京都市まちの美化実践活動助成要綱
ページ番号229155
2024年9月24日
京都市まちの美化実践活動助成要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美しい自然を守り、快適な都市環境づくりを維持するためにまちの美化実践活動を実施する市民・団体に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「まちの美化実践活動」とは、道路、公園、河川その他公共の用に供する場所又は当該場所と併せてごみの不法投棄がなされた私有地である山、農地、空地等において市民・団体が自主的に実施する清掃活動をいう。
(助成内容)
第3条
1 市長は、まちの美化実践活動を行う市民・団体に対して助成をすることができる。
2 助成は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。
(1)ごみ袋の給付
(2)手袋(軍手)の給付
(3)火ばさみの貸与
(4)まちの美化実践活動により収集されたごみの回収
(5)前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める助成
3 専ら本市以外の者が管理する道路、公園、河川その他公共の用に供する場所のみを対象にして行う清掃活動については、前項第4号の助成は行わないものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、不法投棄された廃棄物が多量である、毒性を有するなどして、本市が処分するならば本市に著しい負担を生じることとなるときは、市長は同項の助成をしないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、公序良俗に反する活動を行い、又は行うおそれがある市民・団体その他市長が適当でないと認める市民・団体に対して助成の対象としないことがある。
(助成の申請等)
第4条 前条の助成を受けようとする市民・団体は、次に掲げる(1)~(4)の課又は事務所のいずれかとあらかじめ協議をしたうえ、まちの美化実践活動を実施するおおむね10日前までに、申請書(別記様式)にごみの集積箇所を記した地図等を添付して、当該協議をした課又は事務所に提出しなければならない。
(1) まち美化事務所
(2) 区役所及び区役所支所のエコまちステーション
(3) 環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課
(4) 土木みどり事務所
2 前項の申請をした市民・団体は、ごみ袋、手袋、火ばさみその他の清掃用具の給付又は貸与の決定を受けたときは、本市の指示に基づき、当該清掃用具を受け取るものとする。
(家庭ごみの持出しの禁止)
第5条 まちの美化実践活動の際には、家庭からごみを持ち出してはならない。
(活動完了時の措置)
第6条 助成の決定を受けた市民・団体(以下「助成団体等」という。)は、助成の対象となったまちの美化実践活動を完了したときは、速やかに収集したごみの量を本市に連絡するとともに、本市の指示に基づき、次に掲げる清掃用具を返却しなければならない。
(1)本市から貸与を受けた火ばさみその他の清掃用具
(2)本市から給付を受けたごみ袋その他の清掃用具でまちの美化実践活動において使用されなかったもの
(活動の中止又は変更の時の措置)
第7条 助成団体等は、助成の対象となったまちの美化実践活動を中止し、又はその内容を変更したときは、その旨を速やかに申請先に報告するとともに、本市の指示に基づき、前条各号に掲げる清掃用具を返却しなければならない。
(私有地においてまちの美化実践活動を実施したときの措置)
第8条 私有地を含んだまちの美化実践活動をしたときは、当該私有地の所有者、管理者及び占有者は、防護柵及び啓発のための看板の設置、車両の進入を阻止するための措置等、不法投棄再発防止の措置を採らなければならない。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成19年9月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和4年10月20日から実施する。
附 則
この要綱は、令和5年5月8日から実施する。
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