美化推進協定の締結及び支援に関する要綱
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2024年9月24日
美化推進協定の締結及び支援に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条例(以下「条例」という。)第16条第3項の規定による支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容及び期間)
第2条 支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 手袋及びごみ袋の給付
(2) 啓発看板の給付
(3) 火ばさみ、ほうき及びちりとりの貸与
(4) 回収容器の貸与
(5) 一斉清掃後のごみの収集
(6) 助言者の派遣
(7) その他市長が必要と認める支援
2 支援の期間は、市長の認定から3年を限度とする。
(申請)
第3条 条例第16条第1項の規定による認定を受けた同項の規定による協定(以下「協定」という。)の代表者は、支援を受けようとするときは、申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第4条 支援に係る協定の代表者は、市長の認定から1年を経るごとに、報告書(第2号様式)により、当該支援に係る活動に関し市長に報告しなければならない。
(変更又は中止の届出等)
第5条 支援に係る協定の代表者は、当該支援に係る活動を変更し、又は中止したときは、当該活動を変更し、又は中止した日から14日以内に変更又は中止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支援に係る活動を変更され、又は中止された場合において、必要があると認めるときは、支援の決定を取り消し、支援の内容を変更し、又は給付し、若しくは貸与した物品の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(支援の中止)
第6条 市長は、支援に係る協定が、京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条例施行規則第12条に規定する基準に適合しなくなった場合には、支援を中止するものとする。
2 市長は、前項の場合において、給付し、又は貸与して物品の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(庶務)
第7条 支援に関する事務については、環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課において行う。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
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お問い合わせ先
京都市 環境政策局循環型社会推進部
電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957
ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550