スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市緊急くみ取り実施要綱

ページ番号229158

2023年10月19日

京都市緊急くみ取り実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、豪雨等に起因して便槽に浸水した家屋に対して実施する緊急くみ取りに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施の決定)
第2条 環境政策局長は、豪雨等によって便槽に浸水した家屋に居住する世帯等から緊急くみ取りの要請があったときは、その状況を確認するため、作業長を派遣するものとする。ただし、緊急くみ取りの要請が地域全域にわたる場合は、この限りではない。
2 前項の規定により派遣された作業長は、直ちに調査の結果を環境政策局長に報告しなければならない。
3 環境政策局長は、地域における浸水の状況及び作業長の報告に基づき、緊急くみ取りを実施するかどうかを判定するものとする。

(作業の指示)
第3条 環境政策局長は、前条第3項の規定により緊急くみ取りを実施するときは、生活環境美化センター所長に対し、速やかにくみ取り作業を行うように指示するものとする。
2 環境政策局長は、前項の場合において、委託業者の応援が必要であると判断したときは、緊急くみ取りを要する家屋の所在区域を所管する委託業者に対し、速やかにくみ取り作業を行うように指示するものとする。

(作業の実施)
第4条 前条第1項の規定により指示を受けた生活環境美化センター所長及び同条第2項の規定により指示を受けた委託業者(以下「作業実施者」という。)は、緊急くみ取りを要する家屋について、その責任においてくみ取り作業を行うものとする。

(終末処理)
第5条 作業実施者は、緊急くみ取りにより収集したし尿を作業長の指示に基づき適切に処理するものとする。

(報告)
第6条 作業実施者は、緊急くみ取りを行った後、速やかに緊急くみ取り作業報告書(別記様式)を環境政策局長に提出するものとする。

(手数料の免除)
第7条 緊急くみ取りに係る手数料は、京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第55条の規定を適用して、これを免除する。

(委託料)
第8条 緊急くみ取りの実施に伴う委託の料金は、別表左欄に掲げる処理区分に応じて90リットルにつき同表右欄に掲げる金額とする。ただし、くみ取り量に90リットルに満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて90リットル単位の金額で算出するものとする。

(くみ取り量の認定)
第9条 緊急くみ取りにおいて収集したし尿のくみ取り量は、作業長が認定した量とする。

(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、環境政策局長が定める。

 

附 則
 この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

附 則
 この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附 則
 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附 則
 この要綱は、令和元年5月1日から実施する。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、環境政策局長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

別表(第8条関係)

処    理    区    域

90リットル単位の金額

昭和47年10月以前の処理区域

825円

左京区のうち鞍馬、貴船、静市、市原及び大原、右京区のうち高雄、清滝、梅ケ畑及び京北並びに西京区のうち大枝及び大原野

1,650円

北区のうち中川、小野郷、雲ケ畑、杉坂、大森及び真弓

2,475円

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部
まち美化推進課(TEL222-3953)

フッターナビゲーション