京都市防鳥用ケージ使用基準
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2024年9月24日
京都市防鳥用ケージ使用基準
(目的)
第1条 この基準は、京都市内にある家庭ごみ集積場所(以下「定点」という。)においてカラスなどによるごみの散乱被害の防止対策として防鳥用ケージを使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定点 家庭での日常生活から排出されるごみのうち、京都市が定期的に収集するごみを、収集日に収集するまでの間、一時的に保管するために複数の世帯(概ね5世帯以上を目安)で利用するごみ集積場所をいう。
(2) 私有地内定点 マンションや個人が所有する駐車場の敷地内など、私有地内に設置している定点をいう。
(3) 防鳥用ケージ ごみを収納するために用いる立体型の製品をいう。
(4) 道路 道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
(5) 歩道 道路交通法及び道路構造令で規定された歩道をいう。
(防鳥用ケージの使用)
第3条 防鳥用ケージは、定点での燃やすごみ及びプラスチック類の排出時に使用できるものとする。
(使用者)
第4条 防鳥用ケージの使用者(以下「使用者」という。)は、定点を利用又は管理する者とする。
(事前協議)
第5条 使用者を代表する者(申請者)は、使用責任者を定め、防鳥用ケージの購入前に、事前協議書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、定点ごとにあらかじめ所管のまち美化事務所(以下「事務所」という。)と協議を行わなければならない。
(1) 私有地内定点で使用する場合は、土地所有者の同意書(第2号様式)
(2) 誓約書(第3号様式)(使用責任者ごとに提出が必要)
(3) 定点付近の写真
(4) その他参考資料(使用しようとしている防鳥用ケージの形状や寸法が具体的にわかるもの)
(協議内容の変更)
第6条 使用者を代表する者(申請者)若しくは使用責任者は、事前協議で協議した内容を変更しようとする場合は、変更前に、協議事項変更届(第4号様式)により、改めて事務所と協議を行わなければならない。
2 使用する定点を私有地内に移動する場合、当該土地所有者の同意書(第2号様式)を併せて提出しなければならない。
3 使用するごみの種類を変更し、新たな使用責任者となる場合、誓約書(第3号様式)を併せて提出しなければならない。
(防鳥用ケージの形状に関する基準)
第7条 使用する防鳥用ケージは、次の各号に定める要件を全て満たした形状のものでなければならない。
(1) 折り畳み型であること。
(2) 重量が概ね15キログラム以下であること。
(3) 横幅が概ね200センチメートル以下であること。
(4) 奥行きが概ね100センチメートル以下であること。
(5) 高さが概ね80センチメートル以下であること。
(6) 支柱及びネット部分がプラスチック製であるなど、通行人等に対して危険でない形状であること。
(7) 底面がないこと。
(8) 上部の蓋の開閉が容易であること。なお、ファスナー式の蓋は認めない。
(9) 自立式であること。
2 私有地内定点にあっては、次の各号に定める条件をいずれも満たした場合に限り、事務所の了承を得たうえで、前項第6号に定める要件を満たさない形状のものを使用することができる。
(1) 不法投棄等への対策を十分に講じていること。
(2) 転倒等の対策を十分に講じていること。
(使用場所に関する基準)
第8条 防鳥用ケージを使用する場所は、次の各号に定める要件を全て満たした場所でなければならない。
(1) ごみの排出や収集作業に支障がないこと。
(2) 原則として、ごみ収集車両が通行できる場所であること。
(3) 防鳥用ケージを使用した場合でも、歩行者及び車両等の通行の妨げにならない、かつ、通行の危険を生じさせるおそれがないこと。特に、防鳥用ケージを道路もしくは歩道上で使用する場合は、防鳥用ケージを広げた状態の有効幅員が概ね次に掲げる幅員を確保できるものであり、かつ、交通の著しい阻害要因にならない場所でなければならない。
また、点字ブロックが設置されている歩道部分の近傍で使用しようとするときには、歩行者の安全のため、点字ブロックとの間を0.6メートル以上確保するよう努めること。
ア 歩道にあっては、1.5メートル以上
イ 車道又は歩車道の区分のない道路にあっては、3メートル以上
(4) 消火栓、交差点、横断歩道、道路の曲がり角、バス停、踏切等の付近でないこと。
(5) 防鳥用ケージの使用開始後においても、交通上の障害や収集作業に支障をきたす等の事態が生じた場合には、使用場所の変更等を行うこと。
(管理に関する基準)
第9条 防鳥用ケージの使用に当たって、使用者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な使用者の注意を持って管理すること。
(2) 常に防鳥用ケージを清潔に保ち、適切に管理すること。
(3) 通行する歩行者や車両等の安全確保に努めるとともに、道路及び歩道上の定点においては、防鳥用ケージは必ず収集日当日の朝に設置し、収集作業終了後は速やかに防鳥用ケージを片付け、道路及び歩道上には常設しないこと。なお、私有地内定点において、防鳥用ケージを常設する場合は、風などによる転倒等を防ぐよう措置を講じるとともに、不法投棄や不適正排出がないよう努めること。
(4) 使用に際しては、転倒等により、道路の構造又は交通に支障を及ぼすことのないよう、必要な措置を講じること。
(5) 防鳥用ケージは、私有地内であり、かつ、保管に適している場所で適切に保管すること。
(6) 収集作業終了後、不適正排出により残置されたごみがあった場合においても、防鳥用ケージは保管場所に片付けること。
(7) 防鳥用ケージの周囲に、自転車など収集作業に支障が出る物や壊れやすい物、その他私物を置かないこと。
(8) 暴風警報発令時や台風接近時など、強風により防鳥用ケージの転倒等が予想される場合は、防鳥用ケージを使用しないこと。
(9) 防鳥用ケージの修繕等に必要な費用については使用者が負担すること。
(10) その他本市の指示に従うこと。
(地域の合意)
第10条 使用開始後に地域間で問題が生じないよう、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 防鳥用ケージの使用について、定点の利用者等で十分に話し合って決めること。
(2) 防鳥用ケージの使用場所付近の住民に事前に了承を得ること。なお、私有地内定点にあっては、併せて土地の所有者等に了承を得ること。
(免責)
第11条 防鳥用ケージの使用に起因して生じた事故及び損害などについては、使用者において責任を持って対処するものとし、本市は責任を負わないものとする。
2 収集作業における防鳥用ケージの破損については、本市に故意または重過失があるものと認められる場合を除き、本市は補償しないものとする。
(指導等)
第12条 市長は、防鳥用ケージの使用者がこの基準に従わないときは、基準を遵守するよう指導し、又は、使用の中止を促すことができる。
(補則)
第13条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この基準は、令和4年6月27日から施行する。
附 則
この基準は、令和4年7月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
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