京都市環境政策局所管の公衆便所における防犯カメラの運用に関する要綱
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2024年9月24日
京都市環境政策局所管の公衆便所における防犯カメラの運用に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市環境政策局が所管する公衆便所(以下「公衆便所」という。)における犯罪の抑止及び事故発生の防止を目的として設置する防犯カメラ(画像を記録する機能がない防犯カメラの形状を持ったものを含む。以下同じ。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所、撮影範囲)
第2条 防犯カメラの設置場所は、公衆便所の敷地内とし、設置に当たっては、設置目的を明確にするとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。
⑴ 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最少の台数とすること。
⑵ 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とし、通常の方法により便器を使用している様子を撮影できる位置に設置しないこと。
⑶ 公衆便所の利用者の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
2 防犯カメラを公衆便所の敷地内に設置することが困難である場合は、前項各号の規定を遵守のうえ、公衆便所の周辺に防犯カメラを設置することができることとする。
(管理責任者の設置)
第3条 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置き、循環型社会推進部まち美化推進課の公衆便所に関する事務を担当する課長又は担当課長をもって充てる。
(画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理にかかる媒体の保管方法、保管期間、消去方法)
第4条 管理責任者又は管理に従事する者は、画像の漏えい、滅失、き損、改ざん防止など画像の安全管理を図るため、次の必要な措置を講じなければならない。
⑴ 知り得た情報を漏えいしたり、不当な使用をしないこと。
⑵ 記録した画像の不必要な複写や加工を行わないこと。
⑶ 画像を記録した記録媒体等は、保管庫等に施錠をして保管すること。
⑷ 不必要な画像の外部持ち出しを禁止すること。
⑸ 画像の保管期間は、目的達成のため必要最小限とすること。
⑹ 保管期間が終了した画像は、復元不能となるように確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊するなど、画像が読み取れない状態にすること。
(画像の利用、提供の制限)
第5条 管理責任者は、犯罪発生の確認の場合及び管理上必要な場合を除き、画像データを自ら利用してはならない。
2 管理責任者は、次のいずれかに該当する場合を除き、画像データを外部に提供してはならない。
⑴ 法令に基づく請求があった場合
⑵ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、その他公共の利益のために緊急かつやむを得ないと管理責任者が認める場合
⑶ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
3 画像の閲覧、提供に当たっては、閲覧又は提供の日時、相手方の氏名及び住所、目的、理由、画像の内容等を記録しておくこととする。
(苦情処理)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、循環型社会推進部の公衆便所に関する事務を担当する部長又は担当部長が別に定める。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
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