スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市ごみ収集業務評価推進会議開催要綱

ページ番号343098

2025年6月26日

京都市ごみ収集業務評価推進会議開催要綱

(趣旨)

第1条 本市の家庭ごみ収集業務の実施の状況について、市民サービスの向上の観点から点検及び評価を行うに当たり、幅広く意見を求めるため、京都市ごみ収集業務評価推進会議(以下「会議」という。)を開催する。

(委員)

第2条 会議に参加する委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が依頼する。

2 前項の規定により依頼する委員の人数は、10人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長の指名等)

第4条 市長は、委員のうちから会議の会長を指名する。

2 会長は、会議の進行をつかさどる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 会議は、市長が招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、京都市環境政策局において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に必要な事項は、環境政策局長が定める。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年11月15日から施行する。

2 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

3 京都市ごみ収集業務評価委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づく京都市ごみ収集業務評価委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に会議の委員として依頼されたものとみなす。この場合において、その依頼されたものとみなされる者の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間とする。

5 この要綱の施行の際現に旧委員会の委員長である者は、施行日に第4条第1項の規定により会長に指名されたものとみなす。


お問い合わせ先

京都市 環境政策局循環型社会推進部

電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957

ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550

フッターナビゲーション