スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市美しいまちづくり推進本部設置要綱

ページ番号229156

2022年11月11日

京都市美しいまちづくり推進本部設置要綱

 

(設置)

第1条 市民・事業者と行政の一体的な取組により、散乱ごみ、違法駐車、放置自転車等をなくし、京都のまちの自然景観や市街地の景観・美観を守るため、京都市美しいまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(幹事)

第4条 推進本部の運営を円滑に行うため、幹事会を置く。

2 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要があると認めるとき、随時招集する。

2 本部長は必要があると認めるときは、第2条に定める者以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進本部は事務局を置く。事務局の代表は、環境政策局長と総合企画局長が連名で行い、事務局員は、幹事とする。

2 事務局の庶務は、環境政策局において行う。

(補足)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

 

 付 則

この要綱は、決定の日から施行する。

 付 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 付 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 付 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 付 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 付 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 付 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


別表第1(第2条関係)

(1) 会計管理者

(2) 都市経営戦略監

(3) 危機管理監

(4) 産業・文化融合戦略監

(5) 文化芸術政策監

(6) デジタル化戦略監

(7) 観光政策監

(8) 木の文化・森林政策監

(9) 新型コロナ対策・ワクチン接種統括監

(10) 監察監

(11) 京都市事務分掌条例第1条に規定する局の長及び市長が指名する担当局長

(12) 区長及び担当区長

(13) 消防局長

(14) 京都市公営企業の管理者及び組織に関する条例第2条に規定する管理者

(15) 市会事務局長

(16) 教育長

(17) 選挙管理委員会事務局長

(18) 監査事務局長

(19) 人事委員会事務局長

(20) 交通局次長

(21) 上下水道局次長

(22) 教育次長

(23) 全各号に掲げる者のほか、本部長が必要と認める本市関係職員

 

別表第2(第4条関係)

(1)  環境政策局長

(2)  行財政局長

(3)  総合企画局長

(4)  文化市民局長

(5)  都市計画局長

(6)  建設局長

(7)  区長会当番区長

(8)  教育長

 

お問い合わせ先

京都市 環境政策局循環型社会推進部

電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957

ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550

フッターナビゲーション