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保健福祉センターにおける被保護者等の金銭等管理事務取扱要綱

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2018年3月13日

保健福祉センターにおける被保護者等の金銭等管理事務取扱要綱

 

目次

 第1章 総則(第1条-第4条)

 第2章 組織的決定及び管理(第5条-第10条)

 第3章 管理金銭等の出納手続(第11条-第17条)

 第4章 雑則(第18条-第20条)

 附則

   第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,平成25年4月1日付け保健福祉局長及び子ども若者はぐくみ局長通知「保健福祉センターにおける生活保護費等支給事務,被保護者等の金銭等管理事務,公金及び金庫等の管理に係る厳正な取扱いの徹底について」に基づき,保健福祉センターにおいて取り扱う,被保護者,相談援助を伴う福祉施策利用者,又は死亡した単身の被保護者及び相談援助を伴う福祉施策利用者の金銭等管理事務に関して,適正な取扱いを徹底するため,必要な事項を定める。

2 この要綱に定めている金銭等管理は「生活保護受給者金銭等管理支援」として,「京都市自立支援プログラム社会生活支援メニュー実施要領」第3条における自立支援プログラム社会生活支援メニューに位置づけるとともに,この要綱は,同要領第5条に基づいた実務上の取扱いを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,金銭等管理とは,被保護者の自立に向けた指導や支援を行ううえで,真にやむを得ないと認められる場合において,被保護者からの申出に基づき,被保護者の金銭等を保健福祉センターにおいて保管又は出納管理すること,また,単身の被保護者が死亡した場合において,保健福祉センターが遺留金品の引渡しを受け,その遺留金品を保健福祉センターにおいて保管又は出納管理することをいう。

(金銭等管理の対象者)

第3条 金銭等管理は,次の各号に規定する者に対して行うことができる。

(1)心身等の状況により,金銭等を被保護者自身が管理できず,かつ扶養義務者等の協力を得ることや,成年後見制度又は日常生活自立支援事業等の利用が困難な者であって,保健福祉センターにおいて金銭等管理を行わなければ日常生活の維持に支障があると認められる者

(2)被保護者が死亡し,相続人が不明等で,保健福祉センターにおいて遺留金品の金銭等管理を行う必要があると認められる者

(金銭等管理の対象金銭等)

第4条 金銭等管理の対象とすることができる金銭等は,通帳及び印鑑のほか,前条第1号及び第2号に規定する者の状況により保健福祉センターにおける管理がやむを得ないと認められる物品とする。

2 現金については,原則預かることを禁止する。

3 印鑑については,保健福祉センター職員が生活保護費を代理で受領するための手段として預かることを禁止する。

4 キャッシュカードについては,預貯金引出しの手段として預かることを禁止する。ただし,保健福祉局生活福祉部生活福祉課に協議のうえ,真にやむを得ないものとして預かりが認められた場合を除く。

 

第2章 組織的決定及び管理

(金銭等管理の開始決定)

第5条 第3条に規定する者の金銭等管理を行うときは,当該被保護者又は死亡した単身の被保護者を担当するケースワーカーは被保護者から別に定める金銭等管理支援申出書(以下「申出書」という。)又は入院若しくは入所する医療機関若しくは介護施設等(以下「医療機関等」という。)の管理者から別に定める遺留金品引渡書の提出を受け,又は別に定める遺留金品等状況確認書を作成し,当該被保護者又は死亡した単身の被保護者の援助等に係る会議(以下「ケース診断会議」という。)により実施の可否又は今後の方針を検討したうえで,別に定める金銭等管理決定書兼管理調書(以下「調書」という。)を作成し,生活福祉課長又は生活福祉課担当課長(以下「生活福祉課長等」という。)に開始の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

2 金銭等管理は必要な期間について行うものとし,その期間は第3条第1号に規定する者の金銭等管理については原則3箇月,第3条第2号に規定する者の金銭等管理については遺留金品の処理が完了するまでとする。ただし,期間終了後も引き続き金銭等管理を行う必要があるときは,ケース診断会議により実施の可否を検討したうえで,継続の決定を行う。

(金銭等管理の組織的進捗管理)

第6条 ケースワーカーは,前条の規定による決定の後,別に定める通帳管理票,物品等管理票又は現金管理票(以下「管理票」という。)を作成し,調書及び申出書,遺留金品等状況確認書,又は遺留金品引渡書と併せて保護係長へ提出するとともに,保護台帳におけるフェイスシート及び保護記録に決定内容を記載する。ただし,遺留金品に係る保護台帳におけるフェイスシート及び保護記録への記載は不要とする。また,必要がある場合には,援助方針の変更を併せて行う。

2 保護係長は,前項の規定に基づく調書及び申出書の内容について,別に定める金銭等管理登録簿(以下「登録簿」という。)に登載し,管理票と併せてこれらを管理台帳として整備する。

