京都市防鳥用ネット貸与要綱
ページ番号229160
2024年9月24日
(目的)
第1条 この要綱は、本市が収集する家庭ごみの集積場所(複数の世帯(概ね5世帯以上を目安)が家庭ごみを排出する場所。以下「定点」という。)において、防鳥用ネットの貸与により、カラスなどの鳥類又は風雨などによるごみの散乱被害を防止し、もって周辺の衛生及び環境の保持を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 防鳥用ネットの貸与の対象者は、定点を利用し、又は定点の管理若しくは保全作業が可能で、防鳥用ネットを善良な管理者の注意を持って管理し使用することができる者で、市長が認めるものとする。
(貸付する防鳥用ネットの種類及び枚数)
第3条 貸与する防鳥用ネットは、大(3m×4m)、小(2m×3m)の2種類とし、前条の対象者に対して、予算で定める範囲内で貸与する。
2 防鳥用ネットの貸与は、定点1箇所につき1枚を原則とする。ただし、概ね10世帯以上で利用しているなど、定点の規模その他の事由により、市長が特に必要があると認めるときは、2枚まで貸与することがある。
(貸与の申請)
第4条 防鳥用ネットの貸与を希望する者は、使用責任者を定め、当該定点を所轄するまち美化事務所を通じて、市長に「京都市防鳥用ネット貸与申請書」(第1号様式)を提出することとする。
(貸与の決定及び受領)
第5条 市長は、前条の申請に基づき、定点の所在地及び同一定点における重複申請の有無などを確認し、防鳥用ネットを貸し付けることが適当と認める場合は、貸与を決定し、無償で貸与するものとする。
2 市長は、前項の結果について、「京都市防鳥用ネット貸与決定通知書」(第2号様式)により、申請者へ通知を行う。
3 市長は、重複申請があることが確認された場合など、防鳥用ネットを貸し付けることが適当と認められない場合は、「京都市防鳥用ネット非貸与決定通知書」(第3号様式)により、申請者へ通知を行う。
4 防鳥用ネットを受領した申請者は、「京都市防鳥用ネット貸与物品受領書兼誓約書」(第4号様式)を本市に提出するものとする。
(貸与条件)
第6条 防鳥用ネットの貸与を受けた者(以下「借受人」という。)及び使用責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)常に防鳥用ネットを清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもって丁寧に取り扱うこと。
(2)防鳥用ネットの使用に当たっては、歩行者や自動車などの通行上の妨げとならないよう安全の確保に努めるとともに、収集作業終了後は速やかに片付け、紛失、盗難、破損などのないように維持管理すること。
(3)防鳥用ネットの目的外の使用や第三者への譲渡,転貸及び売却はしないこと。
(4)防鳥用ネットの使用に際して生じた事故及び損害などについては、全て自己の責任において処理すること。
(5)防鳥用ネットの修繕などに必要な費用については負担すること。ただし、修繕ができない破損が生じるなどの事由により使用できなくなったときを除く。
(6)借受人及び使用責任者のみでなく、当該定点を利用する世帯で協力して、防鳥用ネットを管理すること。
(7)その他本市の指示に従うこと。
(貸与の期間)
第7条 防鳥用ネットの貸与期間は、申請者が貸与の決定を受けた日、又は防鳥用ネットを受領した日から、次のいずれかに該当するときまでとする。
(1)借受人又は使用責任者が、第6条に規定する条件を遵守しているにも関わらず防鳥用ネットに修繕ができない破損が生じるなどの事由により使用できなくなったとき。
(2)借受人又は使用責任者が第6条に規定する貸与条件を守ることができなくなったとき。
(3)借受人又は使用責任者が貸与を受けているネットを必要としなくなったとき。
(貸与の取り消し)
第8条 防鳥用ネットの借受人又は使用責任者が、次のいずれかに該当するときは、市長は防鳥用ネットの貸与を取り消すことができる。
(1)第6条の条件を満たしていないとき。
(2)その他、市長が防鳥用ネットを貸与する必要がないと認めたとき。
2 市長は、前項により貸与取り消しを決定した場合は、「京都市防鳥用ネット貸与取消決定通知書」(第5号様式)により、当該防鳥用ネット借受人へ通知を行う。
(届出事項)
第9条 防鳥用ネットの借受人又は使用責任者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、当該定点を所轄するまち美化事務所を通じて、市長に届出なければならない。
(1)貸与期間中に、不必要となった場合又は管理できなくなった場合などの事由により、防鳥用ネットを返還するとき。
(2)貸与期間中に防鳥用ネットを紛失(盗難を含む)したとき。
2 前項に該当する場合は、「京都市防鳥用ネットに関する届出書」(第6号様式)により届出を行う。
3 使用責任者を変更する場合については、「京都市防鳥用ネットに関する届出書」(第6号様式)により届出を行う。
(損害賠償)
第10条 借受人及び使用責任者は、故意又は重大な過失により、貸与を受けている防鳥用ネットに損害を与えた場合は、当該ネットの適正な評価額による代価、又はその一部を賠償しなければならない。
(免責)
第11条 防鳥用ネットの使用に起因して生じた事故及び損害などについては、市は責任を負わないものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は,平成18年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成19年9月20日から施行する。
附 則
この要綱は,平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和元年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和4年7月1日から施行する。
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