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昇降機の確認申請等について

[2010年4月20日]

昇降機の確認申請の扱いについて

 建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物において,エレベーター(人又は人及び物を運搬する昇降機並びに物を運搬する昇降機でかごの水平面積が1平方メートルを超え,又は天井の高さが1.2メートルを超えるもの),エスカレーターを設置又は大規模改修する場合は,建築物の確認申請の有無にかかわらず,これらの昇降機について,法87条の2による確認申請(昇降機単独の確認申請)が必要です。

 法第6条第1項第4号に掲げる建築物にエレベーターを設置する場合は,この昇降機の単独の確認申請は不要です。(建築物の確認申請が有の場合に限り,昇降機の構造審査を建築物の確認時に行います。建築物の確認申請が無の場合には,昇降機単独の確認申請は不要です。)

 なお,京都市の扱いとして,小荷物専用昇降機についての昇降機単独の確認申請は不要です。

既存昇降機の改修工事に伴う確認申請等の扱いについて

確認申請を要する大規模改修は次のとおりです。

  1.エレベーター

  • 機械室を移設するとき
  • エレベーターを全部取り換えるとき(乗場戸,三方枠,レールのみを残す場合も,全部取り換えとみなす。)
  • エレベーターの用途を変更するとき
  • 定員,積載荷重又は速度を変更するとき
  • 昇降行程を変更するとき

  2.エスカレーター

  • 輸送能力を変更するとき
  • エスカレーターを入れ替えるとき
  • エスカレーターを移設するとき

 なお,エレベーターで,上記以外の改修工事であっても,次に掲げる工事をする場合は,建築基準法第12条第5項に基づき改修工事の計画及び完了を報告してください。

  • 巻上機を取り換えるとき
  • レールを取り換えるとき(一部の取り換えを除く)
  • かご枠を取り換えるとき
  • マシンビームを取り換えるとき

昇降機の改修工事に伴う工事計画報告書

昇降機の改修工事に伴う工事完了報告書

昇降機以外の機器(建築基準法の対象外)

  1. 工場,作業場などの生産設備又は搬送設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる施設で,人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され,かつ,人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。
  2. 機械式駐車場(自転車の駐車の用に供するものを含む),立体自動倉庫などの物品の保管のための施設(当該施設に搬入された物品等が自動的に搬出位置に運搬される構造となっているものに限る)の一部を構成するもので,人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの。(注意 建築物としての確認は必要です)
  3. 舞台装置であるセリ上げ装置
  4. 駅舎(ラッチ内に限る)に設置する昇降機
  5. 工事現場用仮設リフト(労働基準法に係るもの)
搬送設備及び機械式駐車場の例

  搬送設備及び機械式駐車場の例

簡易リフト,エレベーターに関する建築基準法の手続について

簡易リフト,エレベーターに関する建築基準法の手続,建築物・建築設備・遊戯施設等の事故情報については,建築安全推進課のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

都市計画局 建築指導部 建築審査課
電話: 075-222-3616 ファックス: 075-212-3657

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