京都市観光トイレ設置要綱
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2024年9月24日
京都市観光トイレ設置要綱
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この要綱は、観光客を温かく迎える環境整備の一環として、民間施設のトイレを、観光トイレとして観光客及び市民(以下「観光客等」という。)に広く開放していただく取組を推進するために、必要な事項を定めるものとする。
(認 定)
第2条 市長は、民間施設のトイレ所有者(以下「所有者」という。)から、京都市観光トイレ認定申請書(第1号様式)の提出を受けたときは、別表1に掲げる要件に基づき判定し、全ての要件を満たすものを観光トイレとして認定する。
2 前項の規定に関わらず、別表2に掲げるトイレは、観光トイレとして認定しない。ただし、相当の理由があると市長が認める場合はこの限りでない。
3 市長は、第1項に基づく認定を行ったときは、京都市観光トイレ認定通知書(第2号様式。以下「認定通知書」という。)を所有者に交付する。
4 認定期間は、認定日の属する年度末までとし、観光トイレの内容について、認定時と変更がない場合は、1年ごとに更新する。
5 所有者は、認定を受けた観光トイレの内容を変更しようとするときは、京都市観光トイレ認定変更届(第3号様式)を提出しなければならない。
(開放開始)
第3条 所有者は、認定通知書に記載された開放開始日から、トイレを無償で開放するものとする。
(標識・情報発信)
第4条 所有者は、観光トイレであることを示す看板を設置するものとする。
2 市長は、所有者から特段の申し出がない限り、観光トイレの所在地等の情報を広く発信する。
(維持管理)
第5条 観光トイレの清掃及び修理等の維持管理は、所有者の責任において行うものとする。
(年間計画・実施報告)
第6条 所有者は、認定を申請又は更新する際に、京都市観光トイレ年間開放計画書(第4号様式。以下「計画書」という。)を市長に提出するものとする。
2 所有者は、計画書に記載した期間が満了したとき、又は開放を終了したときは、京都市観光トイレ開放実績報告書(第5号様式)に、京都市観光トイレ清掃実施記録簿(第6号様式)を添付して市長に提出するものとする。
(立入調査)
第7条 市長は、観光トイレが第2条に定める要件に適合し、適切に運用されているかを調査するため、必要に応じて立入調査を行う。また、維持管理の状況について、所有者に報告を求めることができる。
(認定取消し・解除)
第8条 市長は、前条の調査の結果、認定した観光トイレが、第2条に定める要件に適合しないと判断したときには、所有者に通告のうえ、認定を取り消すことができる。
2 市長は、観光トイレの認定を取り消したときは、京都市観光トイレ認定取消通知書(第7号様式)を所有者に交付する。
3 所有者は、観光トイレの認定を解除したいときは、京都市観光トイレ認定解除申請書(第8号様式)を提出しなければならない。
4 市長は、所有者からの申請に基づき、観光トイレ認定を解除したときは、京都市観光トイレ認定解除通知書(第9号様式)を所有者に交付する。
第2章 助成事業
(事業趣旨)
第9条 市長は、京都市補助金等の交付に関する条例及び京都市補助金等の交付に関する条例施行規則に定めるもののほか、観光トイレの所有者に対して、市民協働で観光客を温かく迎えるための環境を充実させることを目的に、観光トイレの維持管理及び施設整備に係る費用を助成する。
(事業年度)
第10条 助成事業の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(助成対象)
第11条 市長は助成金の申請者に対して、次の各号の経費について、予算の範囲内で助成する。
(1)維持管理費用
ア 維持管理基本額
イ 清掃回数による加算額
ただし、1日に複数回清掃を行った場合であっても、1回と数える。
(2)施設整備費用
ア 新設又は改修に要する整備費
イ 建替えに係る既存建物除却費、整地費
2 前項第2号の助成については、事業年度ごとに、新設工事又は改修工事のいずれか1回を対象とする。ただし、新設工事を実施した観光トイレは、認定後1年以上経過しなければ、改修工事の助成対象としない。
(維持管理費用の助成金額)
第12条 維持管理費用については、別表3のとおり助成する。ただし、事業年度につき220,000円を上限とし、千円未満は切り捨てるものとする。
(施設整備費用の助成金額)
第13条 施設整備費用については、別表4に掲げる助成対象工事費の合計額の2分の1を助成する。ただし、助成額は、一事業につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める金額を上限とし、千円未満は切り捨てるものとする。
(1)別表第4に掲げる助成対象工事に、洋式便器の新規設置工事が含まれる場合 3,000,000円
(2)その他の場合 2,000,000円
(施設整備の事前承認)
第14条 施設整備費用の助成を受けようとする者は、着工前に、京都市観光トイレ施設整備承認申請書(第10号様式)に、別表5に掲げる資料を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、申請する工事は、浄化槽法、建築基準法その他関係法令に適合したものでなければならない。
