沖縄戦による戦争犠牲者援護事業補助金交付要綱
ページ番号239507
2025年2月3日
(趣旨)
第1条 この要綱は,戦争犠牲者の援護事業を推進し,沖縄と京都とを結ぶ文化と友好の絆をかためるため,沖縄戦による戦争犠牲者に係る援護事業を実施するものに対する補助金の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は,沖縄戦による戦争犠牲者援護事業(以下「援護事業」という。)に要する経費のうち,市長が適当と認めるものについて交付する。
2 前項に規定する援護事業とは,以下の各号に掲げる事業とする。
(1) 沖縄戦に係る慰霊追悼式
(2) 沖縄戦に係る慰霊巡拝
(3) その他,市長が特に必要があると認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,援護事業に要する費用を限度とする。
ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,沖縄戦による戦争犠牲者援護事業補助金交付申請書(第1号様式)によって,事業開始の30日前までに次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が補助金の交付審査を行うに当たって必要と認めるもの
(標準処理機関)
第5条 市長は,条例第9条による申請が到達してから30日以内に条例第10条第2
項又は第3項の決定をするものとする。
(事業完了の届出)
第6条 条例第18条の規定による実績報告は,沖縄戦による戦争犠牲者援護事業補助金実績報告書(第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(補則)
第7条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。
附 則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
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