新たに京都市に転入された市民に対するごみ減量等の啓発に係る実施要綱
ページ番号229161
2024年9月24日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市におけるごみの減量、分別・リサイクルの取組の徹底を図るため、新たに本市に転入された市民に対し、家庭から出るごみの出し方やごみの減量等の啓発を実施することについて定めるものである。
(対象者)
第2条 市内転入者(ただし、既存の世帯に編入された場合を除く。)である旨を、各区役所、区役所支所のエコまちステーションに申し出た市民とする。
(配布場所)
第3条 各区役所、区役所支所のエコまちステーションにおいて配布する。
(啓発物の配布)
第4条 申し出た市民に対して、1世帯につき、次に掲げる啓発物1組を配布する。
(1)ごみに関する情報紙
(2)市内転入者向け啓発用指定ごみ袋
2 啓発物を配布する際は、申し出た市民から受領書(様式1)を受け取ることとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境政策局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
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