3 生活福祉課長等は前項の規定により整備された管理台帳を四半期ごとに点検する。

(管理金銭等の組織的管理)

第7条 第5条第1項の規定による決定に基づき被保護者又は医療機関等の管理者から預かった金銭等(以下「管理金銭等」という。)は,保健福祉センター内の金庫において,厳重に保管しなければならない。

2 通帳と併せて金融機関への届出印を預かる場合においては,当該印鑑のみ,保健福祉センターにおける公金及び金庫等取扱要綱(以下「金庫等取扱要綱」という。)第4条第3項で定めた金庫開閉職員以外で,当該所属の係長以上の職にある者が金庫とは別の施錠できる場所で厳重に保管し,その管理の下,出納手続を行う。ただし,金庫等取扱要綱第4条第1項で定めた金庫の管理責任者が健康長寿推進課長の場合は,当該印鑑のみ,生活福祉課長等が金庫とは別の施錠できる場所で厳重に保管し,その管理の下,出納手続きを行う。

3 第3条第2号に規定する者の通帳と印鑑を預かる場合で,当該通帳の金融機関に対し当該口座が凍結されたことを確認できた場合には,当該印鑑は金庫等取扱要綱第4条第1項で定めた金庫の管理責任者が管理する金庫において,通帳と併せて保管して差し支えない。

(管理金銭等の金庫への収納及び金庫からの取出し)

第8条 第11条から第14条までに規定する手続において,管理金銭等を金庫へ収納する又は金庫から取り出すに当たっては,原則として保護係長が,金庫開閉職員の確認の下で行わなければならない。ただし,前条第2項に規定する生活福祉課長等が保管する印鑑を,第13条に規定する手続に用いる際は,原則として保護係長が,生活福祉課長等との間で受渡しを行う。

2 やむを得ず現金を管理する場合で,前項の規定により,保護係長が現金の収納又は取出しを行う際は,専用の袋に現金等管理票(小票)を貼付したうえで管理することとし,出入金の都度,その内容を記載のうえ,生活福祉課長等とともに確認する。

3 ケースワーカーは,第11条から第14条までに規定する管理金銭等の出納手続を行うに当たっては,保護係長にその旨を申し出たうえで,保護係長との間で管理金銭等の受渡しを行う。

(管理票の作成)

第9条 管理金銭等は,管理票により,常に出納状況を明らかにされなければならない。

2 ケースワーカーは,管理金銭等の出納手続の都度,管理票にその内容を記載し,手続終了後速やかに生活福祉課長等及び保護係長に回付のうえ確認を受ける。

3 生活福祉課長等及び保護係長は,前項の規定による管理票の確認に際しては,記載内容及び管理金銭等の出納を挙証する資料の点検を行う。また,第14条に規定する手続による領収書等の支払に係る挙証資料の点検を行う際は,必ず原本において行う。

(金庫内の管理金銭等の点検)

第10条 生活福祉課長等,管理係長及び保護係長は,毎月末に,金庫内の管理金銭等と管理票を点検のうえ,管理票を保健福祉センター長へ供覧する。

 

第3章 管理金銭等の出納手続

(金銭等の預かり手続)

第11条 ケースワーカーは,被保護者又は医療機関等の管理者から金銭等を預かるときは,保護係長が選任する当該ケースワーカー以外の職員(以下「立会確認者」という。)の確認の下で,保健福祉センター内において行う。ただし,やむを得ず保健福祉センター外で預かるときは,当該場所において,必ず立会確認者の確認の下で行う。

2 ケースワーカーは,前項に規定する金銭等の預かりに際しては,被保護者又は医療機関等の管理者から受け取った金銭等を確認のうえ,管理票において,預かりの内容を記載し,第3条第1号の規定により金銭等を預かる場合は,被保護者から利用者確認欄に確認日の記載及び確認のための署名または押印(以下「署名等」という。)を受けた後,預かった金銭等とともに速やかに保護係長へ提出する。

3 ケースワーカーは,第5条第1項及び第16条の規定による決定後,第3条第1号の規定による金銭等の初回の預かりに際しては,被保護者に別に定める金銭等預り書を交付し,第3条第2号の規定による金銭等の預かりに際しては,民生委員等の立会者,医療機関等の管理者,若しくはその両方に別に定める遺留金品等状況確認書又は遺留金品引渡書の写しを交付する。

(金銭等の払出し又は返却手続)

第12条 ケースワーカーは,被保護者に管理金銭等の払出し又は返却(以下「払出し等」という。)を行うときは,立会確認者の確認の下で,保健福祉センター内において行う。ただし,やむを得ず保健福祉センター外で払出し等を行う場合は,当該場所において,必ず立会確認者の確認の下で行う。

