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京都市外国人教育扶助規則取扱要領

ページ番号151348

2018年3月13日

京都市外国人教育扶助規則取扱要領

 

(趣旨)

第1 この要領は,京都市外国人教育扶助規則(以下「規則」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

 

(扶助の範囲)

第2 規則第3条に規定する扶助(以下「扶助」という。)は,規則第2条に規定する学校(以下「学校」という。)の教育に伴って必要な学用品,通学用品,学校給食,通学のために要する交通費,学校が行う校外活動(修学旅行を除く。)に参加する際に必要な校外活動参加費,学校に入学する際に必要なもの,家庭内での学習等に充てる学習支援費の範囲内において行う。

 

(扶助の程度)

第3 扶助の程度は,最低限度のものであって,次の額の範囲内において必要な額を認定する。

1 文房具等の学用品及び通学用品の費用(以下「学用品費」という。)は,生活保護法(以下「法」という。)による保護の基準(以下「保護基準」という。)の教育扶助基準の基準額(月額)とする。

2 教材代は,正規の教科並びに領域(以下「教育課程」という。)の目的を理解するために規則第2条に規定する扶助対象者(以下「扶助対象者」という。)の学級の全児童が必ず購入することになっているもので,教科書及び定期的に刊行される図書類を除く,副読本的図書,ワークブック,辞書及び教育課程のクラブ活動において当該クラブの全児童が必ず購入することになっている用具類の費用とする。

3 学校給食の費用(以下「給食費」という。)は,京都市教育委員会が給食費として児童の保護者から徴収すると定めた額とする。ただし,8月分及び学校の中学校(中級学校)に在学する者に対しては支給しない。

4 通学のために要する交通費(以下「交通費」という。)は,扶助対象者が身体的条件,地理的条件または交通事情により交通費を伴う方法による以外に通学する方法が全くないか,またはそれによらなければ通学が極めて困難である場合に,その通学のため必要な最小限度の交通費の額とする。ただし,8月分及び地理的条件にあっては扶助対象者が,京都市立の小学校及び中学校に通学する場合の距離を標準として,小学校にあっては学校を起点として750メートル,中学校にあっては学校を起点として1,000メートルを半径とした距離に居住する場合には支給しない。

5 校外活動参加費は,学校が行う校外活動(修学旅行を除く。)に当該学年の児童又は生徒の全員が参加する場合は,その参加のために必要な最小限度の額とする。

6 学用品費の再支給は,災害その他不可抗力により学用品を消失し,学用品を再度購入することが必要な場合に,厚生省社会局長通知の法による保護の実施要領について(以下「保護の実施要領」という。)に定める額とする。ただし,災害救助法(昭22.10.18,法118)の発動による学用品の給与が行なわれるときは,その給与される額を差引いた額とする。

7 学校に入学する際に必要とするものについては,入学準備のために必要とする費用(以下「入学準備金」という。)として,保護の実施要領に定める額とする。

8 学習支援費は,家庭内学習のための参考書,問題集,辞書などの購入費用や,クラブ活動参加のための費用として,保護基準の教育扶助基準の学習支援費(月額)とする。

 

(申請の期限)

第4 規則第4条の規定の適用にあたっては,該当する年度の8月末日までに申請を行った場合は,年度途中に規則第1条に規定する保護(以下「保護」という。)を受けることになったものを除き,当該年度の初月に申請を行ったものとみなす。

 

(証明書)

第5 規則第5条に規定する書類は次のとおりとする。

1 在学・入学証明書(第1号様式)

2 災害等の場合の証明書は,関係官庁の長が交付する災害等証明書

3 教材代を必要とする場合は,教材代必要証明書(第2号様式)

4 交通費を必要とする場合は,通学証明書(第8号様式)

5 校外活動参加費を必要とする場合は,外国人教育扶助校外活動参加費必要証明書(第9号様式)

 

(申請)

第6 規則第5条に規定する申請は,前項の証明書を添えて第3の7を除くものについては学校を経て,第3の7については居住地の保健福祉センター長(以下「センター長」という。)を経て,京都市外国人教育扶助申請書(以下「申請書」という。)を保健福祉局生活福祉部生活福祉課長(以下「課長」という。)に提出する。

2 申請は,第3の1,2,3,4,5及び8の扶助については一枚の申請書,第3の6,7の扶助についてはそれぞれ別々の申請書による。

 

(審 査)

第7 規則第6条に規定する審査は,課長の照会によりセンター長が学期(4月~8月,9月~12月,1月~3月)毎に扶助対象者が保護を受けているか否かを審査して課長に報告する。

 

(決 定)

第8 規則第6条に規定する扶助の決定は,審査の後,文書管理システム及び財務会計システムによる。この場合,センター長が扶助対象者に対し法による保護の教育扶助等に準じた扶助を既に行っているときは扶助を行わない。

 

(決定の通知)

第9 規則第6条に規定する通知は,学校を経て申請のあったものについては京都市外国人教育扶助支給決定通知書(第3号様式),センター長を経て申請のあったものについては京都市外国人教育扶助(入学準備金)支給決定書(第4号様式)による。なお,学校に通知する場合は京都市外国人教育扶助支給明細書(第5号様式)を添付 しなければならない。

 

(扶助金品の交付)

第10 規則第7条に規定する扶助金品の交付は,同条本文による場合は,センター長が課長の通知により,同条ただし書による場合は,学期終了毎に京都市外国人教育扶助支給明細書による。

 

(扶助の決定の取消し,センター長の報告)

第11 規則第10条各号に規定する事由が生じた場合は,センター長は書面により課長に報告告しなければならない。

 

(扶助金の返還)

第12 扶助金品の返還は,京都市外国人教育扶助返還請求決定通知書(第6号様式),京都市外国人教育扶助返還請求内訳書(第7号様式)及び納入通知書(京都市会計規則第4号様式)を納入義務者に送付する。

 

(補則)

第13 この要領において別に定めることとされている事項及びこの要領の施行に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。

 

附  則

  この要領は,昭和52年9月2日から実施する。

附  則

  この要領は,昭和53年度生活保護法実施要領施行の日(昭和53年4月1日)から実施する。

附  則

  この改正要領は,決定の日から実施し,昭和59年9月1日から適用する。

附  則

  この要領は,決定の日から実施し,平成21年7月1日から適用する。

附  則

  この要領は,決定の日から実施し,平成22年4月1日から適用する。

附  則

  この要領は,平成25年4月1日から適用する。

附  則

  この要領は,平成29年5月8日から適用する。

 附    則

     この要領は,平成30年10月1日から適用する。

 附     則

     この要領のうち,第1,2,8及び9号様式を令和3年4月1日から変更する。

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