2 申請者は、前項の規定による承認を受けた施設整備の内容を工事完了までに変更する必要が生じたときは、京都市観光トイレ施設整備変更承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、京都市観光トイレ施設整備承認通知書(第12号様式)、又は京都市観光トイレ施設整備変更承認通知書(第13号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた申請者は、当該通知を受けた日以降、施設整備に着工又は変更後の工事に着手することができる。
5 申請者は、承認を受けた施設整備を中止しようとするときは、京都市観光トイレ施設整備中止承認申請書(第14号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
6 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、京都市観光トイレ施設整備中止承認通知書(第15号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付の申請)
第15条 申請者は、別表6に掲げる期日までに、京都市観光トイレ助成金交付申請書(第16号様式)に、別表7に掲げる資料を添付して市長に提出し、交付申請するものとする。
2 トイレの新設により、助成金の交付を申請しようとする者は、工事完了後、申請するまでの間に観光トイレとしての認定を受けていなければならない。
(助成金の減額)
第16条 第4条第2項について承諾しない場合は、第12条により算定した助成金額を2分の1に減じる。ただし、減額後の助成額の上限は110,000円とする。
(交付の決定)
第17条 市長は、第15条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成金の交付及び交付額を決定し、京都市観光トイレ助成金交付決定通知書(第17号様式)により、申請者に通知するものとする。
(標準処理期間)
第18条 市長は、第15条に規定している申請があった日から起算して30日以内に前条の決定を行うものとする。
(交付の請求)
第19条 第17条により交付決定を受けた申請者は、速やかに市長に交付請求を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する助成金の交付請求に基づき、助成金を交付する。
(交付の取消し及び返還)
第20条 市長は、助成金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1)申請書類に虚偽の記載をする等、不正手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき
(2)助成金を他の使途に使用したとき
(3)交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき
(4)施設整備費用については、開放開始日の属する年度の終了後、10年以内に観光トイレ認定を解除したとき(天災などやむを得ない場合を除く。)
(5)京都市補助金等の交付等に関する条例及び本要綱に違反したとき
(6)その他、市長が助成金の交付を不適当と認めるとき
(実績報告書の提出)
第21条 維持管理費用助成の交付を受けた者は、事業年度の終了後速やかに、京都市観光トイレ収支内訳書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類整備等)
第22条 申請者は、観光トイレの開放開始後においては、清掃維持管理に係る経費の支出を明らかにした書類を整備し、当該事業年度終了後5年間保存しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による書類の整備に当たっては、助成事業と助成金の交付の対象とならない事務又は事業とを明確に区分しなければならない。
(施設の管理)
第23条 施設整備費用助成の交付を受けた者は、施設整備完了後の観光トイレについて、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 施設整備費用助成の交付を受けた者は、開放開始日の属する年度の終了後10年間、毎年度3月に京都市観光トイレ施設整備箇所管理状況報告書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
(現地確認等)
第24条 市長は、助成金の適正交付のために必要があると認めるときは、申請者に対して報告させ、又は担当職員に現地確認をさせるとともに、帳簿及び証拠書類その他物件を検査させ、若しくは申請者に質問させることができる。
(財産処分の制限)
第25条 市長は、施設整備費用助成の交付対象となったトイレ及び付帯する設備の処分を制限する。市長が定める処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間とする。
2 申請者は、処分制限期間内において助成対象のトイレ及び設備を処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(第20号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
