京都市コミュニティ回収の登録及び助成金交付要綱
ページ番号229150
2024年9月24日
京都市コミュニティ回収の登録及び助成金交付要綱
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、地域住民等が自主的に実施する資源化物の集団回収(以下「コミュニティ回収」という。)を支援するため、コミュニティ回収実施団体に対する登録及び助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定め、家庭系一般廃棄物の減量及び資源の有効利用の促進に資することを目的とする。
(登録及び助成対象)
第2条 次の各号に掲げる要件のすべてに該当すること。
(1)京都市内においてコミュニティ回収を定期的かつ継続的に実施する、次のア又はイに該当する団体等であること。
ア 京都市内に所在する住民団体等(共同住宅の管理組合を含む。)
イ 京都市内に所在する共同住宅所有者又は所有者から共同住宅の管理について委託を受けている管理会社(以下「共同住宅管理者」という。)
(2)前号の住民団体及び共同住宅は概ね10以上の世帯により構成されていること。
(3)以下の資源化物を回収すること。ただし、雑がみ及び古着類を必ず回収すること。
ア 古紙類(新聞、ダンボール、雑がみ、紙パック)
イ 古着類(古着・古布など)
ウ 缶類(アルミ缶・スチール缶)
エ びん類(ワンウェイびん)
オ その他(ペットボトル、小型金属類など)
(4)資源化物の回収を業として行う者(以下「資源回収業者」という。)でないこと。
(助成金の額)
第3条 登録を認められたコミュニティ回収を実施する住民団体等及び共同住宅管理者(以下「登録団体等」という。)に交付する助成金の年額は、別表1に掲げる額とする。
2 前項にかかわらず、登録及び助成金の交付を受けようとする住民団体等及び共同住宅管理者(以下「未登録団体等」という。)が、年度途中に新たに登録した場合、当該年度に交付する助成金の年額は、登録月に応じて別表2に掲げる額とする。
3 共同住宅管理者が、年度途中にコミュニティ回収を実施する共同住宅を追加する場合、当該年度に交付する助成金の年額は、登録月に応じて別表2に掲げる額とする。
(登録及び助成金交付の申請)
第4条 未登録団体等の条例第9条の規定による申請は、住民団体等についてはコミュニティ回収登録及び助成金交付申請書(第1号の1様式)、共同住宅管理者についてはコミュニティ回収登録及び助成金交付申請書(第1号の2様式)によって行わなければならない。
なお、未登録団体等は、申請前に資源回収業者と回収品目、回収日時等について合意済みでなければならない。
2 登録団体等の条例第9条の規定による申請は、住民団体等についてはコミュニティ回収助成金交付申請書(第2号の1様式)、共同住宅管理者についてはコミュニティ回収助成金交付申請書(第2号の2様式)によって行わなければならない。
3 共同住宅管理者が第1項又は第2項の規定による申請を行うときは、管理委託契約書等、当該共同住宅管理者がコミュニティ回収を実施する共同住宅を所有又は管理していることが分かる資料を市長に提出しなければならない。
(登録及び助成金交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の認定及び交付額又は登録の不認定を決定し、条例第12条の規定によりその旨をコミュニティ回収登録認定及び助成金交付決定通知書(第3号の1様式)又はコミュニティ回収登録不認定決定通知書(第3号の2様式)によって当該団体等に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認め、助成金の交付及び交付額を決定するとき又は不適当と認めるときは、 条例第12条の規定によりその旨をコミュニティ回収助成金交付決定通知書(第4号の1様式)又はコミュニティ回収助成金不交付決定通知書(第4号の2様式)によって当該団体等に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 第5条第1項のコミュニティ回収登録認定及び助成金交付決定通知書又は第5条第2項のコミュニティ回収助成金交付決定通知書の通知を受けた登録団体等が、コミュニティ回収助成金の交付を受けようとするときは、コミュニティ回収助成金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する助成金の交付請求に基づき、助成金を交付する。
(標準処理期間)
第7条 市長は、第4条第1項による申請が到達してから60日以内に第5条第1項の決定をするものとする。
2 市長は、第4条第2項による申請が到達してから90日以内に第5条第2項の決定をするものとする。
(登録の変更)
第8条 登録団体等は、その団体等の名称、代表者名その他の登録事項に変更があった場合には、住民団体等についてはコミュニティ回収登録変更届出書(第6号の1様式)、共同住宅管理者についてはコミュニティ回収登録変更届出書(第6号の2様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
なお、第4条第2項による申請により、登録事項の変更が確認できる場合は、コミュニティ回収登録変更届出書に代えることができる。