2 ケースワーカーは,前項に規定する管理金銭等の払出し等に際しては,管理票に払出し等の内容を記載し,被保護者から利用者確認欄に確認日の記載及び確認のための署名等を受けた後,速やかに保護係長へ提出する。

3 ケースワーカーは,管理金銭等のうち,遺留金品の払出し等を行うときは,第12条から第14条の規定にかかわらず,別に定める生活保護遺留金品取扱要領に基づき,払出し等を行う。

(通帳による出納手続)

第13条 ケースワーカーは,管理金銭等のうち,通帳及び印鑑により預貯金引出し又は振込手続を行うときは,当該通帳と印鑑を金融機関に持参のうえ,当該窓口において手続を行う。

2 ケースワーカーは,前項に規定する手続による出納状況について,帰庁後速やかに通帳管理票及び現金管理票に記載し,通帳管理票に取引明細欄の写しを添付のうえ,通帳,現金及び印鑑とともに保護係長へ提出する。

(公共料金等の支払代行)

第14条 ケースワーカーは,被保護者の公共料金や家賃等の支払を代行するときは,次の各号に規定する方法により行うことができる。ただし,第2号に規定する方法によるときを除き,必ず立会確認者の確認の下で行わなければならない。

(1)被保護者に対する債権を有する者(以下「債権者」という。)に直接現金を手渡す方法

(2)金融機関等に現金又は通帳及び印鑑を持参のうえ,債権者の指定する口座への振込や納付書により支払う方法

2 ケースワーカーは,前項に規定する方法による支払手続に際しては,漏れなく領収書等の支払に係る挙証資料(以下「挙証資料」という。)を受領する。

3 ケースワーカーは,前項に規定する手続による出納状況について,手続完了後速やかに管理票に記載のうえ,挙証資料の原本と併せて,保護係長へ提出する。また,手続に際して受領したつり銭,又は持参した通帳及び印鑑がある場合は,併せて保護係長へ提出する。

4 ケースワーカーは,生活福祉課長等まで確認が終了した挙証資料について,写しを管理票に添付するとともに,原本については被保護者へ交付又は送付する。

(立替払の禁止)

第15条 被保護者の債務について,保健福祉センターの職員個人の所有する金銭から立て替えて支払うことを禁止する。

(管理金銭等の追加決定)

第16条 第5条第1項の規定による決定の後,被保護者の状況の変化等により,金銭等を追加で預かるときは,同規定に準じて金銭等の追加に係る決定手続を行う。ただし,当初の決定において,被保護者の日常生活の維持を目的として定期的に預かることが決定されている場合の現金の追加においては,この限りでない。

(金銭等管理の終了決定)

第17条 ケースワーカーは,管理金銭等を全て被保護者に返却し,かつ金銭等管理の必要がなくなったときは,申出書の終了確認欄に原則被保護者から署名を受ける。

2 ケースワーカーは,前項に規定する手続の後,調書の終了決定欄に必要事項を記載し,管理票及び申出書を添付のうえ生活福祉課長等に終了の決定を受け,決定後,保健福祉センター長に供覧を行う。

3 ケースワーカーは,前項の規定による供覧終了後,調書を速やかに保護係長へ提出するとともに,保護台帳におけるフェイスシート及び保護記録に決定内容を記載する。また,必要がある場合には,援助方針の変更を併せて行う。

4 保護係長は,前項の規定により提出を受けた調書の決定内容を登録簿に記載するとともに,調書を管理台帳へ綴じる。

 

第4章雑則

(事故発生時の対応)

第18条 保健福祉センター職員はこの要綱に定める手続において事故が発生したときは,直ちにその状況を調査し,その事故の内容を保健福祉センター長に報告しなければならない。

2 保健福祉センター長は,前項の報告を受けたときは,保健福祉センター職員に対し,必要な指示をするとともに,保健福祉局生活福祉部長にその内容を報告しなければならない。

(準用)

第19条 被保護者の金銭等管理事務に係る第2条から第18条までの規定は,被保護者以外の保健福祉センターにおける相談援助を伴う福祉施策利用者の金銭等管理事務において準用する。

(補足)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局生活福祉部長が定める。

附則

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成18年9月1日付け保健福祉局長通知「保健福祉センターにおける支給事務等に関する厳正な取扱いの徹底について」に基づき,この要綱の施行前に決定し,この要綱の施行日において取扱いが終了していない金銭等管理については,この要綱に基づき開始決定されたものとみなす。

附則

1 この要綱は,平成29年12月1日から施行する。

2 従前の様式による用紙は,それぞれ対応する様式として作成されたものとみなし,当面,これを使用することができる。

附則

1 この要綱は,平成31年3月13日から施行する。

附則

1 この要綱は,令和元年6月12日から施行する。

2 従前の様式による用紙は,それぞれ対応する様式として作成されたものとみなし,当面,これを使用することができる。

附則

1 この要綱は,令和4年3月4日から施行する。

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京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

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