京都市ふん尿処理手数料減額に関する実施要綱
ページ番号229163
2024年9月24日
京都市ふん尿処理手数料減額に関する実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「条例」という。)第55条に規定する一般廃棄物処理手数料等の減免のうち、ふん尿に係る手数料(以下「ふん尿処理手数料」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「し尿収集登録者」とは、し尿の収集の実施に当たり「利用者名」で登録されているものをいう。
(減額基準)
第3条 減額は、条例別表第1ふん尿の項中下水道処理区域の場合等の区分が適用される登録者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に、し尿収集登録者又は代理人(以下「申請者」という。)からの申請に基づき行うものとする。
(1) 世帯全員が市・府民税非課税の場合
(2) 申請日において、生活保護法による生活扶助を受けている場合
(3) 借地・借家の関係により、水洗化が困難な場合
(4) 収集対象のくみ取便所について水洗化の具体的な予定がある場合
(5) その他市長が認める場合
2 前項の規定に該当する場合に減額する額は、条例別表第1ふん尿の項中、下水道処理区域の場合等に定める区分に基づき算定する手数料額から、その他の場合に定める区分に基づき算定する手数料額を控除した額とする。
(申請)
第4条 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第42条本文に規定する申請書は、ふん尿処理手数料減額申請書(第1号様式)とする。
2 手数料の減額の申請には、次の各号に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 前条第1項第1号を理由とする場合にあっては、世帯全員の市・府民税課税証明書
(市・府民税所得割額が非課税であるもの。発行後1箇月以内のものに限る。申請年
度の証明書が発行できない場合は、前年度のもの。)
(2) 前条第1項第2号を理由とする場合にあっては、生活保護受給証明書(発行後1箇月
以内のものに限る。)
(3) 前条第1項第3号を理由とする場合にあっては、申立書及び賃貸借契約書の写し又は
家賃証明書
(4) 前条第1項第4号を理由とする場合にあっては、申立書
(5) 前条第1項第5号を理由とする場合にあっては、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定にかかわらず、申請者において同項の書類を提出できないときは、申請者の同意を得て必要な調査を行うことができる。
(審査)
第5条 申請者から申請があった場合は、京都市ふん尿処理手数料減額判定会議(以下「判定会議」という。)において、減額の要否について審査する。
2 判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 環境政策局において一般廃棄物処理手数料(ふん尿)に関する事務の企画及び調査を
所管する部長級職員、課長級職員及び係長級職員各1名
(2) その他会長が認める職員
3 判定会議に会長を置く。
4 判定会議の会長は、部長級職員とする。
5 会長は、判定会議を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する職員がその職務を代理する。
7 判定会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(減額の決定)
第6条 市長は、判定会議の審査に基づき、減額の可否を決定するものとする。
(減額の始期)
第7条 減額は、申請があった日の属する期の翌期分の手数料額から行う。ただし、やむを得ない事情により申請を行うことができなかったと市長が認めた場合は、この限りでない。
(期間)
第8条 減額の期間は、減額の始期から12箇月以内とする。
2 減額事由が継続していると認められる場合は、申請者の申し出により、前項の期間を更新することができる。更新の申し出は、減額申請に準じて取り扱う。
3 前2項に規定する減額の期間は、年度を超えないものとする。
(決定等の通知)
第9条 市長は、申請があった場合において、減額を決定したときはふん尿処理手数料減額決定通知書(第2号様式)により、減額を認めないときはふん尿処理手数料減額不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(取消し)
第10条 市長は、減額を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その減額の決定を取り消すことができる。
(1) 申請に際し偽り又は不正の行為があったとき。
(2) 減額を受けた者又は減額を受けた者と同一世帯に属する者の収入その他の事情が変
化したため、減額を行う必要がないと認められるとき。
(3) ふん尿処理手数料を滞納したとき。
2 市長は、前項の規定により減額を取り消したときは、ふん尿処理手数料減額取消通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(差額の請求)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段によりふん尿に係る手数料の減額を受けた場合において、前条第1項第1号の規定により減額の決定を取り消したときは、その減額した額をその者に対し請求する。
附 則
この要綱は、平成29年2月24日から適用する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から適用する。
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