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京都市ごみ集積場所使用基準

ページ番号352474

2025年6月30日

(目的)

第1条 この基準は、京都市が定期的に収集する家庭ごみについて、効率的な収集作業及び周辺環境の安全を確保するため、ごみ集積場所の使用に関する必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この基準において使用する用語は、次項に定めるもののほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)及び「京都市一般廃棄物処理実施計画」(以下「一廃計画」という。)において使用する用語の例による。

2 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期収集 家庭から出るごみのうち、「燃やすごみ」及び「資源ごみ(拠点で回収するものを除く。)」を、本市が定期的に収集することをいう。

(2) 定点 家庭での日常生活から排出されるごみのうち、京都市が定期的に収集するごみを、本市が設定する収集曜日に複数の世帯(第5条第1項に定める世帯数を目安)が排出するごみ集積場所をいう。

 (3) 道路 道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

 (4) 歩道 道路交通法及び道路構造令で規定された歩道をいう。

 (5) 宅地開発・建築等 主として住宅(共同住宅を除く)の建築を目的として、一団の土地を複数の区画に分割する行為や敷地に複数の住宅を新築する行為により、新たに複数の世帯が入居する住宅を整備・供給する事業全般をいう。

 (6) 開発事業者等 宅地開発・建築等を行う者、又は当該宅地開発・建築等に係る土地や建築物の販売・分譲を行う者をいう。

 (7) 特定共同住宅 共同住宅(他の用途と併せたものを含む。)の用途に供する建築物のうち、階数が3以上で、かつ、住戸の数が15以上のものをいう。

 

(廃掃法に基づく規定)

第3条 本市は、一廃計画に規定する方法で排出された場合に限り、燃やすごみ及び資源ごみを収集するものとする。

 

(使用者)

第4条 定点の使用者(以下「使用者」という。)は、定点を使用又は管理する者とする。

 

(定点の規模)

第5条 定点は、排出する家庭ごみの種別により、次の各号に掲げる世帯数で使用するものとする。なお、立地等を理由として、各号の基準を満たす世帯数での使用が困難な場合、所管のまち美化事務所(以下「事務所」という。)の了承を得た場合に限り、基準以下の世帯数で使用できるものとする。

 (1) 燃やすごみ 概ね5世帯以上

 (2) 資源ごみ 概ね30世帯以上

2 前項各号の定点については、同一の場所とすることができるものとする。

 

(事前協議)

第6条 使用者のうち代表者(以下「申出者」という。)は、定点を新たに使用するとき(新設)、既存の定点を別の場所に移すとき(移動)又は既存の定点の使用をやめるとき(廃止)は、事前協議書(使用基準第1号様式)を所管の事務所に提出し、定点ごとにその使用内容について協議を行わなければならない。なお、私有地内を定点とする場合は、土地所有者の同意書(使用基準第2号様式)を合わせて提出しなければならない。

2 事務所は、前項の協議があったときは、効率的な収集作業及び周辺環境の安全を確保するため、申出者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

(協議内容の変更)

第7条 申出者は、前条の規定により協議した内容を変更する場合は、変更前に、事前協議書(使用基準第1号様式)及び前条第1項に定める書類を所管の事務所に提出し、改めて協議を行わなければならない。

 

(定点とする場所に関する基準)

第8条 定点とする場所は、次の各号に定める要件を全て満たした場所でなければならない。

 (1) ごみの排出や収集作業に支障がないこと。

(2) 原則として、本市のごみ収集車両が通行できる場所であること。

 (3) 家庭ごみを排出した場合でも、歩行者及び車両等の通行の妨げにならない、かつ、通行の危険を生じさせるおそれがないこと。特に、定点を道路若しくは歩道上とする場合は、交通の著しい阻害要因にならない場所でなければならない。また、点字ブロックが設置されている歩道部分の近傍を定点とするときには、歩行者の安全のため、点字ブロックとの間を十分に確保するよう努めること。

(4) 消火栓、交差点、横断歩道、道路の曲がり角、バス停、踏切等の付近でないこと。

(5) 定点の使用開始後においても、交通上の障害や収集作業に支障を来す等の事態が生じた場合には、使用場所の変更等を行うこと。

(管理に関する基準)

第9条 定点の使用に当たって、使用者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 一廃計画で定める排出方法及び分別を遵守すること。

(2) 定点を清潔に保ち、適切に管理すること。なお、カラス等による散乱被害が発生する場合は、防鳥用ネットの使用など散乱被害を未然に防ぐ措置を講じるよう努めること。

(3) 道路及び歩道上の定点において、防鳥用ネットなどの散乱被害防止のための用具を使用する場合は、必ず収集日当日の朝に設置し、収集作業終了後は速やかに片付け、道路及び歩道上には常設しないこと。

(4) 定点の周囲に、自転車など収集作業に支障が出る物や壊れやすい物、その他私物を置かないこと。

(5) 気象警報発令時や台風接近時などの荒天時には、可能な限り、家庭ごみの排出を控えること。

(6) 分別が不十分な状態での排出や、収集日と異なる日に排出されるなど、不適正な排出や不法投棄が発生しないよう、事務所と連携のうえ、対策を講じるよう努めること。

(7) その他、本市の施策に協力すること。

 

(地域の合意)

第10条 定点の使用開始後に地域間で問題が生じないよう、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 定点の使用について、使用者等で十分に話し合って決めること。

(2) 定点の使用場所付近の住民に事前に了承を得ること。

 

(免責)

第11条 収集作業時を除き、定点において生じた事故及び損害などについては、使用者において責任を持って対処するものとし、本市は責任を負わないものとする。

2 収集作業における事故及び損害などについては、本市に故意又は重過失があるものと認められる場合を除き、本市は補償しないものとする。

 

(指導等)

第12条 市長は、使用者がこの基準に従わないときは、基準を遵守するよう指導することができる。

 

(宅地開発・建築等における定点)

第13条 宅地開発・建築等を行おうとする開発事業者等は次の各号を遵守しなければならない。

 (1) 宅地開発・建築等の計画段階において、あらかじめ当該区域内又は区域沿いの道路上の一部を定点として使用する場合は、車両等の通行に支障がない場所に定点を確保し、第6条に規定する事前協議を行わなければならない。

 (2) 開発事業者等は、土地又は建物の販売や分譲に際し、購入予定者に対して、第6条の事前協議により決定した当該区域の定点の位置及び管理方法について、事前に十分な説明を行わなければならない。

 (3) 当該宅地開発・建築等に係る区域外の既存の定点を使用する場合、現に当該定点を使用する者の同意を得たうえで、当該宅地開発・建築等の前に、近隣住民の同意書(使用基準第3号様式)を所管の事務所に提出しなければならない。

 

(特定共同住宅における定点)

第14条 特定共同住宅を新築しようとする者は、この基準のほか、「京都市特定共同住宅におけるごみ集積場所設置基準」(以下「特定共同住宅基準」という。)に定める事項について遵守すること。

2 特定共同住宅を新築しようとする場合、特定共同住宅基準第3条に基づき本市と事前協議を行うものとし、第6条で定める事前協議は行わないものとする。

 

(特定共同住宅以外の共同住宅における定点)

第15条 特定共同住宅以外の共同住宅を新築しようとする者は、当該共同住宅の購入予定者又は居住予定者が当該敷地外の既存の定点を使用する場合、あらかじめ現に当該定点を使用する者の同意を得たうえで、設計時(確認申請以前)に、近隣住民の同意書(使用基準第3号様式)を所管の事務所に提出しなければならない。

 

(補則)

第16条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この基準は、令和8年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 環境政策局循環型社会推進部

電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957

ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550

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