京都市ホームレス一時生活支援事業実施要綱
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2026年6月11日
京都市ホームレス一時生活支援事業実施要綱
(目的)
第1条 本事業は、生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)及びホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に基づき、住居を喪失した者及び住居を喪失するおそれのある者(以下「支援対象者」という。)に対し、宿泊場所及び食事の提供等を行うことによる自立支援を目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱の目的を達成するため、法第3条第6項に定められる居住支援事業の規定に基づき、一時生活支援事業(以下「本事業」という。)として次に掲げる事業を実施する。
⑴ ホームレス緊急一時宿泊事業 支援対象者に対して緊急かつ一時的に宿泊する場所を提供する事業
⑵ ホームレス福祉施設緊急一時宿泊事業 支援対象者のうち、バリアフリーの対応を要する者に対して緊急かつ一時的に宿泊する場所を提供する事業
⑶ 生活再建一時宿泊事業 支援対象者に対して一時的に宿泊する場所を提供するとともに就労支援を行う事業
⑷ ホームレス自立支援センター事業 支援対象者に対して一時的に宿泊する場所を提供するとともに就労支援及び生活訓練を行う事業
⑸ 日常生活訓練事業 支援対象者に対して一時的に居宅に近い環境を提供するとともに居宅確保前に安定した居宅生活を営めるよう支援を行う事業
(実施施設等)
第3条 第2条各号に定める各事業(以下「各事業」という。)の利用定員、設備等については、別に定める。
(実施主体)
第4条 本事業の実施主体は、京都市とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施することができる。
(実施体制)
第5条 職員の配置等の実施体制について、各事業を受託し、宿泊場所を管理する者(以下「事業受託者」という。)は、国が定める基準を満たすとともに、利用者の支援に必要な職員を配置するものとする。なお、事業受託者には、宿泊場所の管理者を含む。
(利用対象者)
第6条 各事業の利用対象者については、別に定める者とする。
(利用申込み)
第7条 本事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、保健福祉センターが面接を行ったうえ、必要と認められる場合に、利用申込書(第2号様式)を、起居する場所を管轄する保健福祉センター長を通じて市長に提出するものとする。
(利用の決定)
第8条 保健福祉センターは、利用希望者に対して、各事業の中から適当な事業を選定し、利用に当たって利用者が遵守しなければならない事項の説明及び各事業の利用の意思を確認したうえ、選定した事業受託者に通知する。
2 事業受託者は、前項を踏まえて、利用の承諾又は不承諾を決定し、「利用承諾書」(第3-1号様式)又は「利用不承諾書」(第3-2号様式)により、起居する場所を管轄する保健福祉センター長に通知する。ただし、利用希望者が、第2条第1号及び2号に定める事業の利用を希望し、緊急の対応を要する場合にあっては、事業受託者からの口頭での通知で足りるものとする。
3 市長は、保健福祉センター長との協議に基づき、前項の内容を踏まえ、利用の可否を決定し、「利用承認決定通知書」(第4-1号様式)又は「利用不承認決定通知書」(第4-2号様式)により、利用希望者に通知する。
なお、利用を認めないこととした利用希望者に対しては、その者の状況に応じた他の援助方針を検討する。
(利用期間)
第9条 各事業の利用期間については、別に定める。
(利用期間の延長)
第10条 市長が利用期間を延長する必要があると認める場合、「利用延長届」(第5号様式)を事業受託者へ送付する。
(転所の申込み)
第11条 第2条各号に定める事業を利用している者が、第2条各号に掲げる事業間の転所を希望する場合は、転所(第2条各号事業間)申込書(第6号様式)を市長に提出するものとする。
(転所の決定)
第12条 第8条の規定は、転所の決定について準用する。この場合において、「各事業」とあるのは、「希望する第2条各号に定める他の事業」と読み替えるものとする。
(支援内容)
第13条 各事業の支援内容については、別に定める。
(退所の決定)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者の退所を決定し、利用者に「利用終了決定通知書」(第7号様式)により通知するとともに、保健福祉センターは、事業受託者に「利用終了決定連絡票」(第8号様式)を送付する。
⑴ 就職等により経済的自立が可能となる又は安定した居宅生活が送れると認める場合等の利用の目的が達成された場合
⑵ 利用の期限が到来した場合
⑶ 正当な理由なく求職活動を怠るなど施設の指導に従わない場合
⑷ 利用者が遵守しなければならない事項に違反した場合
⑸ 社会福祉施設等に入所する場合
⑹ 医療機関に入院する場合
⑺ 利用者が退所を希望する場合
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合
(利用料)
第15条 本事業においては、利用者から利用に係る料金を徴収しないものとする。
(実績報告)
第16条 各事業の実績報告については、別に定める。
(秘密の保持)
第17条 事業受託者は、利用者及び利用終了者のプライバシーの尊重に十分配慮するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項については、その業務が終了した後も同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事業に関する事務を所管する課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月31日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 京都市ホームレス緊急一時宿泊事業実施要綱、京都市ホームレス自立支援センター事業実施要綱は廃止する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
各号様式

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