京都市防鳥用ケージ購入助成金交付要綱
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2024年9月24日
京都市防鳥用ケージ購入助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市内の家庭ごみ集積場所におけるカラスなどによるごみの散乱被害の防止対策として、京都市防鳥用ケージ使用基準(以下「使用基準」という。)で定める各事項を遵守したうえで、防鳥用ケージを購入して使用する者に対する購入助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、使用基準において使用する用語の例による。
(助成対象)
第3条 この要綱により助成金の交付を受けることができるのは、事前に申込み、使用基準第5条で定める事前協議を完了し、市長が送付する防鳥用ケージ購入助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)の受領後に、事前協議した定点で使用するために防鳥用ケージを購入する者又は団体等とする。なお、購入する防鳥用ケージは、形状が使用基準第7条で定める基準を満たしていること。
(助成額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、次の各号のとおりとする。
(1) 防鳥用ケージの送料等を除く購入価格(消費税相当額を含む。以下同じ。)の2分の1に相当する額とし、1個当たり15,000円を限度とする。
(2) 助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成限度)
第5条 助成金の交付を受けることができるのは、1定点当たり1回を限度とし、一度に申し込める防鳥用ケージの個数は2個までとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第9条の規定により、防鳥用ケージ購入助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、助成金の申込みを行った年度内に市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の本人確認ができるもの(住民票、運転免許証、健康保険証等)の写し
(2) 防鳥用ケージの領収書(品名及びサイズがわかるもの)の原本
(助成金の交付及び支払)
第7条 前条に規定する助成金の交付申請があったときは、市長は、条例第12条の規定により、防鳥用ケージ購入助成金交付決定通知書(第2号様式)又は防鳥用ケージ購入助成金不交付決定通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。
2 防鳥用ケージ購入助成金交付決定を行ったときは、市長は、前条に規定する助成金の交付請求に基づき、助成金を支払う。
(標準処理期間)
第8条 市長は、第6条による申請が到達してから30日以内に前条第1項の決定をするものとする。ただし、申請に不備がある場合、その他特段の事情がある場合はその限りでない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付された助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正手段により、助成金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(3) 転売行為、又は返品等を行ったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、環境政策局長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月27日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(使用基準改正に伴う特例措置)
1 令和5年度までに助成金の交付を受けた定点において、プラスチック類で防鳥用ケージを使用するうえで、再度、防鳥用ケージの購入が必要となる場合は、1度目の助成金の交付が1個分であった場合に限り、追加で防鳥用ケージ1個分の助成を受けることができる。
2 追加で助成を受ける場合、防鳥用ケージの購入前に、使用基準第6条の規定により協議内容の変更を行ったうえで、市長が送付する防鳥用ケージ購入助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)をもとに、第6条の規定により交付申請をしなければならない。
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