(実績報告の届出)
第9条 登録団体等は、各年度におけるコミュニティ回収の活動について、住民団体等についてはコミュニティ回収実績報告書(第7号の1様式)、共同住宅管理者についてはコミュニティ回収実績報告書(第7号の2様式)に資源回収業者が発行する回収伝票等の回収量の分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(登録の辞退)
第10条 登録団体等は、コミュニティ回収を中止したとき又はコミュニティ回収の登録を辞退しようとするときは、住民団体等についてはコミュニティ回収登録辞退届出書(第8号の1様式)、共同住宅管理者についてはコミュニティ回収登録辞退届出書(第8号の2様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定するコミュニティ回収登録辞退届出書の提出を受けたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付額を変更することができる。
(登録の取消し)
第11条 市長は、登録団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1)登録団体等が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2)この要綱の規定に違反したとき。
(3)その他市長が登録を不適当と認めるとき。
(決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 市長は、助成金の交付を受けた登録団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1)虚偽の申請又は実績報告をする等、不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2)年度途中にコミュニティ回収を中止したとき。
(3)この要綱の規定に違反したとき。
(4)その他市長が助成金の交付を不適当と認めるとき。
2 市長は、前項に該当する登録団体等に対し、コミュニティ回収助成金交付決定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(助成金の交付額の決定等)
第13条 条例第19条の規定による決定の通知は、コミュニティ回収助成金交付額決定通知書(第10号様式)によって行うものとする。
(情報公開への協力)
第14条 登録団体等は、回収場所や回収日時の情報公開に同意する場合は、コミュニティ回収回収場所に関する個人情報公開同意書(第11号様式)を市長に提出することとする。
2 前項に定める同意書を提出した登録団体等は、毎年度コミュニティ回収回収場所に関する個人情報公開同意確認書及び変更届出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
3 第1項に定める同意書を提出した登録団体等は、公開情報に変更等があるときは、速やかにコミュニティ回収回収場所に関する個人情報公開同意確認書及び変更届出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。また、新たな回収場所を公開する場合は、コミュニティ回収回収場所に関する個人情報公開同意書(第11号様式)を併せて提出すること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境政策局長が別に定める。
団体等種別 | 助成金額(年額) |
住民団体 | 15,000円 |
団体等種別 | コミュニティ回収を実施する 共同住宅の数 | 助成金額(年額) |
共同住宅管理者 | 1棟 | 15,000円 |
2棟 | 20,000円 | |
3棟 | 25,000円 | |
4棟 | 30,000円 | |
5棟 | 35,000円 | |
6棟 | 40,000円 | |
7棟 | 45,000円 | |
8棟以上 | 50,000円 |
登録月 | 助成金額 | |
住民団体及び 共同住宅管理者1棟目 | 共同住宅管理者 追加1棟当たり | |
4月 | 15,000円 | 5,000円 |
5月 | 13,750円 | 4,600円 |
6月 | 12,500円 | 4,200円 |
7月 | 11,250円 | 3,800円 |
8月 | 10,000円 | 3,400円 |
9月 | 8,750円 | 3,000円 |
10月 | 7,500円 | 2,600円 |
11月 | 6,250円 | 2,200円 |
12月 | 5,000円 | 1,800円 |
1月 | 3,750円 | 1,400円 |
2月 | 2,500円 | 1,000円 |
3月 | 1,250円 | 500円 |
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、環境政策局長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。
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