第3章 その他
(補 則)
第26条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境政策局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
(旧要綱及び関係要綱の廃止)
2 以下の要綱は廃止する。
(1)観光トイレ設置要綱
(2)観光トイレ指定選考委員会設置要綱
(3)1日観光トイレ設置要綱
(経過措置)
3 旧要綱で契約している観光トイレについては、施行日をもって認定を受けた観光トイレに移行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、環境政策局長が認めるものに限り、当分の間、これを
使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、環境政策局長が認めるものに限り、当分の間、これを
使用することができる。
附 則
この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
要件 | 基準 |
観光客等の来訪が多い地域 | 「京都観光総合調査」における観光客の多い地域やハイキングコースになっている地域等であること |
トイレ不足が明らかな場所 | 当該トイレの近辺に誰でも無料で利用できるトイレがないこと。 「京都観光総合調査」における観光客の特に多い地域(嵯峨嵐山、清水・祇園周辺等)については、近辺に誰でも無料で利用できるトイレがある場合も、状況に応じて可とする。 |
観光客等に広く開放できるトイレ | 施設利用者だけではなく、観光客等に広く開放されていること。また、道路に面するなど、利用しやすい場所に立地していること |
適切な維持管理 | トイレットペーパーを常に配備し、補充できる状態にあること |
立地等の制約によりゴミ箱の設置が困難と認められる場合を除き、トイレ内にゴミ箱を設置(男女別の場合、各トイレに設置)し、清潔な衛生環境を保持していること | |
機器の故障や排水設備の詰まり等の異常が発生した際は、速やかに応急処置や簡易修繕等を実施できること | |
原則、週3回以上清掃していること | |
開放時間 | 毎日午前10時から午後4時までの時間帯を含めて、連続8時間以上、トイレが観光客等に開放されていること |
所有権原 | トイレのある施設について、所有者が権原を有していること。 ただし、敷地が借地である場合は、申請書提出から10年以上認定を継続できる見込みであること |
分類 | 施設の例示等 |
商業施設等のトイレ | コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファストフード店、パチンコ店等の施設内にあるトイレ |
有料施設内のトイレ | 参拝料、入場料等を徴収する施設内のトイレ |
下水道処理区域内にある くみ取り又は浄化槽のトイレ | 公共下水道事業区域、北部地域特定環境保全公共下水道事業区域及び京北特定環境保全公共下水道事業区域内のくみ取り又は浄化槽のトイレ |
助成項目 | 助成内容・金額 | |||
維持管理基本額 | 男女共用 トイレ | 開放時間 | 10時間未満 | 70,000円 |
10時間以上 | 90,000円 | |||
男女別 トイレ | 10時間未満 | 120,000円 | ||
10時間以上 | 150,000円 | |||
清掃回数による加算額 | 週3~4回 | 30,000円 | ||
週5~6回 | 50,000円 | |||
週7回 | 70,000円 |
整備区分 | 助成対象 | 備考 |
新設 | トイレの躯体設備等整備工事全体 | ただし、くみ取り式トイレ及び下水道処理区域内の浄化槽トイレの設置は対象外とする。 |
改修 | 便器の交換 | 大便器、小便器とも対象とする。ただし、和式大便器への交換は対象外とする。 |
洗浄便座の設置 | ||
車いす対応トイレの設置 | ||
下水道接続(水洗化) | くみ取り式トイレについては、下水道供用開始日から3年以内に限る。 | |
浄化槽の設置 | 下水道処理区域外のくみ取り式トイレに限る。ただし、トイレ以外の雑排水も処理する場合は、整備費用の2分の1を助成対象とする。 | |
ユニバーサルデザイン対応設備の設置 | 自動・ボタン式水栓、オストメイト対応設備、手すり・スロープの設置等 | |
その他工事 | 電気配線工事、床の張替、内壁の塗替等 |
添付資料 | 工事費見積書(3社以上)、設計図、付近見取図、工事前の写真、 その他市長が必要と認める書類(建築基準法第6条第1項の規定による建築確認済証、浄化槽法第5条第4項の規定による適合する旨の通知書等) |
助成金種別 | 申請期日 |
維持管理費用 | 毎年2月末日(開放を終了する者は開放終了日)から15日以内 |
施設整備費用 | 工事完了後30日以内 |
助成金種別 | 添付書類 |
維持管理費用 | 第6条に定める清掃実施記録簿の写し |
施設整備費用 | 領収書の写し、工事後の写真、その他市長が必要と認める書類 |
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