昇降機の確認申請等について
[2010年4月20日]
建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物において,エレベーター(人又は人及び物を運搬する昇降機並びに物を運搬する昇降機でかごの水平面積が1平方メートルを超え,又は天井の高さが1.2メートルを超えるもの),エスカレーターを設置又は大規模改修する場合は,建築物の確認申請の有無にかかわらず,これらの昇降機について,法87条の2による確認申請(昇降機単独の確認申請)が必要です。
法第6条第1項第4号に掲げる建築物にエレベーターを設置する場合は,この昇降機の単独の確認申請は不要です。(建築物の確認申請が有の場合に限り,昇降機の構造審査を建築物の確認時に行います。建築物の確認申請が無の場合には,昇降機単独の確認申請は不要です。)
なお,京都市の扱いとして,小荷物専用昇降機についての昇降機単独の確認申請は不要です。
1.エレベーター
2.エスカレーター
なお,エレベーターで,上記以外の改修工事であっても,次に掲げる工事をする場合は,建築基準法第12条第5項に基づき改修工事の計画及び完了を報告してください。
昇降機の改修工事に伴う工事計画報告書
工事計画報告書(様式例)(ファイル名:12-5keikaku.pdf サイズ:71.20 キロバイト)
工事計画報告書(様式例)(ファイル名:12-5keikaku.doc サイズ:39.00 キロバイト)昇降機の改修工事に伴う工事完了報告書
工事完了報告書(様式例)(ファイル名:12-5kanryou.pdf サイズ:74.25 キロバイト)
工事完了報告書(様式例)(ファイル名:12-5kanryou.doc サイズ:33.50 キロバイト)搬送設備及び機械式駐車場の例