合は、テレホンカードの貸し出しにより、通話に係る最小限の費用を支給することができる。
⑴ 就職活動を行う上で必要な連絡
⑵ 親族、知人等への連絡
(支給の申請)
第8条 本事業による応急援護を希望する者は、支給申請書に必要な事項を記載し、下京区役所保健福祉センター長(第6条第1項第3号及び第4号の規定による交通費の支給においては、起居する場所を管轄する保健福祉センターの長)を通じて、市長に提出しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第9条 本事業による応急援護を受けた者は、それを売却し、譲渡し、貸し付け又は申請の理由以外の目的に利用してはならない。
2 前条の規定に違反したことがある者に対しては、原則として本事業による応急援護を提供しないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、事業に関する事務を所管する課長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第2項に定めるJR回数券の支給については、当面の間、JR乗車券の支給に代えることができる。
附 則
(施行期日)
3 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第6条第2項に定めるJR回数券の支給については、当面の間、JR綾部駅(山陰本線)までの支給も認めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
駅名 | ||
米 原(東海道本線) | 神 戸(東海道本線) | 天王寺(大阪環状線) |
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