京都市くらし応援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)支給事務実施要綱
ページ番号316500
2025年2月3日
(目的)
第1条 この要綱は、物価高による市民生活の負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付を行う京都市くらし応援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付)(以下「応援給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 応援給付金は、前条の目的を達するために、京都市(以下「本市」という。)によって住民税均等割のみ課税世帯に贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 応援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者のいずれかが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課されている者であり、それ以外の世帯員が、同年度分の市町村民税均等割のみが課されている者や均等割が課されていない者(租税条約や市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者を含む)で構成される世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する世帯は支給対象外とする。
⑴ 本市以外の市町村において、令和5年度市町村民税均等割のみ課税世帯を対象とする支援給付等の支給を受けた世帯に属していた世帯主を含む世帯
⑵ 令和5年度市町村民税非課税世帯を対象とする支援給付等の支給を受けた世帯に属していた世帯主を含む世帯
⑶ 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する応援給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、京都市くらし応援給付金支給事務実施要綱に基づき、家計急変世帯等として1世帯当たり3万円を受給した者が世帯主である場合は、1世帯当たり7万円とする(本市以外の市町村において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の推奨事業メニューを活用した給付金を受給した者が世帯主である場合は、応援給付金の支給額である10万円から当該受給額を差し引いた額とする。)。
(受給権者)
第5条 応援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡又は行方不明となった場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡又は行方不明となった世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。
(支給の方式)
第6条 応援給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号の確認書の提出又は、第2号の申請書による申請を市長に行うこととする。
2 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
⑴ 郵送申請方式 申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
⑵ 窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
⑶ 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第一号又は第二号による支給が困難な場合に限り行う。)
⑷ 現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、かつ金融機関に口座を開設していない者等、第一号から第三号に掲げる方法による支給が困難な場合に、申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式
3 申請者は、応援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
第6条の2 本市は、前条の規定に関わらず、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯であって、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた世帯に対し、応援給付金の支給に関する文書を送付する。
2 前項による支給対象者は、支給に関する文書の送付を受けた際、別紙様式第4号の届出書による受給の辞退又は別紙様式第5号の届出書による登録口座の変更を届出ることができる。
3 市長は、届出期間である令和6年2月20日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援給付金を支給する。
なお、支給対象者が届出期間までに、第2項の届出を行うことなく死亡となった場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者が登録口座の変更の届出を行うことができる。また当該世帯に世帯主以外の世帯員がいない場合は、当該世帯が消滅するため、応援給付金を支給しない。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書等による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
⑴ 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
⑵ 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
⑶ 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が第6条の規定による確認書等による申請をするときは、確認書等の委任欄への記載をもって、本市は代理権を確認する。その場合、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 本市は、代理人が第1項第一号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 応援給付金の申請受付開始日は、令和6年2月7日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年5月31日とする。
(審査及び支給の決定等)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を審査のうえ、当該支給対象者に対し応援給付金を支給する。
2 市長は、前項の審査により不支給を決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。
(応援給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の申請期限までに第6条の規定による確認書等による申請が行われなかった場合、支給対象者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が、第9条の規定による支給決定を行った後若しくは第6条の規定による確認書等又は第6条の2の規定による登録口座の変更を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、京都市保健福祉局生活福祉部担当部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月31日から施行する。
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