京都市マーケット回収の登録及び助成金交付要綱
ページ番号229162
2024年9月24日
京都市マーケット回収の登録及び助成金交付要綱
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は,市民とスーパーマーケット等商業施設,及び古紙回収業者等が一体となって実施する資源化物の回収(以下「マーケット回収」という。)を支援するため,マーケット回収実施団体の登録及び助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定め,家庭系一般廃棄物の減量及び資源の有効利用の促進に資することを目的とする。
(登録及び助成対象団体)
第2条 助成対象は,次の各号に掲げる要件のすべてに該当する団体とする。
(1)活動の拠点が市内である2人以上の団体
(2)商業施設等の駐車場等回収場所を所有し又は借用の承諾を得ていること。
(3)回収した資源化物をリサイクルすること(古紙回収業者等と回収の合意をしていること。)。
(4)以下の品目に対し,ア・イを含む2品目以上,月2回以上,1回当たり4時間以上,定期的に回収すること。ただし,古紙類については,必ず雑がみを回収すること。
ア 古紙類(新聞,ダンボール,雑がみ,紙パック)
イ 古着類(古着・古布など)
ウ 缶類(アルミ缶・スチール缶)
エ びん類(ワンウェイびん)
オ その他(ペットボトル,小型金属類など)
(助成金の額)
第3条 登録を認められたマーケット回収実施団体(以下「登録団体」という。)に交付する助成金の額は次の各号に掲げる金額の合計とする。
(1)活動費として1箇月当たり20,000円
(2)従量制加算(1箇月の古紙類と古着類の合計量で算出)として1箇月当たり次の額
0.5トン以上1.0トン未満 3,000円
1.0トン以上1.5トン未満 6,000円
1.5トン以上2.0トン未満 9,000円
2.0トン以上2.5トン未満 12,000円
2.5トン以上 15,000円
(登録及び助成金交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は,マーケット回収登録及び助成金交付申請書(第1号様式)によって行わなければならない。なお,申請前に回収場所を確保し,古紙回収業者等と回収品目,回収日時等について合意済みでなければならない。
(登録の認定及び助成金交付の決定)
第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,条例第12条の規定によりマーケット回収登録認定及び助成金交付決定通知書(第2号様式)又はマーケット回収登録不認定及び助成金不交付決定通知書(第2号様式の1)によって当該団体に通知するものとする。
(標準処理期間)
第6条 市長は,第4条による申請の到達後,60日以内に第5条の決定を行うものとする。
(実績報告)
第7条 第5条の規定により助成金の交付決定を受けた団体は,マーケット回収実績報告書(第3号様式)に古紙回収業者等が発行する回収伝票等回収量の分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金額の決定)
第8条 市長は,前条の届出があったときは,条例第19条の規定によりマーケット回収助成金交付額決定通知書(第4号様式)によって当該団体に通知するものとする。
(助成金の交付)
第9条 前条の通知を受けた登録団体は,マーケット回収助成金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する助成金の交付請求に基づき,助成金を交付する。
(登録の変更)
第10条 登録団体は,その団体の名称,代表者名その他の登録事項に変更があった場合には,速やかにマーケット回収登録変更届出書(第6号様式)により市長に届け出なければならない。
(中止の届出)
第11条 登録団体は,マーケット回収を中止したときは,速やかにマーケット回収中止届出書(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(交付の取消及び助成金の返還)
第12条 市長は,登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し,または既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1)登録団体が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2)この要綱の規定に違反したとき。
(3)虚偽の申請その他不正手段により,助成金の交付決定を受けようとし,又は受けたことが明らかになったとき。
(4)その他市長が助成金の交付を不適当と認めるとき。
(登録の取消し)
第13条 市長は,登録団体が,次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1)登録団体が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2)この要綱の規定に違反したとき。
(3)虚偽の申請その他不正手段により,助成金の交付決定を受けようとし,又は受けたことが明らかになったとき。
(4)その他市長が登録を不適当と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は環境政策局長が別に定める。
附 則(平成24年8月1日)
この要綱は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,この要綱の施行後1年間,これを使用することができる。
附 則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,この要綱の施行後1年間,これを使用することができる。
附 則(令和元年5月1日)
(施行期日)
1 この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,この要綱の施行後1年間,これを使用することができる。
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,環境政策局長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
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お問い合わせ先
京都市 環境政策局循環型社会推進部
電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957
ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550