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京都市使用済てんぷら油回収事業助成金交付に関する要綱

ページ番号229151

2022年11月11日

京都市使用済てんぷら油回収事業の登録及び助成金交付要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民等が自主的に設置している家庭系使用済てんぷら油の回収拠点(以下「回収拠点」という。)を運営する主体(以下「回収主体」という。)を支援するため、回収主体が負担する回収拠点の維持管理経費の一部に対する助成金交付制度に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、申請手続き等の必要な事項を定め、家庭系一般廃棄物の減量及び資源の有効利用を促進することを目的とする。

(助成対象の回収主体の条件)

第2条 市長は、次の各号に掲げる条件のすべてに該当する回収主体に対し、京都市使用済てんぷら油回収事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(1)京都市内において家庭系使用済てんぷら油の回収を定期的に実施していること。

(2)本市の配布物への回収拠点所在地の掲載に同意し、家庭系使用済てんぷら油の受け入れを拒否しないこと。

   ただし、定められた回収日以外に受け入れを求められた場合、異物が混入されていた場合、容器ごとの受け入れを求められた場合、その他、回収拠点の運営に著しく支障が出る場合は、受け入れを拒否することができる。

(3)本市に、使用済てんぷら油の回収を依頼すること。

(4)使用済てんぷら油の回収、売却を業として行うものでないこと。

(5)行政機関でないこと。

(6)ポリタンク又はドラム缶による拠点での回収であること。

(助成金の額)

第3条 回収主体に交付する助成金の上限額(年額)は、別表1に掲げる金額とする。ただし、当該年度の途中で新たに助成金の交付決定を受ける回収主体については、別表1に掲げる金額に別表2に掲げる乗率を乗じた額を助成金の上限額(年額)とする。

2 年度の途中で新たに回収拠点を追加する場合については、1拠点あたり1,500円に別表2に掲げる乗率を乗じた額を助成金の上限額(年額)とする。

3 本市が回収を確認できた時点を、回収拠点の管理開始月とする。

4 助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、切り上げる。

5 助成金の交付は当該年度の予算の範囲内で行うものとする。

(登録及び助成金の申請)

第4条 使用済てんぷら油の回収を始める団体及び条例第9条の規定による申請を行う団体は、運営する回収拠点の所在地、回収日時を記載した使用済てんぷら油回収事業登録及び助成金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし条例第9条の規定による申請をしない場合で、前回の登録内容に変更がない場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の申請があったときは、条例第12条の規定により、第2条に掲げる条件を全て満たすと認めるときは、申請者に対して、使用済てんぷら油回収事業助成金交付決定通知書(第2号様式)を、助成金の交付を不適当と認めるときは、申請者に対して、使用済てんぷら油回収事業助成金不交付決定通知書(第2号の1様式)を交付する。

3 助成金の交付を受けようとするときは、使用済てんぷら油回収事業助成金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。市長は、使用済てんぷら油回収事業助成金交付請求書(第3号様式)による助成金の交付請求に基づき、助成金を交付する。

4 使用済てんぷら油回収事業助成金交付決定通知書(第2号様式)を受けた回収主体が、助成金の交付を辞退しようとするときは、使用済てんぷら油回収事業助成金辞退届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(標準処理期間)

第5条 市長は、前条第1項による申請が到達してから60日以内に前条第2項の決定をするものとする。

(情報公開への協力)

第6条 回収主体は、助成金の申請をするときには、使用済てんぷら油回収事業回収拠点に関する個人情報公開同意書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前回の申請内容に変更がない場合は、この限りではない。

2 回収主体は、前項に定める情報公開同意書の内容に変更があったときには、変更後の情報を掲載した使用済てんぷら油回収事業回収拠点に関する個人情報公開同意書を提出しなければならない。

(登録の変更)

第7条 回収主体は、その団体の名称、代表者名、回収拠点その他の申請事項に変更があった場合には、速やかに使用済てんぷら油回収事業登録変更届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(中止の届出)

第8条 回収主体は、使用済てんぷら油の回収を中止した場合は、速やかに使用済てんぷら油回収事業中止届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた回収主体が、次の各号の一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1)申請書に虚偽の記載をする等、不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2)年度途中に使用済てんぷら油の回収を中止したとき。

(3)この要綱の規定に違反したとき。

(4)情報公開に応じられないとき。

(5)その他市長が助成金の交付を不適当と認めるとき。

(登録の取消し)

第10条 市長は、回収主体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1)回収主体が、第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2)この要綱の規定に違反したとき。

(3)その他市長が登録を不適当と認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境政策局長が別に定める。

別表1(第3条第1項関係)
 拠点数 助成金額
 1 5,000円
 2 6,500円
 3 8,000円
 4 9,500円
 5 11,000円
 6 12,500円
 7 14,000円
 8 15,500円
 9 17,000円
 10 18,500円
 11以上 20,000円
別表2(第3条関係)
 管理開始月 乗率
 4月 10/10
 5月 9/10
 6月 8/10
 7月 7/10
 8月 6/10
 9月~12月 5/10
 1月~3月 4/10

附 則(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

附 則(平成26年11月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。

 附 則(令和元年5月1日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、この要綱の施行後1年間、これを使用することができる。

附 則(令和3年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、環境政策局長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

附 則(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和4年7月1日)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課(TEL213-4960)

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