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京都市不法投棄監視カメラ等貸与に関する要綱

ページ番号229149

2023年5月18日

京都市不法投棄監視カメラ等貸与に関する要綱


(趣旨)

第1条   この要綱は、美しい自然を守り、快適な都市環境を維持するために、常習的な不法投棄に悩み、その対策に努める地域団体に対する不法投棄監視カメラ等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に規定する行為をいう。

(2)不法投棄監視カメラ等 不法投棄行為を防止するための撮影器材及び電源装置又は啓発目的のための撮影器材の形状を持ったものをいう。

(3)捜査機関等 不法投棄を防止するために必要となる廃棄物に関する権限を持つ行政機関と警察署等の捜査に携わる関係機関及び裁判所をいう。

 

(貸与物品)

第3条 貸与物品は、次の各号に掲げる物品のうち、市長が必要と認めるものとする。

(1)不法投棄監視カメラ等

(2)設置のために必要な器材類

(3)設置を明示する看板

(4)前各号に掲げるものの他市長が必要と認めるもの

 

(申請)

第4条 貸与を受けようとする地域団体は、申請書(様式1)、誓約書(様式2)、所有者又は占有者の了解書(様式3)、物品使用貸借契約書(様式4)及び設置希望場所の地図を事前協議のうえ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査のうえ、適当と認める地域団体に対して、貸与認定通知書(様式5)を交付するものとする。なお、認定できない場合は、貸与不認定通知書(様式6)を交付するものとする。

3 貸与期間は、6箇月以内とする。ただし、貸与後4箇月を経過した時点でも、なお不法投棄が続いており、市長が継続して監視が必要と認めるときは、当初の期間に加えて、貸与期間を6箇月以内で延長することができる。

4 延長後の貸与期間中において、不法投棄が続いている状況が確認でき、継続して設置する必要性が認められる場合に、再度延長することができる。

5 市長は、貸与期間中、不法投棄の状況により、数量又は機種を変更することができる。

6 前3項の申請手続は、第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、設置場所に変更がない場合は、所有者又は占有者の了解書(様式3)及び設置希望場所の地図の提出を省略することができる。

 

(設置)

第5条 貸与物品の設置は、申請した場所に設置しなければならない。また、設置場所や撮影範囲を変更するときは、設置場所変更申請書(様式7)及び設置希望場所の地図を事前協議のうえ市長に提出しなければならない。

2 不法投棄監視カメラ等の設置場所は、当該設置場所の所有者又は占有者の了解に基づき、許可された場所に設置しなければならない。また、設置場所を変更する場合は、当該設置場所の所有者又は、占有者の新たな了解を得なければならない。

3 不法投棄監視カメラ等の撮影範囲は、設置希望場所の地図に明記し、当該撮影範囲の所有者又は占有者の了解に基づき、許可された範囲内のみを撮影するようにしなければならない。また、撮影範囲を変更する場合は、当該撮影範囲の所有者又は、占有者の新たな了解を得なければならない。

4 不特定多数の者が撮影される恐れのある場合は、不法投棄監視カメラ等の設置を明示する看板を掲示しなければならない。

 

(画像データの管理)

第6条 不法投棄監視カメラ等により撮影された画像は、次項以下に掲げる措置によりプライバシー保護や情報漏えいに留意しなければならない。

2 画像データは、不法投棄監視カメラ等に付属するフラッシュメモリー等の保存媒体のみの保存とし、画像データを偽造し、又は他の保存媒体への移動、複写する等の一切の違法又は不当な行為をしてはならない。

3 原則として保存媒体への保存方法は、常に上書きできる状態としなければならない。

4 保存媒体を不法投棄監視カメラ等から取り外し一時保管する場合は、施錠のできる場所に保管する等の適切な措置を講じなければならない。

5 貸与を受けた地域団体が、設置場所において不法投棄を確認した場合は、画像データを保存する記録媒体を所管のまち美化事務所に持参しなければならない。

6 不法投棄監視カメラ等により撮影した画像データは、京都市不法投棄監視カメラ等貸与認定通知書で指定した京都市画像閲覧許可職員及び貸与を受けた地域団体画像閲覧許可指定者のみ閲覧できるものとする。

7 画像データは、捜査機関等へ提出する場合のみ持ち出し可能とする。

8 保存媒体や印刷物を廃棄する場合は、破損するなど画像を読み取れない状態にしなければならない。

9 貸与期間終了後は、2週間以内に保存媒体内の全てのデータを除去しなければならない。ただし、捜査機関等へ提出する場合は、その限りでない。

 

(貸与物品の管理)

第7条 貸与物品の管理は、次号に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、適正に管理できない場合や違反した場合は、市長は貸与期間内であっても貸与を中止する。

2 貸与を受けた地域団体は、維持管理に要する費用を負担しなければならない。

3 貸与を受けた地域団体は、貸与物品を適正に管理し、盗難等に十分留意しなければならない。貸与を受けた地域団体の故意又は重大な過失により、破損、盗難等が発生した場合には、損害について賠償の責を負わなければならない。

なお、破損、盗難等が発生した場合は、本市に直ちに連絡をしなければならない。

 

附則

この要綱は、平成19年 8月 3日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年 6月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年 3月 1日から施行する。

附則

この要綱は、令和 元年 5月 1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年 4月 1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、環境政策局長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

附則

この要綱は、令和 4年 7月 1日から施行する。

附則

この要綱は、令和 5年 5月12日から施行する。


 

お問い合わせ先

京都市 環境政策局循環型社会推進部

電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957

ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550

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