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京都市ホームレス緊急一時宿泊事業実施要綱

ページ番号151345

2018年3月13日

京都市ホームレス緊急一時宿泊事業実施要綱

 

(目的)

第1条 本事業は,都市公園,河川,道路,駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし,生活を営んでいる者(以下「ホームレス」という。)に対して緊急かつ一時的な宿泊場所を提供するとともに,併せて自立するために必要な支援を提供することを目的とする。

 

(利用対象者)

第2条 本事業の対象者は,次のいずれかに該当する者とする。

⑴ 一時的な休養を目的として本事業の利用を希望するホームレス

⑵ 生活保護の申請を行った者のうち,本事業の利用を希望するホームレス

⑶ 住居確保給付金,生活福祉資金貸付,職業訓練受講給付金等の支給を申請している者のうち,決定までの間,本事業の利用を希望するホームレス

⑷ 就職しており,居宅での生活が可能であるが,住居の確保まで時間を要するホームレス

⑸ 要入院加療者で入院待機中のホームレス

⑹ その他,本事業の利用が適当であると判断される者

 

(実施場所)

第3条 本事業を実施する場所は,京都市が契約する旅館(以下「旅館」という。)とする。

 

(利用期間)

第4条 本事業の利用期間は,原則として7泊8日以内とする。ただし,特別の事情がある場合には事業の利用を延長することができる。

 

(利用の申込)

第5条 本事業の利用を希望する者は,起居場所を管轄する福祉事務所長を通じて,緊急一時宿泊事業利用申込書(別紙様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,第2条第1項第1号に該当する者については,下京福祉事務所長を通じて市長に申込書を提出する。

 

(利用の決定等)

第6条 本事業の利用及び利用の延長については,市長が申込者の起居場所を管轄する福祉事務所長と下京福祉事務所長の協議の結果に基づき,速やかに本事業の利用の可否を決定する。

2 本事業の利用の協議に当たっては,申込者の起居場所を管轄する福祉事務所長が,緊急一時宿泊事業利用依頼書(別紙様式第2号)を用いて下京福祉事務所長に通知することで行う。ただし,第2条第1項第1号に該当する申込者を除く。

 

(決定の通知)

第7条 市長は,本事業の利用の可否を決定した後,直ちにその結果を緊急一時宿泊事業利用決定書(別紙様式第3号)により申込者に通知する。

 

(管理)

第8条 緊急一時宿泊施設の事業の利用状況等の管理は,下京福祉事務所長が行う。

 

(利用の中止)

第9条 市長は,利用者が次の各号に該当する場合には,当該利用者の事業の利用を中止することができる。

 ⑴ 飲酒や暴力行為等により,旅館の運営を妨害した場合

 ⑵ 旅館の規則等に違反した場合

 ⑶ その他,事業の利用を中止する必要があると認めた場合

 

(事業報告)

第10条 旅館の管理者(以下「管理者」という。)は,毎月の事業の実績について,翌月10日までに事業利用実績報告書(別紙様式第4号)により市長に報告するものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,必要な事項について,管理者に適宜報告を求めることができる。

 

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,保健福祉局生活福祉部地域福祉課長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

 

(関係要綱の廃止)

2 京都市女性等簡易宿所提供事業実施要綱は,廃止する。

 

   附 則

  この要綱は,平成23年7月1日から施行する。

 

   附 則

  この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

 

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課

電話:075-251-1175

ファックス:075-256-4652

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