京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金交付要綱
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2025年2月3日
京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪や非行をしたことにより生きづらさを抱える者を対象に、居場所づくり等の支援事業を行う団体(以下「事業実施団体」という。)に対して補助金を交付するに当たり、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「生きづらさを抱える者」とは、過去に犯罪や非行をしたことにより、生きづらさを抱える京都市内在住の者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施団体が補助金の交付を受けようとする年度中に実施する事業であって、次に掲げる事業に該当するものとする。
⑴ 居場所づくり事業
生きづらさを抱える者が参加できる居場所づくりを行う事業
⑵ 寄り添い支援事業
生きづらさを抱える者に寄り添い、個別に相談等を行うことにより、福祉関係機関等につなげる等必要な支援を行う事業
⑶ 先進的な支援事業
生きづらさを抱える者に対して先進的な支援等を行う事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
⑴ 次に掲げる団体が行う事業
ア 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者を構成員とする団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
ウ 公職の候補者(公職の候補者になろうとする者及び公職にある者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
エ 活動実体のない団体
オ 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を受けることが不適当であると認められる団体
⑵ 宗教の教義を広め、若しくは広めさせないこと又は信者を増加させ、若しくは増加させないことを主たる目的とする事業
⑶ 営利を目的とする事業
⑷ 補助金の交付決定までに実施する事業。ただし、第7条に定める事前着手の届出をしたときは、この限りではない。
⑸ 京都市から他の補助金を受ける事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、第3条第1項に掲げる事業を開始するに当たり必要となる経費のうち、補助金を受けようとする年度内に支出されるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象外とする。
⑴ 団体事務所の賃借料、光熱水費及び団体の職員の人件費(ただし、補助対象事業に係る人件費は除く)など団体を維持・運営するための経常経費
⑵ 景品や参加賞など個人給付的な経費
⑶ 前2号のほか、市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1団体あたり90万円もしくは補助対象経費の4分の3の額のいずれか低い方の額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助金の額は千円未満の端数は切り捨てとする。
(交付の申請)
第6条 条例第9条の規定による申請は、補助金の交付を申請しようとする事業実施団体(以下「申請団体」という。)が京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金交付申請書(第1号様式の1)によって、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業計画書
⑵ 京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金収支予算書(第 1号様式の2)
⑶ 申請団体の概要や活動内容が分かる書類
⑷ 申請団体の定款・規約
⑸ その他市長が必要と認める書類
(事前着手)
第7条 申請団体は、交付の決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により交付申請を行った日から補助金の交付決定までの間に事業を実施しようとする場合において、着手前に京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金事前着手届(第2号様式)を市長に提出したときは、この限りではない。
(標準処理期間及び交付の決定)
第8条 市長は、交付申請期間終了日から30日以内に条例第10条各項の決定を行い、交付することを決定したときは、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式の1)により、交付しないことを決定したときは、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式の2)により通知するものとする。
(変更等の承認の申請)
第9条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金変更交付申請書(第4号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
⑴ 補助事業内容の変更
⑵ 補助金額の変更
⑶ 補助対象経費
3 市長は、前項に定める申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第1号の決定を行い、交付することを決定した場合は京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式の1)により、交付しないことを決定した場合は京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金変更不交付決定通知書(第5号様式の2)により通知するものとする。
4 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金中止・廃止承認申請書(第6号様式)により行うものとする。
5 市長は、前項に定める申請が到達してから30日以内に条例第11条第1項第2号の決定を行い、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金中止・廃止承認決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(実績報告)
第10条 条例第18条第1項の規定による実績報告は、翌年度の4月10日までに、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金実績報告書(第8号様式の1)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金収支決算書(第8号様式の2)
⑵ 領収書その他の事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
⑶ 事業実施状況を確認できるもの(状況写真、報告資料、チラシ等の成果物等)
⑷ その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第11条 条例第19条の規定による補助金の交付額の確定は、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条に規定する通知を受けた団体は、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金請求書(第10号様式)により、市長に補助金の支払いを請求するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 補助金の交付決定を受けた団体が、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市生きづらさを抱える者の居場所づくり等支援事業補助金概算払請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 概算払できる金額は第8条により決定した交付額の2/3以内とする。
(関係書類の整備)
第14条 条例第16条第1項に規定する市長等が定める期間は、事業が終了した日の属する年度の翌年度から5年間とする。
2 前項に規定する書類は、保存期間が満了するまでの間に市長の求めがあった場合は、速やかに提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年6月22日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年6月3日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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